2009-06-11 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
その後、七五年の農用地利用増進事業、それから、これは農振法の改正で行われたわけですけれども、それから八〇年の農用地利用増進法ということで農地流動化を進める政策が進められてきたわけです。この農用地利用増進法が一九九三年に農業経営基盤強化促進法になって認定農業者制度ができたという過程であります。
その後、七五年の農用地利用増進事業、それから、これは農振法の改正で行われたわけですけれども、それから八〇年の農用地利用増進法ということで農地流動化を進める政策が進められてきたわけです。この農用地利用増進法が一九九三年に農業経営基盤強化促進法になって認定農業者制度ができたという過程であります。
農地法があって、農用地利用増進法があって、農地経営基盤何とかかんとかという法律があって、とにかく農地法のほかにいろんな法律があって、農地に関する法体系全体がよく分からない、それは私の努力とか理解能力が不足しておるのでしょうけれども。ですから、今回、できるだけ分かりやすい法体系としたいと思いました。
農用地利用増進法でありますとかそのほかいろんな法律を作って、いろいろと農地法の足らざるところを補うような努力はしてまいりました。 経済界から圧力があったのではないかというお話です。それが、圧力が何を指すのか私はよく分かりませんが、いろいろな会議の場で経済界の方から効率が悪いという御指摘はいただきました。企業的な感覚を入れればもっともっと効率的にできるという御指摘もいただいております。
その後、経営基盤強化法とか農用地利用増進法とかいろんな法律を作りましたが、なかなか実効が伴わないのはなぜなのかという点について今回こそちゃんと議論をしたいと、そして実効を確保したいと思っておるところでございます。
この国会に農地関係の法案を提案させていただき御審議を賜りますが、今までも、農地法が基本であって、その後、農用地利用増進法とかいろいろな法律を出してきました。しかしながら、必ずしもきちんとした実効が上がっていないという反省を持っております。
今まで、農用地利用増進法とかいろんな法律を仕組んでまいりました。ところが、それがなかなかその期待どおりに動いていないというところがあるのですね。法律そのものに問題があるのか、その実効性の担保に問題があるのか、あるいは農地の価格というものをどのように考えていくべきなのかという議論もきちんとしなければいけないことなんだというふうに思っております。
借地農業というか、昭和四十年代においては賃貸借によるものは三%程度であった、ところが昭和五十五年の農用地利用増進法の制定以降、これは大幅に変化がございまして、このいわゆる賃貸借というものは物すごく増えてきたと。
それが農用地利用増進法に引き継がれたんですけれども、そのときに利用改善団体を作るというので、それを、今日も何か言っていませんが、規約を作るのが条件だったわけですね。その規約に関して、当時の指導方針として、規約といったってそんな難しいことを考えなくてもいいよと、集落がみんなやっている決めをそのまま文章化すれば規約になるんですということを農水省自体が指導していたわけです。
農水省もかつて、農用地利用増進法ですか、そういう法律をつくって、大々的に規模拡大をねらったような政策が動き出したのは昭和五十年代の半ばだと思いますけれども、それも余りうまくいかなかったということで、先ほど言いましたように、平成五年にかつての法律を抜本的に改めて今回のこの法律に移行したという経過があったと思いますけれども、当時のことを思い起こしても、あるいは最近の資料を見ておりましても、今この法律でなぜ
担い手の名前こそ時代とともに、中核農家から自立経営農家、専業農家、主業農家と変わり、農地の集積手法も、改正農地法から農用地利用増進法、農業経営基盤強化促進法と変わってきていますが、政策目的としては、農家に他産業並みの所得を保障し、農村に活力を与え、農業の産業としての自立を図り、食料自給率を向上させることが一貫してうたわれています。
担い手への農地の利用集積を推進するということで、法律としては農業経営基盤強化促進法が平成五年に農用地利用増進法の改正によって生まれた。この中に、そこの利用権の設定の促進のための特例が認められている、利用権の設定のためですね。この特例での利用権の設定はどの程度進んでいるかというのをいろいろな数字で調べさせていただきました。
そのために、従来から、農地流動化の奨励政策でありますとか、あるいは農用地利用増進法でありますとか、各種の政策を講じ、そして、先ほども副大臣の答弁にもありましたが、認定農業者制度などを導入いたしまして、政策の集中化も図ってきている。その一つの大きな柱として農業の法人化ということが含まれている、こういうふうになっているわけであります。
これは関連の諸法制、例えば昭和五十五年の農用地利用増進法でありますとか基盤整備でありますとか、各種の推進法制が相伴い、またこれを促進するための金融、税制等の措置が行われて、これらが推進する役割を担っているものだと思うのでございます。
なかなか思うようにいかないことから、昭和五十五年の改正で農用地利用増進法を制定いたしました。賃貸借その他の使用収益の権利の設定を容易にしようとする趣旨のもので、現在これは経営基盤強化法に引き継がれておりますが、この農用地利用増進法は主として借地、賃貸借による規模拡大をねらったものですけれども、これの最近の状況はどうですか、またどのように評価していますか。
そして、累次の法律改正、そして農用地利用増進法や九三年の農業経営基盤強化促進法、これにおいても実際歯どめがかかっているというふうには決して言えないと思っています。 この数年間を見ても、四万ヘクタールから五万ヘクタールの農地の壊廃が進んでいます。
農用地利用増進法で利用計画ができている十二万ヘクタールをはるかに上回る二十万ヘクタールを超える耕作放棄地がある。七年前のこの決定は何だったんでしょうか。政務次官、お答え願います。
昭和五十五年、農用地利用増進法の制定なんてありますね。しかし、結果としては、思ったほどの集約化なんか進んでいないんじゃないですか。 具体的に言えば、土地は耕す者のためにあると私は何度もこの委員会で言いましたけれども、そのことを徹底し切れなかった反省というのはないんですか。それに対して、ちゃんと農業基本法で何をするかという話を本当はやりたいんですよね。
五十五年の農用地利用増進法の制定によりまして、そういう分野について画期的な前進が図られたという認識でございます。
農地制度については、農用地利用増進法、それから基盤強化法、そういうものを通じてかなりの改善を図ってまいりましたけれども、このたび農業生産法人制度の要件の見直しといったことも手がけることになっております。
それで、農地の利用権の集積による経営規模の拡大のために農用地利用増進法から農業経営基盤強化促進法、こういうことをやって、いろいろと工面をしながら大規模化、大規模化、こう農林省は奨励をしております。しかし、現実に現場を視察いたしますと、笛吹けど踊らずという言葉がぴったりかどうかは知りませんが、大規模化は遅々として進んでいない現状であります。
前者の農地流動化という点につきましては、昭和五十五年の農用地利用増進法、また平成五年の農業経営基盤強化促進法の制定などによりまして、ほぼ体系的に整備されているという結論に至ったところでございます。
農業構造改善の関係の中で、これからは意欲的な農家の経営を育成をしていきましょう、意欲のある人とない人と分けていきましょうという感覚がこれから前提になってこようかと思いますが、昨年、農用地利用増進法から農業経営基盤強化促進法というふうに改めてまいりました。
ただ、この認定農業者は、改正前の農用地利用増進法に基づく平成五年十二月現在における認定農業者そのものが新しい法律に基づく認定農業者となって引き継がれることになっています。その数が三万九千九百二十七人となっております。
農用地利用増進法、今ではそれを引き継いだ農業経営基盤強化促進法ですね。