1997-02-24 第140回国会 衆議院 予算委員会 第17号
農用地開発公団、六回。 今例を挙げましたけれども、こういう閣議決定が行われているにもかかわらず、全然これが今日に至るまで、その閣議決定の、いわゆる内閣の最高意思決定である閣議決定の行政に対する担保がない。これはどのように解釈したらいいのですか。
農用地開発公団、六回。 今例を挙げましたけれども、こういう閣議決定が行われているにもかかわらず、全然これが今日に至るまで、その閣議決定の、いわゆる内閣の最高意思決定である閣議決定の行政に対する担保がない。これはどのように解釈したらいいのですか。
農用地開発公団として昭和五十三年の六月に当時の中川農林大臣に許可を得まして、事業に着手し、昭和五十七年三月完了しております。総額約五十六億二千万円であります。 そうした農家が今大変な償還問題で苦しんでおります。金利は七%を超える金利であります、約七・二%。
○宮地委員 農林水産大臣、私、具体的な南羊蹄区の農用地開発公団の問題についてお話ししたわけです。すぐ答弁でどうしろとは言いませんが、これは既に六年前、中川農林大臣の時代に関係の町長さんが協議会をつくって、何とかこの利子の軽減措置はできないかと真剣な要請をしているわけです。
また、畜産を基軸とする大規模な農業開発を推進するため、農用地開発公団が行う広域農業開発事業及び畜産基地建設事業に助成いたしましたほか、畜産主産地形成基本調査等の調査を実施いたしました。 飼料基盤に立脚した大家畜経営の安定的発展を図るため、国営草地開発事業を実施いたしましたほか、都道府県営草地開発事業、道営草地整備改良事業及び団体営草地畜産基盤総合整備事業に助成いたしました。
改正法附則第十八条による改正は、農用地開発公団法の一部を改正する法律について、農用地整備公団が新設し、または改良した一定の農業用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例の経過措置を二年延長しようとするものであります。 改正法附則第十九条による改正は、貨物日勤車運送事業法について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上でございます。
裏作の導入も一緒にやって一〇三から一二〇ぐらいまでの水準に引き上げてまいりたい、こういうことを考えながら、さらに食糧の畑や草地、こういったようなもの、今盛んに農用地開発公団等を含めて草地開発等をやっております。
また、民間団体が行うアセアン諸国等の中核農民の我が国農家での実地研修に助成いたしましたほか、引き続き海外食糧農業情報の整備、開発途上国の農協指導者等の研修、農用地開発公団の技術情報の収集、海外農業開発事業の事前調査等に助成いたしました。
一番いい例が、農用地開発公団が進められてきた畜産開発基地やなんかだと思うんです。 具体的に聞きます。福島県の場合には公団事業が七地区ございます。その七地区の農用地開発公団事業が果たしてすべてうまくいっているというふうな御認識ですか、どうですか。
それから二点目が、負債整理の問題ですけれども、現在農用地開発公団等がおやりになっているのは、畜産基地の事業もサイロは百年だとかあるいは畜舎が五十年といった調子でかなり高くつくわけですね。ですから、事業費を軽くさせるとかいうふうなことは先生の御提言からいえば、例えば古材を使うとかなんとかという点から全く違うので、現行制度についての御提言等ももうちょっと突っ込んでお聞かせいただきたい。
また、畜産を基軸とする大規模な農業開発を推進するため、農用地開発公団が行う十四地区の広域農業開発事業及び十六地区の畜産基地建設事業に助成いたしましたほか、五地域について畜産主産地形成基本調査及び七地区について畜産基地建設調査計画を実施いたしますとともに、新たに畜産基地建設等に係る調査・計画における経営計画等の作成指針の取りまとめ、地域農業動向の変化に対応した事業化の可能性等を調査・検討する畜産基地建設事業等推進調査
例えば農地開発機械公団というのがあって、これが建設省との関連があって、建設省の所管のときに農林省所管の農用地開発公団を呼びたい、こういうことになっても、これも呼べないことになる。
労働大臣官房会 計課長 椎谷 正君 建設大臣官房会 計課長 鹿島 尚武君 自治大臣官房会 計課長 富永 栄一君 会計検査院事務 総局次長 秋本 勝彦君 会計検査院事務 総局第一局長 疋田 周朗君 参考人 農用地開発公団
今度は、農家負債の中で特に農用地開発公団に関する問題に絞ってあと御質問申し上げようと思うんです。 それで大臣、四月十八日の私の質問に対して大臣はこう答えているんですね。「どうも聞いておりまして、私の常識からはちょっとかけ離れている御質疑でございまして、実は驚いております。そんなのが本当に何ぼあるんかいなと実は思っております」と。それからさらに、「話を承りました。
農用地開発公団の方には換気扇がついていて、直接の補助事業で自治体がやったところには換気扇をつけない。これはどういうわけなんですか。片方にどうしてもつけなきゃならぬものなら片方にもつけなきゃならぬでしょう、同じ町の中で。どうして片方つけて片方つけなくていいのかわからないんです、どなたでも頭のいい方は教えてください。
件(衆議院送付) 第六 港湾労働法案(内閣提出、衆議院送付) 第七 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法案(内閣提出、衆議院送付) 第八 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一一 農用地開発公団法
本法律案は、最近における農業及びこれをめぐる諸情勢にかんがみ、農用地開発公団を農用地整備公団に改組し、現行の農畜産物の濃密生産団地の建設の業務にかえ、農用地の整備及び保全を主体とした新たな事業実施方式を創設する等の措置を講じようとするものであります。
───────────── 農用地開発公団法の一部を改正する法律案 農用地開発公団法の一部を改正する法律 農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 農用地整備公団法 第一条を次のように改める。
○諫山博君 私は、日本共産党を代表して、農用地開発公団法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 今回の法改正は、農用地開発公団の見直しを提言した昭和六十一年の行革審答申と昭和六十三年の行革大綱に沿うものであります。
○稲村稔夫君 本日審議をすることになりました農用地開発公団法の一部を改正する法律案の内容につきましていろいろとお伺いをしたいと思うわけであります。 そこで、細かく伺ってまいります前に、本法律案の改正がなぜやられなければならなかったのか、その辺のところが、提案理由の説明を伺っているだけではどうも理解が難しいわけであります。特に、なぜ農用地開発公団を整備公団に変えなければならないのか。
○稲村稔夫君 具体的に、農用地開発公団、これが整備公団に変わるということによって組織的に変わる部分というのはあるんですか。
いずれにいたしましても、私が心配をいたしましたのは、農用地開発公団から整備公団に変わったけれども、結局、事業としてはこの辺くらいまでしかなくなってしまいました。結局、また新しく公団を改称するか何かそんなことを考えなきゃならないというようなことになることを非常に懸念しております。事業としてきちっとした展望を持ってやっていっていただきたい、こう思うわけであります。
○政府委員(松山光治君) 農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 第一は、法律の題名を農用地整備公団法に改めるとともに、農用地開発公団を農用地整備公団に 改称することであります。
山田耕三郎君 国務大臣 農林水産大臣 佐藤 隆君 政府委員 農林水産大臣官 房長 浜口 義曠君 農林水産省構造 改善局長 松山 光治君 事務局側 常任委員会専門 員 安達 正君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農用地開発公団法
内閣提出) 第 四 港湾労働法案(内閣提出) 第 五 児童扶養手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 七 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 九 農用地開発公団法
○菊池福治郎君 ただいま議題となりました農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(原健三郎君) 日程第九、農用地開発公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長菊池福治郎君。 ───────────── 農用地開発公団法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔菊池福治郎君登壇〕
特に、この次に審議をしなければならない農用地開発公団の問題などは、畜産農家の抱える負債問題だとかいろいろと今我が国の国内の畜産、特に肥育牛の皆さんの持っている問題も、例えばこの自由化がなくても非常に大きな問題としていろいろと考えなきゃならない、対策を立てていただかなきゃならない問題がいっぱいあると思うんですね。
内閣提出、農用地開発公団法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。串原義直君。
○藤田委員 私は、農用地開発公団法の一部改正案を審議するに当たって、実は先日、北海道の稚内市にあります農用地開発公団事業による宗谷丘陵区域広域農業開発事業というものを見てまいりました。この宗谷丘陵区域広域農業開発事業というのは、昭和五十三年の閣議決定の新北海道総合開発計画に沿うものとなっておりまして、こういうふうにうたわれたわけです。
内閣提出、農用地開発公団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○説明員(秋本敏文君) 地方自治法におきましては、御指摘ございましたように九十六条、それからまた関連の政令の規定に基づきまして、それに該当するものについては議会の議決が必要だということになってまいりますが、最初に御指摘のありました農用地開発公団法の規定につきましては所管でございませんので、農水省の方から御答弁をしていただきたいと思います。
資金運用部資金は、これは何も農用地開発公団だけでなく、政府資金全体としての金利がその都度決められております。最近は金利は大幅に下がってまいりましたが、先生が御指摘になるような事業についての従来の金利水準は、平均しておおむね七・一八%ぐらいになっております。
具体的な例、別海町の例を私はここに持っているんですけれども、それより先に、時間もありませんからもっと基本的な問題で、この農用地開発公団の法を全部調べてみますと、農用地開発公団は事業が終わったら都道府県に売るんです。都道府県が市町村に売るんです。市町村が農家に売るんです。だから都道府県は農用地開発公団に対して債務償還をすればいいだけですね。
○松山政府委員 農用地開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容を若干補足させていただきます。 第一は、法律の題名を農用地整備公団法に改めるとともに、農用地開発公団を農用地整備公団に改称することであります。
農用地開発公団は既にその所要の改正を行っている。このことについて、突然で申しわけありませんがお尋ねをしておきたいと思います。
○菊池委員長 次に、内閣提出、農用地開発公団法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 まず、趣旨の説明を聴取いたします。佐藤農林水産大臣。 ───────────── 農用地開発公団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────