2021-08-25 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第6号
私は、要は短期集中、それから徹底的に抑え込みを図らないと、結局ずるずると自粛期間ばかり延びて経済も人の心も折れていってしまうと、結果として大切な国民の命を危険にさらし続けていくと、こういうことになりかねないというふうに思います。 この緊急時、期間を限定をして、しっかりとした補償もセットにして、徹底的な行動抑制のための手法を検討すべきでないですか、大臣。いかがですか。
私は、要は短期集中、それから徹底的に抑え込みを図らないと、結局ずるずると自粛期間ばかり延びて経済も人の心も折れていってしまうと、結果として大切な国民の命を危険にさらし続けていくと、こういうことになりかねないというふうに思います。 この緊急時、期間を限定をして、しっかりとした補償もセットにして、徹底的な行動抑制のための手法を検討すべきでないですか、大臣。いかがですか。
在宅医療の医師を医師会にお願いしたといっても、在宅経験のない医師が、症状がある、軽症といったって四十度の発熱があって、せき込みがあるわけですよ。最初は画像診断で肺炎所見はなかったかもしれないけれども、数日間四十度の発熱があって、そして中等度なのか、それとも軽症のままなのか判断できませんよ。 先ほど言ったように、軽症なのか中等症1なのか、一体誰が判断して、そして入院の可否を誰が判断するんですか。
今までの御答弁をお聞きしても、接種を急速に加速してきたことから、思った以上に自治体がしっかりと打ち始めたということで足りなくなったというふうなことだったと思いますが、モデルナ社のワクチンを職域接種では使われているということで、それが一千三百七十万回分しか入らなかったということで今急遽受付は止めていらっしゃると思うんですが、ただ、やはりそこ期待が大きくて、皆さん申込みをしたいけれども、もう受付はしないのかというような
職場や大学から大量の、予想を超える申込みが殺到し、これが自治体の大規模接種にも、一種影響を受けているわけです。既に自治体に割り当てているファイザー製ワクチンを融通して対応するようにという話もあるようですが、接種数の圧倒的な部分を担っている市町村の供給量が削られるのであれば、本末転倒であるというふうに思います。
全くそういったことなしに、どんどん、幾らでも申し込めばモデルナはあるという期待をさせて、申込みの準備だけさせて、間に合わなかったところをたくさん出させたというのは、明らかに失態だと思いますが、いかがですか。(発言する者あり)
また、飲食、宿泊サービス業を始め、特に深刻な影響を受けている事業者への積極的な財政支援に取り組みながら、地域の実情に応じた効果的な感染拡大防止策に取り組み、新規感染者数の抑え込みを図ってこられました。 現在も、日々の感染状況をつぶさに分析し、コロナ予備費を活用して機動的な対策を打ち続けております。
子ども・子育て支援法上、保育所等の特定教育・保育施設の設置者は、保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒めないこととされております。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
その上、アデラール、つまり覚醒剤そのものの持込みについて、バブルの中で頻回検査などストレスフルな環境下だから認めてくれと衆議院の中の答弁にありましたけれども、到底納得できるものではございません。頻回検査、みんなしてほしいと思っているんです、日本国民。
二〇一九年十一月でございますけれども、IOC、IPC及びWADA、世界ドーピング防止機構の医事委員会連名により、大会組織委員会副会長宛てに、国内への輸入が禁止されております覚醒剤を含む医薬品であるアデラールにつきまして選手による持込みを求める要望書の送付がございました。
そういう緊張感を持って、感染症対策に万全を期すとともに、プレーブックの更なるやっぱり精査、これをしていくことが組織委員会の責任であると、こういうふうに思っておりますし、私どもは大会が開催されるということを前提の上でのこのアデラールの持込みについての特例を法案として提出をしておりますので、そのことも御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(野上浩太郎君) 秋田元代表が吉川大臣に直接要請の申込みをせず西川元大臣を経由した理由については承知しておりませんが、養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会の検証調査は、吉川大臣、秋田元代表等の関係者からの指示又は働きかけによりまして当省における鶏卵、養鶏・鶏卵行政の公正性がゆがめられたかどうかを明らかにすることを目的としております。
あっせんしたところ、事業者は、最終的に消費者がスマホから申込みをしているので電話勧誘に当たらず、書面交付していない、交付義務はないと主張しています。 現実でもこういうことが起きているんですよ。そうすると、もう本当に、訪問販売やいろんなことでまさに本当に被害が起きるというふうに思っています。クーリングオフなども十分本当にできなくなるんではないか。
委員の御質問が、訪問販売、訪問購入の対面勧誘で行われた場合に、最後の契約のところだけ電子でやっても、それは通信販売ではなく訪問販売、訪問購入に該当するのではないかという質問だと理解いたしましたが、一般論として申し上げますと、事業者が訪問販売や訪問購入として勧誘を行い、消費者の自宅等で実質的な申込みを受けた場合には、形式的に契約手続のみを電磁的方法で行ったとしても訪問販売や訪問購入に該当し、特定商取引法上
四月からスタートということで、三月下旬までに相当数の申込みをいただいたということでございまして、用意しておりました体制に比べまして申込みの事業所が見込みを上回ったということで、処理に時間がかかりまして、それではがきをお返しするのが遅れた、こうした関係でございます。
今回の対象になっておりますクロスボウですけれども、これは、先ほどのインターネットの取引と同じように、持てる方は持てる、許可を取った上で所持はできるということになるんですが、拳銃の扱いとは違うと思いますが、このクロスボウの密輸だとか不適切な持込みを防ぐに当たっての現状考えられる課題というのはどういうふうに捉えていらっしゃるでしょうか。
三千万円以下の申込みに関しても真摯に受け止めながら、一度にそれを、仮にハードルまで条件が整わなくてももう一度チャンスを与えながらしっかり拾っていくという考えですので、これも大臣のリーダーシップのたまものであると評価いたします。
次は、本川次官から横山経営局長に電話があって、横山官房長のことですかね、秋田元代表から面会の申込みがあるので会ってやってほしいという電話がありましたと報告書にある。二〇一九年の十月三十一日ですよ。透明性が問題だと報告書も認めているんですが。 こういうのは政策決定の公正性に疑義が生じるんじゃないですか、どうですか。昔の上司から電話があって会ってくれと。
二〇一九年十一月に、IOC、IPC及びWADAの医事委員長連名により、大会組織委員会副会長宛てに、国内への輸入が禁止されております覚醒剤を含む医薬品でありますアデラールの選手による持込みを求める要望書の送付がございました。 これに対しまして、厚生労働省医薬・生活衛生局長よりIOC等に対して、我が国の法律に基づき、覚醒剤を我が国に持ち込むことはできない旨回答してございます。
過去の五輪開催、約二十年、持込みを認めたと、先ほど来お話があります。これらの国は時限立法だったのか、恒久的措置だったのか、どちらでしょうか。各々簡潔に、事実だけ教えてください。
次に、過去のオリパラ大会における医薬品の取扱いはどうだったのか、仮にこの特例措置を認めない場合、東京大会だけがアデラールの持込みを認められなかった大会になるのではないか、この点についてお伺いをしたいと思います。
なかなか事務の申込みが遅いということも一つの原因だというふうには理解をいたします。 ただ、やはり被災者が多ければ多いほどやはり事務の量も増えてくるということであります。出し方の改善というのも当然必要なことなんでしょうけれども、できるだけ簡素化ということを念頭に置いて今後検討いただければなというふうに思います。
初めての取組でありまして、現時点でどの程度の効果があるか判断できる材料はございませんけれども、多くの皆様にNHKの取組や受信料制度を御理解いただき受信契約のお申込みをいただくために活用してまいりたいと考えております。
その上で、十月開始に向けてということでございますけれども、目標といたしましては、元々おおむね六割の医療機関での導入を目指すということでございまして、今手元にございませんけれども、実際の申込みの医療機関、薬局数、六割弱ぐらいまで来ております。
それから、六割は、申込みの六割ということではなくて、医療機関、薬局全体の六割を目指すというのが目標でありますので、申込率が六割弱ということでございますけれども、そういった申し込んでいただいたところが基本的には全て導入、導入といいましょうか、準備できるように努力をするということでございます。
今、私は十月一日と確認しましたけど、十月までと言ったことなので、十月中ということなのかということと、あともう一点が、申込みをしたうちの六割が目標で合っていますか。
○川田龍平君 もう一度念のために聞きますが、この訪問販売、訪問購入の対面勧誘で電磁的方法により本体契約の申込みを受けた場合であっても通信販売には当たらないということ、訪問販売、訪問購入に該当するということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) 承諾を取るあくまでも手続でありまして、それは契約の申込みではありません。ですから、訪問販売しているのに、そのことをもって通信販売だということは認められないということでございます。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
まだまだ申請に必要な書類の準備に時間を要していらっしゃるという方々の声が一定程度あるということを踏まえまして、先週十八日水曜日に、三十一日までに申請IDの発行及びマイページ上から書類提出期限の延長申込みを実施された方に対しては一時支援金の書類の提出期限を二週間程度延長することを発表したところでございます。お声掛けして、より多くの方々に御申請いただけるようにまずしていきたいと思います。