2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
○国務大臣(上川陽子君) 国連の恣意的拘禁作業部会から、昨年の九月、退去強制令書が発付されました二名の外国人の収容が恣意的拘禁であったとする意見書が日本政府に送付されたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 国連の恣意的拘禁作業部会から、昨年の九月、退去強制令書が発付されました二名の外国人の収容が恣意的拘禁であったとする意見書が日本政府に送付されたところでございます。
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
退去強制令書が発付された者とは、我が国に不法に残留する者や、我が国で罪を犯し、相当期間の実刑に処せられた者など、退去強制事由に該当し、しかも、在留を特別に許可すべき事情が認められない者でございます。
○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。 改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
退令仮放免中の外国人につきましては、成年、未成年を問わず、退去強制令書が発付されていることから、在留資格はございません。また、送還可能な状態になれば、速やかに所定の送還先に送還されるべき法的立場にあるというふうに認識しております。
出入国在留管理当局におきましては、業務遂行上、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を拒む者を送還忌避者と呼んでいるところでございます。
先ほど申し上げました送還忌避者は、類型といたしまして、退去を拒んでいる被収容者、退去強制令書の発付を受け仮放免されている者、退去強制令書の発付を受けて仮放免された後、逃亡して仮放免を取り消されて手配中の者が存在するところでございます。
なお、退去強制令書の発付前の者につきましては、一定の要件の下で就労を許可できることとしておりまして、これによっても費用を賄うことが可能となるところでございます。 また、仮に監理措置に付されない場合でありましても、収容中の者が健康上等の理由により収容を解く必要がある場合におきましては、仮放免することとなるところであります。
また、この五百四人は、いずれも退去強制令書が発付されて在留資格を有していない者でございました。 若干視点は異なりますが、令和二年に難民認定申請を行った者三千九百三十六人のうち、三回目以降の申請者は百七人という状況でございます。
我が国の退去強制令書による収容は、「合理性、必要性及び比例性」、書いてあるやつです、ここを考慮しているのかどうか。また、我が国の収容の、無期限収容になっていますが、ここに書いてある「期間の延長の際には再評価されなければならない。」ここに反しないかどうか。どういう認識でいらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
難民認定申請によって原則送還は停止されないところではございますが、行政訴訟の提起と併せまして退去強制令書の執行停止の申立てを行い、裁判所によりまして執行停止決定がなされれば送還は停止されるところでございます。
その上で、退去強制令書発付前に監理措置に付された者につきましては、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去させることがいまだ決定されたものではないため、生計の維持に必要な場合、許可を受けて報酬を受ける活動を行うことを可能としたものでございます。
この点、改正法案におきましては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることとしております。 この退去のための計画につきましては、例えば、送還停止効の適用等といった、送還を妨げる事情がなくなった場合には、その後の適切な時期に送還を行うものとして送還予定時期を定め、本人に説明するなどの運用を考えております。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
それから、この改正法案の第五十条三項では、在留特別許可を申請できるのは退去強制令書の発付前となっています。 この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。こうした状況を改め、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題です。
実際には、退去強制令書を受けた者のうち、九割を超える外国人が国外退去に応じています。残っているのは、家族がいる人や、母国で迫害を受けている人など、そもそも帰すべきではない人たちなのです。親の事情で在留資格がないまま日本で生まれ育った子供に対しても、退去強制令書が出されているのが現実です。こうした子供にも罰則を適用するのですか。
退去の命令の対象者は、本邦から退去する意思がない旨を表明している場合で、送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国であること、偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがあることのいずれかにより送還が困難な者に限定されています。
近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。こうした状況を改め、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題です。
○政府参考人(松本裕君) 令和二年十二月末現在の退去強制令書に基づく収容期間一年を超える被収容者数につきまして、取り急ぎ集計しましたところ、東日本入国管理センターが六十七人、大村入国管理センターが二十四人、東京出入国在留管理局が三十七人、名古屋出入国在留管理局が五人、大阪出入国管理局が四人、このような状況となっております。
今回の入管法の改正につきましては、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じており、退去強制を受ける者の収容が長期化をするという、こうした要因ともなっているということでございます。
さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者の送還を確実に実施するためのものでございます。(藤野委員「委員長、やめさせてください」と呼ぶ)
元々、この送還忌避の問題といいますのは、ここ十年来、私どもとしては問題意識を持っているものでございまして、その証拠にといいますか、二〇一〇年の出入国管理基本計画、これは出入国管理行政の指針を五年ごとにまとめているものでございますけれども、既に二〇一〇年の四次計画におきまして、この退去強制令書が発付されたにもかかわらず、自ら旅券を申請しないなどして送還をする外国人についての問題、あるいは二〇一五年の五次
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。
○国務大臣(上川陽子君) 近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず様々な理由で送還を忌避する者が後を絶ちません。これによりまして、迅速な送還の実施に支障が生じており、また退去強制を受ける者の収容が長期化をすると、こうした要因ともなっている状況でございます。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。これを解消し退去強制手続を一層適切なものとするため、本年七月に収容・送還に関する専門部会からいただいた提言を踏まえ、様々な御意見にも耳を傾けながら、関係法案の国会提出に向けた準備を進めてまいります。あわせて、被収容者の人権に配慮した適正な処遇の実施も徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避する者が後を絶たず、入管収容施設での収容の長期化が生じています。これを解消し退去強制手続を一層適切なものとするため、本年七月に収容・送還に関する専門部会からいただいた提言を踏まえ、さまざまな御意見にも耳を傾けながら、関係法案の国会提出に向けた準備を進めてまいります。
退去強制令書の発付を受けた後に仮放免された者は、本来速やかに送還されるべき立場の者でありますけれども、その中には、御指摘のとおり、送還に至らないまま仮放免が長期にわたる者がおりまして、出入国在留管理庁としましても、こうした事態は決して望ましいものではないというふうに憂慮しており、可能な限り送還の促進に努めたいと、努めているところでございますし、努めたいと考えております。
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは、退去強制令書に従って出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものであります。
平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
また、政府の統計を見ると、送還件数は年々増加していて、二〇一七年以降は、退去強制令書が発付されている人よりも送還されている人の方が多いくらいでございます。送還を忌避している人、実はふえていないのではないでしょうか。
仮放免は、退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございますので、したがって、仮放免中の者は退去強制処分を受けて送還されるべき立場の者であることに変わりはなく、在留資格を有さず送還されるべき立場であることから、就労を許可することは適当ではなく、これを許可することは在留資格制度の機能を害する、著しく阻害することになるため、就労を禁止することにしております