2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
そういう意味では、荒廃農地、これを再エネに開いていくということでありますから、今まで掛けてきたお金とか今まで議論してきたことは一体何なんだろうなというふうにちょっとじくじたる思いはあるんですけれども、今回のその見直しの中で、再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域から除外の円滑化について助言をすると。
そういう意味では、荒廃農地、これを再エネに開いていくということでありますから、今まで掛けてきたお金とか今まで議論してきたことは一体何なんだろうなというふうにちょっとじくじたる思いはあるんですけれども、今回のその見直しの中で、再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域から除外の円滑化について助言をすると。
今お話のありました農地に係るゾーニングについてでありますが、現在、農振法によりまして農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を市町村が農用地区域に設定することとしまして、農地法によりまして原則転用禁止とされているところであります。 今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
したがって、原則農地転用が認められない農用地区域内の農地などで、優良農地を含め、農地転用許可を受けることで当該施設を設置することは可能でございます。
いずれかにおいて半分以上使用して提供する農家レストラン、これらの農家レストランにつきまして、農業用施設とみなしまして、農用地区域内に設置を可能とするという特例でございます。平成二十六年に設置をされたものでございます。
今委員から御指摘いただいたような御懸念につきましては、私どもも耳にするところではございますけれども、ただ、今般、農用地区域内に設置が可能な農家レストランにつきましては、先ほど御説明したような要件がかかっているわけでございます。
農地付空き家の取得に際して、農地を転用して駐車場等を整備する場合につきましては、市町村が農業振興地域整備計画で設定をした農用地区域内の農地ですとかあるいは集団的農地などのいわゆる優良農地以外の農地であれば、転用は原則認められることとなります。
また、土地が流亡していないような場合でございましても、農振農用地区域内の農地でございますれば、災害復旧事業と他の土地改良事業を併用することで区画整理をすることが可能ということでございます。 一方、区画整理を伴う場合には、権利関係の調整などに時間を要するということが予想されるところでございます。
今、ゾーニングの世界では農用地区域ということでべたっと、農用地ということで省令上は決めておりますが、地域の実態に応じまして、先進的な施設園芸をやられる区域ですとか、あるいはここは輸出に向けた取組をなさる区域であるというようなことが、地域のお話合いでそういうゾーニングが可能であれば、現行のゾーニングの世界でも農振法の世界でもそういうのは可能なわけでございます。
こうした結果を踏まえまして、担い手が所有する農地又は担い手に利用権等を設定している農地を活用する場合、農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合等については、一時転用許可期間をこれまでの三年以内から十年以内に延長することとしたものでございます。
特に先生お話ございました土地改良事業をやったようなところについては、優良農地として今後も農業をやっていただくということで事業をやったわけでございまして、そういうところにつきましては、別途、農地の転用の制度ですとか、あるいは農振法に基づきます農振農用地区域のゾーニングの制度、こういったものでしっかりと守っていくという考え方でございます。
で、それを超えまして、例えば先生の御指摘のようにゾーニングで、例えば現状では農振法という法律がありまして、農用地区域のゾーニングがありまして、それを地域の話合いによって更に細分するということも制度上は可能ではございますけれども、やはり今の先生もお話しのような小規模な分散錯圃という状況の下では、やはりこういう施設は所有地に造りたいということになれば、それを全て拒否してゾーニングをまずありきだという形の
まず現在、このような床面を全面コンクリート張りする農業用ハウスにつきましては転用許可が必要というのは先生の御指摘のとおりですが、これは、農業用施設については農用地区域内の農地かつ第一種農地であっても許可は可能とまずなっております。その際の転用許可の基準は、いろいろございますけれども、住宅の用途に供することが確実と認められない場合は許可できない。
そういうことで、国営土地改良事業など公共投資が行われました農地については、原則としてその農用地区域ということに指定をされまして転用が禁止されておるわけでございます。
なお、付言すればということでありますけれども、農用地区域内及び生産緑地地区内の農業用施設用地につきましては、農業振興地域の整備に関する法律等において建築物の建築等への土地の利用が制限をされており、相続税の評価額については宅地に比べては低くなるように一定の配慮がなされているところであります。
まず、農業者が利用いたします水耕栽培施設等の施設整備に対する支援策でございます強い農業づくり交付金におきましては、主たる受益地が原則として農用地区域又は生産緑地地区にあることが要件となってございますけれども、施設を整備する土地が農地でなくても補助対象とはなり得ることとなっております。
その上で、この法案の成立後、農水省において農地法施行令及び農振法施行令を改正をして、他の地域整備法と同様に、調整が整った施設について、優良農地の確保を前提に、農用地区域からの除外や農地転用が可能になるように措置される予定というふうに承知をしておりまして、これにより、農地法等による処分に際して、地域経済牽引事業に供する施設整備が円滑に行われることになると考えています。
こうした仕組みの導入を前提に、調整が整った施設については農用地区域からの除外とか、あるいは農地転用が可能となるよう地域経済牽引事業の促進のために施設整備の円滑化を図ることにしております。 したがって、配慮をわざわざ明記することとありましたが、基本的には地方自治体も当然のことながら、調和の取れたものは考えて当然基本計画を立てるし基本方針の政府とは一体となります。
委員御指摘の本法案の附則の修正案ですけれども、衆議院においては修正案提出者から御提案されたというものでありますので、提案者が本来はひょっとしたら回答する立場なのかも分かりませんが、政府としては、一般的に優良な農地といえば、農振法に基づく農用地区域内の農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地、農地法ではいわゆる第一種農地と言うんですけれども、それを優良農地というふうに理解をいたしております
また、農業と導入産業との土地利用調整を行う際には、農用地区域外での開発を優先させるとともに、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることを明記し、優良農地の確保に努めること。加えて、今国会で改正された土地改良法に基づく農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、少なくとも農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないことを明記すること。
具体的に申し上げますと、農工法と同様に、まず、国が策定する基本方針におきまして、土地利用に関し、農用地区域外での開発を優先する、遊休地があればその活用を優先する、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする、必要最小限の産業導入の規模とするといったことを明確にすることにしておりますし、さらに、主務大臣が都道府県等の基本計画を、また都道府県が市町村の土地利用調整計画をそれぞれ同意協議を通じまして確認
国が策定する基本方針におきまして、農用地区域外での開発を優先するですとか、造成済みの遊休地がある場合にはその遊休工業用地を活用する、それを優先させると。また、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにするですとか、産業の面積規模が最小限度であること。
具体的には、まず、国が策定する基本方針におきまして、土地利用の調整につきまして、農用地区域外での開発の優先、遊休地があればその活用を優先する、農業の効率的な利用に支障が生じないようにする、必要最小限の規模とするなどのことを明確化しているところでございます。
農業上の効率的な利用に支障が生じないようにするですとか、導入産業の面積が最小限度であるとか、あるいは造成済みの遊休地の活用を優先するですとか、農用地区域外での開発を優先するですとか、そういったことを書き込むことにしておりますし、また、主務大臣による同意協議、都道府県知事による同意協議、こういったものを通じまして、しっかりと適切な土地利用調整が行われたものについて農地の転用を認めるということにしてございます
国、都道府県が設置する学校、病院等の施設整備のための公共転用に係る法定協議制度の導入、また、農用地区域からの除外要件として、担い手への農地利用の集積に支障を及ぼさないことを追加する等によって、農地転用規制を厳格化したところでございます。
三 重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることを明記すること。
具体的に申し上げますと、先ほど篠原先生の質疑の中にも御指摘がございましたが、経済産業大臣、農林水産大臣等が共同で策定する基本方針におきまして、土地利用調整について、農用地区域以外での開発を優先すること、あるいは、既存産業導入地区内に既に造成済みの遊休地があれば、その活用を優先すること等々を明確化する方向で考えております。
には、市町村が策定する土地利用調整計画におきまして、農地転用等の土地利用調整が行われる区域を記載し、都道府県知事から農地の効率的な利用に支障がないとして同意を得た場合に、当該区域内の地域経済牽引事業に関する施設を配慮規定の対象といたしまして、この法案が成立した後、農地法の施行令、農振法施行令の両方につきまして農水省の方で政令改正を行っていただき、他の地域整備法と同様に、優良農地の確保を前提として、農用地区域
このため、土地改良法改正案について、農用地区域から除外規制を強化するという考え方のもとに、都道府県が機構関連事業を実施した農地については、農振法の現行の除外要件を全て満たすというものに加えて、その土地について農地中間管理権の存続期間が満了していなければ農用地域から除外することができない。 御指摘のように、現行の中間管理権の実績を見ますと、十年間以上のものが九六%でございます。
このため、改正法案におきましては、本事業で整備した農地の農用地区域からの除外は農地中間管理権の存続期間中はできない、おっしゃるとおりの措置をしているところでございます。
今回の農地中間管理機構関連事業では、農地中間管理権が設定されている期間は農用地区域からの除外はできないと聞いていますけれども、設定期間はどれぐらいと考えていらっしゃるのでしょうか。
荒廃農地のうち農用地区域内の再生利用目標は、平成二十七年から平成三十七年までの十一年間で合計四・五万ヘクタールとしているわけでございますが、二十七年に農用地区域内で再生利用された荒廃農地、暫定値では〇・七二万ヘクタールとなっておりまして、目標に対しまして一六%と高い進捗率となっております。 次に、省力化と生産効率の向上についてでございます。
○大臣政務官(佐藤英道君) 農業用の施設用地につきましては、平成十二年度以降、固定資産税、相続税及び贈与税の資産評価に当たりまして、農用地区域及び市街化調整区域内では、従来の宅地価格を基本とする評価から、近傍の農地価格プラス造成費による評価へと評価方法が改正されまして、実質的な軽減措置が講じられている状況でございます。