2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
雇用調整助成金の支給迅速化につきましては、全国のハローワークで申請書類を受け付けることとしたほか、労働局、ハローワークにおける人員体制の大幅な拡充を図りまして、迅速処理のための体制を整備したいというふうに考えてございます。
雇用調整助成金の支給迅速化につきましては、全国のハローワークで申請書類を受け付けることとしたほか、労働局、ハローワークにおける人員体制の大幅な拡充を図りまして、迅速処理のための体制を整備したいというふうに考えてございます。
○糸数慶子君 審査の結果ですが、迅速処理ではなく、ある程度時間を掛けて難民該当性審査をすべきと判断され、実際に今まで認定された方も、いわゆるD案件ですら申請から約八か月が経過しないと働くことができません。その間は、先ほどもありましたが、在留期間が三月のため住民登録をすることすらできず、自治体から見えない存在になっているわけです。
財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして
具体的には、一として、「オンラインによる法人設立登記の二十四時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化」、二として、「法人設立における印鑑届出の義務の廃止」、三として、「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」、四として、「法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供」等の四点に取り組むということにしております
具体的には、まず、オンラインによる法人設立登記の二十四時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化、二として、法人設立における印鑑届出の義務の廃止、三として、電子定款における株式会社の原始定款の認証のあり方を含めた合理化、四として、法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを利用したワンストップサービスの提供の四点に取り組むということで議論をしております。
こういうふうに、この百五十一条に基づく審理の状況の説明は、子の返還事件の迅速処理を求めるものではありますけれども、事案に応じて必要かつ適切な期間をかけて審理するということに矛盾するものではないということでございます。
そういう姿勢で一定の線引きをしながら、線の内側については迅速処理するというのは、僕はこれはありだと思うんですが、そこがむしろ、線引きをしたらその外はありませんよというような姿勢であることが、多分さまざまな不信感を生んでいるんだと思います。
○大臣政務官(和田隆志君) 告発をするということよりも、情報を速やかに提供して警察当局において速やかに検討していただいて、実際にその人を裁判にかけるかどうかという判断を行っていただく方が迅速処理が可能となっているということでございます。
今後は、処理の迅速化を図るために、これまでの実績に照らしておおむね原爆症の認定を受けることができると考えられる方については、御指摘の条文を活用しまして、原則として審議会にお諮りすることなく事務局において処理をする、このような形で迅速処理をしていきたいというふうに考えております。
他方、本件におきましては、適正手続に配慮し、また、事実認定作業において十分に慎重を期すと同時に迅速処理に努めたこともあって、四カ月で処分することができたわけでございます。
それに対しまして、迅速処理をモットーにやっておりますが、既にそのうち七十二件について注意をしております。注意だけで済むかどうかという問題はありますが、もし済まなければまた不満がもたらされると思いますので、いずれにしても、こういったケースはガイドラインを踏まえてきちんと対応していきたいと思っております。
また、石綿新法に基づきます件数、これも先生今御指摘のように、百件ちょっとございまして、まだなかなか少ないわけでございますけれども、これもいろいろな迅速処理化、今後とも引き続きその迅速な処理について努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
ただ、平均処理日数ということで計算いたしますと、そういう古いものを積極的にいわば迅速処理するということでやりましたものですから、平均処理日数が若干上がったりするということはちょっとお許しをいただきたいと思っております。
具体的に今おっしゃいました不当廉売事案に関しましては、迅速処理が重要と考えておりまして、本局九名、地方事務所、支所十一名、計二十名の体制で対処しているところでございます。 具体的には、平成十六年度におきましては、酒類なり安値入札等に関しまして八件の警告を行っておりまして、あと、個別の注意案件としては六百件を超える注意を行っております。
○青木(豊)政府参考人 今回の改正は、個別の労働関係紛争の解決を進めていくために、迅速な解決ということで、極めて労使関係に精通をしているような社会保険労務士さんに民事的な新たな能力をつけていただいて、そして代理をして迅速処理に資していただきたい、こういう趣旨でございます。
○政府参考人(伊東章二君) 御指摘の点につきましては、例えば全国規模の事件等、事案によっては特定の地裁で集中的に審理することが、判断の統一性それから迅速処理の観点から適当な場合もあると考えられますことから、各高裁所在地の地裁及び東京地裁にも管轄を付与することが適当であると判断したものでございます。
こういう問題意識の下に、不可欠施設に限定して迅速処理の規定を設けようということが盛り込まれたわけでございますが、この点につきましては、その後の各界との調整、各省庁との調整の結果、現行法でもやろうと思ったらできる話ではないかとか、それから、それぞれの産業を所管しておられる省庁が持っておられる業法との二重規制になるんではないかとか、そもそも不可欠施設という定義がなかなか、恣意的になる危険性があるんではないかとかいうような
よって、不当廉売は不公正な取引方法の一つとして禁止されているわけでありますが、そこで、まずお聞きしますけれども、不当廉売事案については二か月以内に処理するという迅速処理というのが今取られておりますけれども、その趣旨はどういうものでしょうか。 また、その不当廉売を取り締まる担当者は、かなり件数が多いんだと思うんですけれども、どの程度配置されているのか、その今後の取組についてお聞きしたいと思います。
さらに、事件数の増加に加えまして、複雑困難である上に迅速処理が要請される大型事件についての法的整理の申立てが毎年相当数に上っておるという実情にございます。 次に、刑事訴訟事件についてですが、地方裁判所に提起される刑事訴訟事件は平成五年以降増加傾向にありまして、平成十四年には十万人を超えるということで、平成十六年には約十一万三千人に至っております。
しかしながら、現在は、平成九年当時にも増して困難な事件が裁判所に持ち込まれておりまして、また迅速処理も要請されるということでございますので、裁判官はなおかなり忙しい状況に置かれておるというように認識をしておるところでございます。