2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○足立委員 大臣、だから、今回の二つの文書について内閣法制局に、いや、インフォーマルでいいですよ、それは、近藤長官も木村部長もいらっしゃるので、ちょっと話しておくよと。近藤さんと木村さんと必ず話すと。
○足立委員 大臣、だから、今回の二つの文書について内閣法制局に、いや、インフォーマルでいいですよ、それは、近藤長官も木村部長もいらっしゃるので、ちょっと話しておくよと。近藤さんと木村さんと必ず話すと。
近藤長官、今日はお忙しい中、もう御尊顔を拝見できたのでもういいかなと思うんですが、もうさっきサイドでお話しさせていただいたのでちょっと割愛をさせていただきますが、御足労、本当にありがとうございます。経産省で直属の部下でお仕えしたことがありまして、最も尊敬して、西村大臣も尊敬しておりますが、近藤長官も尊敬しております。
あっ、近藤長官もお忙しいところ済みません。これは何だということが実はもう一つよく分からないことになってしまって、坂本大臣のところとはやっているんですが、ちょっと、まち・ひと・しごとからも来ていただいて、一億総活躍からも来ていただいた。 それぞれに一億人ということに触れていただいています。
○足立委員 これは御答弁いただけないと思いますが、今申し上げた、今の第四波が収まった後、私が国会に、国民にマスク会食を義務づける規定を、新型インフル等特措法の改正案を出したら、私は野党だから、近藤長官がもし衆議院の法制局長官だったら、ちょっとこれは憲法上問題があるからやめてくれと言うか、いいんじゃないと言うか、どっちですか。
との質問に対して、近藤長官よりなされた、「立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。」
このことについて、私は、二月の二十五日に予算委員会の分科会で、近藤長官と三十分、ずっとそのやり取りばかりしたわけですけれども、結局、今日はそのときの質疑を基に、ちょっともう一回聞きたいと思うんです。
海江田委員のときは、まだ近藤長官の答弁がなかったので、不当な影響というのは論点になっていませんでした。 今回は、不当な影響が及ぶのかどうかというのがピンポイントで論点になっているわけで、だとすれば、不当な影響かどうかというところを、海江田委員の答弁と同じ内容では答えられないはずなんですよ。不当な影響ということが全く説明できていない。
ただ、例外的に、訴訟に不当な影響が及ぶという場合には皆さんは拒み得る、こういうふうに近藤長官が先日答弁しているわけですね。 だから、皆さんの方で、不当な影響が及ぶということをちゃんと主張、立証しなくちゃいけないじゃないですか。不当な影響とまでは言えないじゃないですか。単に、訴訟が係属中に資料を出すと影響があると言っているだけですよ。これじゃ全く説得力がないんですね。
他方、御指摘の長官の答弁、近藤長官の答弁でございますけれども、もとより、憲法二十四条第一項と同性婚の関係につきまして、同性婚の成立を認めることは想定されていないという従来からの政府としての理解を前提とした上での御答弁ということでございます。
○階委員 だから先ほど近藤長官に改めて確認したんですよ。裁判に関係することだから出せないというのは間違っていて、裁判に関係することであっても基本的には出せるんだけれども、裁判に不当な影響を及ぼす場合には出せないというのが先ほどの近藤長官のお答え。 裁判に不当な影響を及ぼすかどうかが大事なことなんですが、国側は準備書面で、裁判に影響がないということを明確に言っているわけですよ。
裁判に影響がないんだったら、先ほど近藤長官が言ったように、国政調査には応じる義務があるんじゃないんですか。裁判に不当な影響を及ぼす場合に限って提出を拒み得るんですよ。さっきの近藤長官はそうおっしゃっていたでしょう。だったら、ここに出してくださいよ。矛盾しているじゃないですか。国政調査権を踏みにじるようなことを皆さんはやるんですか。国会の権威を踏みにじるんですか。出してください。
長官、これは、本当は西村大臣にまず御質問して、近藤長官というお約束なんですけれども、ちょっと一言だけ先に近藤長官にいただきたいのが、いわゆる、今回の感染症みたいな、健康被害を回避する目的の規制、健康被害を回避する目的の制約は、いわゆるこの補償の議論、経済的自由に係る憲法論議の中で消極的目的制約に位置づけられると私は理解していますが、いかがですか。
まるで想定問答集のようなやり取りなんですけれども、国立大学の学長任命についての、一九六九年、高辻法制局長官答弁が日本学術会議についても当てはまるとすればどういう理由かという質問に、近藤長官は次のように答弁されました。資料の三に速記録を付けました。
さて、もう一点、加藤長官、内閣法制局長官、近藤長官にも、加藤長官にも少し一言ずついただきたいのですが、その上で、じゃ、どういう場合に拒否できるんですかという議論が延々と続いているわけであります。 近藤長官から、その点、補足的に御紹介をいただければと思います。
ここまでの近藤長官の御答弁で、私は相当得心がいっております。 きょう、官房長官、まだいていただいて、ありがとうございます。お忙しいと思いますが、ちょっともう一言おつき合いいただきたいと思いますが。 今の理解で私は大体理解できたんですが、一方で、いろいろなこれまでの過去の答弁、これはいわゆる中曽根答弁ですね。
近藤長官、もう少し、もう一言いただきたいんですが、今おっしゃったように、まさに冒頭私が申し上げた民主的統制、私の言葉で言うと民主的統制という観点から、今、近藤長官がおっしゃったことは、そうだろうなと私も思うわけでありますが、いろいろ議論になっています。
近藤長官、二月十九日にこういう答弁をされています。 法令解釈については、当該法令の規定の文言、趣旨に即しつつ、立法者の意図や立法の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべき。
同時に、二〇二〇年には世界じゅうからトップアスリートが約一万人訪れますが、世界じゅうからトップアーティストも一万人、これは東京だけでなく、日本全国、今申し上げたような地域の文化芸術のいろいろな行事にも一緒に参加をしていただいて、そこに海外の観光客も一緒に参加していただくような形で、ハブ、拠点で、これは前の文化庁近藤長官が、かつての長安のような、その長安というのは実際見てきたわけじゃないのでよくわかりませんが
今、文化庁は、実は近藤長官は、外務省から、もともと出身であるということもあって、私の方からは、国際交流基金の安藤理事長には、よく近藤文化庁長官と連携をしていくようにという指示は直接実は出させていただいているところでございます。
土地につきましては、よく私有権の制限もやむを得ないのじゃなかろうかとか、または公共財であるとかいうような言われ方をするわけですけれども、これは近藤長官個人の立場もしくは政治家の立場で結構でございますが、そもそも本来土地はだれのものなのか、これについて長官のお考えを御披瀝いただきたいと思います。
○岩佐委員 近藤長官、今大蔵省が七月からいろいろ特別ヒアリングを行っている。ところがこの太陽神戸銀行の融資は、八月の七日に二十五億の根抵当権が設定されていることになるわけです。今のようなことではちっとも展望がないわけですね。幾ら答申が出たって、政府が気張ったって、今の大蔵省の姿勢ではどうにもならない、私はそういうふうに思うわけであります。
○岩佐委員 昨日のNHKのテレビでも、後藤田官房長官、この規制区域の指定につきまして実施をしなければならないというような発言をしているわけでありますけれども、近藤長官、今の答申を受けて、この規制区域の指定について、けさ閣議が行われたということでありますけれども、閣議でどういう方向だったのか、また近藤長官自身この問題についてどうお考えなのか、お聞きしたいと思います。
○草川委員 今長官の方から、私が問題提起をしたことはあるけれども、多分景気は上向くであろうというお話でございますが、たしかこの発言をなされたときに近藤長官は、対ドルレートは幾らくらいが望ましいか、百五十円くらいだろう、こうおっしゃったやに新聞報道で私ども拝見をしておるわけであります。
そこで近藤長官、三・五%達成可能だと答えられましたから、その減税の額と実施の時期、例えばことしの十月から実施した場合、もしくは来年の一月から実施した場合、これがあなたがおっしゃっている三・五%の経済成長にどういう影響を与えますか、答えてください。
いいですか、近藤長官は赤ん坊扱いで、ぎゃあぎゃあ言っている、こう書いているんですよ。 二、研究所はモデルのタイプが違うのでリラクタントである。これは間接税が入らないからです。お粗末な結果が出ると、研究所の存立基盤にもかかわるからだ。 三、結局、調整局の財金課で所管することになった。 四、ところが調整局にはモデルがない。研究所のモデルを回してよい結果が出れば使いたいと局長は言っている。