2020-04-07 第201回国会 衆議院 総務委員会 第13号
携帯電話は、改めて申し上げるまでもなく、我が国の社会経済活動や国民生活の利便性の向上を図る上で欠かせない社会インフラでございまして、今後とも、5Gに必要な周波数の追加割当てを行うことは重要であると認識をしております。 他方、携帯電話以外につきましても、衛星通信ですとか、IoTによる各種センサーなど、さまざまな分野において電波の利用が顕在化をしているという点も事実でございます。
携帯電話は、改めて申し上げるまでもなく、我が国の社会経済活動や国民生活の利便性の向上を図る上で欠かせない社会インフラでございまして、今後とも、5Gに必要な周波数の追加割当てを行うことは重要であると認識をしております。 他方、携帯電話以外につきましても、衛星通信ですとか、IoTによる各種センサーなど、さまざまな分野において電波の利用が顕在化をしているという点も事実でございます。
新聞報道によりますと、この5Gの周波数の次の追加割当ては早ければ二〇一九年度から二〇二〇年度と見られるというふうに報道されているわけでございますが、今後のこの5G用の周波数の割当てというのがいつ頃を想定しているのか、また、その際に割り当てられる周波数というのは今回の割当てと比べてどのような規模になるのか、この辺の見通しにつきまして総務省の御説明をいただきたいというふうに思います。
ただ、これも、計画だけというわけにはいきませんので、開設指針の中で、次回の追加割当てを行う場合には、今回表明したMVNOの受入れ計画について、実際にどれくらい計画が進捗したのかという実績を評価するということにしてございます。 また、総務省におきましては、電波利用の状況につきまして定期的に動向調査を行っております。
委員御指摘のとおり、重要な観点だと思っておりますが、今回の第四世代移動通信システム用の周波数の追加割当てにおいては、新規、そして既存事業者を問わず申請を受け付けておりまして、新規事業者一者を含む四者から申請がありました。 現在、総務省においては、事業者さんから申請された開設計画について、公正かつ適正に審査を行っているところであります。
将来にわたって国産原材料の安定的確保を図っていくためには、適切な資源管理の取組を通じて水産資源の維持回復を実現していくとともに、当面の対応として、先ほども出てまいりましたイカの輸入の追加割当てなど、輸入原材料の供給確保のための輸入割当て制度の柔軟な対応、そしてセーフティーネット貸付けによる運転資金の融通、原料転換を図る事業者には原料転換に伴う機器整備に対する水産加工資金の融資を行っているところでございます
こうした状況に対処するため、総務省では、一、周波数の圧縮や共用により効率的に利用する技術、二番目に、高い周波数への移行を促進する技術など、電波を効率的に利用するための研究開発を推進するとともに、周波数の再編成を行い必要な追加割当てを行っているところであります。
ですから、これらの施策を実施することで、空き周波数の創出、電波の追加割当ての回避を実現し、そして無線局全体の受益を確保してきたと、こういうことが私言えると思うんです。 ですから、この電波利用料の見直しにつきましては、パブコメやヒアリング等も行いますけれども、受益者である無線局免許人の理解を得て進めるということを前提にしながら適切なバランスに努めてまいりたいと、このように考えます。
電波利用料を財源として行うべき事務につきましては、その事務を実施することによりまして空き周波数が創出するか、それから電波の追加割当ての回避を実現するかというような、それから無線局を適正に利用できる環境の確保を通じて無線局全体の受益を確保しているかどうかというようなことを判断基準としておりまして、電波法の中にこれは限定列挙されているところでございます。
第二四半期は非常にこれは殆んど近来稀なる豊水でありまして問題なかつたのでありますが、来る十月一日から十二月までの第三四半期の割当につきまして、そのリザーヴの追加割当てにつきまして、目下通産省で検討いたしておるのでありますが、私どもといたしましてはともかくこういうふうに相当の硫安の輸出を手広く開拓いたしておりまして、すでに五十数万トン出しておるわけでありますから、これを一年間といいますか半年でもブランク
併しながら送電ロスの点、或いは石炭の消費率の問題、それから平水の年間が漸次まあずれて参つて来ておりますので、実際の供給し得る量といたしましては二百二十四億七千万をこの三百三十万トンの石炭で売れるというふうに計画を立てたわけでありましてその、年度のスタートを切つたのでございまするが、御承知のように年度中で追加割当てはしばしば豊水状況とからみまして枠の拡張が行われました。
従つて、食糧確保臨時措置法の最も中心となるところは、第七條の第四項目の、すなわち事前割当を完了すれば、再び断じて追加割当てをしないということであつたのであります。