2015-05-14 第189回国会 衆議院 本会議 第23号
農業委員会制度に基づく建議等は、代表機関としての取り組みであり、農業生産法人制度や農業者年金制度、認定農業者制度の創設など、これまでも主要な農業政策の確立に重要な役割を果たしてきました。 本改正案では、建議を規定しないこととする一方で、具体的な意見を提案しなければならないとしていますが、この変更が農業委員会の活動へどう影響するのか、総理の見解を伺います。
農業委員会制度に基づく建議等は、代表機関としての取り組みであり、農業生産法人制度や農業者年金制度、認定農業者制度の創設など、これまでも主要な農業政策の確立に重要な役割を果たしてきました。 本改正案では、建議を規定しないこととする一方で、具体的な意見を提案しなければならないとしていますが、この変更が農業委員会の活動へどう影響するのか、総理の見解を伺います。
農業生産法人制度の創設、農業者年金制度の創設、認定農業者制度の創設、それから青年就農給付金事業の実施など、政策提言をしていただき、実現した制度や政策も数多くあります。 農業会議所は、小規模農家、平均的な日本の家族経営農業者の声を行政に届けるためにはなくてはならない公的な機関だと考えますが、大臣、この辺り、いかがでしょうか。お伺いしたいと思います。
第八に、国及び地方公共団体は、高齢者等から農業の担い手への農業経営の円滑な移譲を促進するために、農業者年金制度の見直しや必要な税制上の措置を講ずることとしております。 第九に、国は、農地保有合理化法人について、就農に関する情報の提供及び相談、農用地に関する情報の収集及び公開等の業務を行うことができるよう、その機能の強化のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずることとしております。
今御指摘がございました農業者年金制度との関係でございますが、平成十三年度にはこの農業者年金制度を抜本的に改正をいたしましてこの仕組みがかなり変わっておりますが、それ以前の農業者年金、これは、農業経営の若返り、それから農地の規模拡大、細分化防止ということを目的といたしておりまして、これまで経営に供してきた農地を他の農業者に譲渡するということを要件として経営移譲年金というものを支給してきたわけでございます
農業者年金制度は、御案内のとおり、平成十三年に大幅な改正をしておりまして、現在はかなり仕組みが変わっておりますが、御指摘の事案は、平成十三年改正前の、既に受給をされた方のお話だと思います。 この農業者年金制度は、農業経営の若返りとそれから農家の規模拡大、細分化防止ということを目的としておりまして、経営に供した農地を他の農業者に移譲することを要件として経営移譲年金を支給する。
余談になりますけれども、新しい農業者年金制度におきましても政策支援の対象者はやはり青色申告をしっかりしておる者ということで一致しておりますので、そういう流れの中で御理解をいただきたいと思います。 それからまた、拠出割合等でございますが、これは現行の稲作経営対策の反省とか問題点に立ちまして考えておるところでございます。
○参考人(鎭西迪雄君) まず最初に、昨年の通常国会におきまして、本院におきましても大変真剣な御検討、御審議の上、農業者年金制度が新しい政策年金として再構築されたということに対して、心から敬意を表する次第でございます。
初年度が七万四千人だからあと五年掛ければ三十万人になるかというのは、これは保証があるわけではありませんし、そういう面では前回の轍を踏まないというようなことも考えて、資金の運用をしてやはり加入者にフィードバック、有利なフィードバックをしていくという制度もあるわけでありますし、女性が加入できる、農業者のですね、ということも大きな利点だと、こう聞いておるわけでありますが、せっかくの機会でありますので、農業者年金制度
○参考人(鎭西迪雄君) ただいまの御指摘のように、新しい制度におきます加入者の状況が当初の関係者の見通しというものと必ずしも一致しておりませんで、率直に申しましてこれをかなり下回っているという状況であるわけでございますが、この背景といたしまして、これはいろんな方からも言われておるところでございますが、一つは、農業者年金制度の抜本改革の検討過程におきます現場におきます不安、動揺というものが率直に申しましてまだ
○大島国務大臣 桝屋委員御承知のように、新しい農業者年金制度は、私の記憶では、二年間かかったような気がします。案をつくり、国会で議論していただく。そういうふうな新しい年金制度をつくって、まさにそのときに、加入者、受給者に対し年金給付水準の引き下げを求めながら、制度の抜本的な見直しを行った。痛みを伴った。
新たな農業者年金制度は、この一月からスタートをいたしたところでございます。先生から御指摘がございましたとおり、旧制度の被保険者の方がこの新しい制度に大量に移られるということも、一つは想定をしておりました。それからまた、資格も広げましたので、その広がった資格の中での加入者も期待をしておったところでございます。
本法律案は、農村における高齢化の進展や若い担い手の不足等、最近の農業を取り巻く情勢の変化及び加入者に対する受給者の割合、いわゆる成熟度の著しい上昇等に伴う年金財政の悪化に対応して、農業者年金制度の目的を農業者の確保に資するものに、また、その財政方式を賦課方式から積み立て方式に改めるとともに、現行制度の受給者等に係る年金給付について適正化措置を講じた上でその費用を国庫で負担する等の措置を講じようとするものであります
まず初めに伺いたいのは、先ほど須藤委員の方から、今度の農業者年金制度の再編問題と関連し、それは農政の責任があったのではないかということ、この点を明確にしなさいという質問がございました。私もその辺のところをきちっと確かめておきたいと思います。 大臣も御存じのように、昔の基本法が描いたものは何であったか、その後の農林水産省が示した基本政策というのはどういうものであったか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今回、農業者年金制度、現行制度が財政的に破綻をした、そこでその処理をしないといけないということで、現時点で発生をしている将来にわたる年金債務をどのように処理するかということとなりまして、もう年金資産がないわけでございますので、これまで自賄いとされておりました老齢年金を含みまして、すべて国庫負担で処理せざるを得ないということとなりました。
○政府参考人(須賀田菊仁君) みどり年金、新しい農業者年金制度と同じく、加入対象者は六十日以上農業に従事する者ということで加入要件は同じでございます。
○国務大臣(武部勤君) 平成九年度の決算委員会警告決議は、会計検査院から農業者年金制度の経営移譲年金の不適正受給について指摘があったことに関するものでありますが、これを受け、「その再発を防止するため、業務受託機関」、農業委員会、JAでございます、「に対し、文書及び会議等を通じ年金事業の適正な実施に努めるよう強く指導を行ったところ」であるというふうに聞いております。
私は、新たな農業者年金制度は国が責任を持ってしっかり運営していくので心配はないという、この点について大臣の明確な御答弁を求めます。
○国務大臣(武部勤君) 今回の農業者年金制度の改正に当たりましては、現行制度加入者、新たに加入対象者となる配偶者、後継者、施設型経営者等の方々に新制度に関する理解を深めていくことが重要でございます。そのためには、農家や現場で加入促進を進めてきた方々の農業者年金制度に対する信頼を確保することがお話のとおり大前提でございます。
農業者年金制度は、昭和四十六年一月に発足して以来、経営移譲年金等の給付を行うことにより、専業的農業者の老後生活の安定とともに、適期の経営移譲を通じた農業経営の近代化と農地保有の合理化の促進に寄与してまいりました。 他方、農村における高齢化が著しく進展していることにかんがみ、経営移譲を通じて農業経営の若返りを促進するよりも、中高年齢者を含めた幅広い農業者を確保することが重要となっております。
農林水産省は、農業者年金制度を設計、運営する立場にあるため、不断に農業者年金をめぐる財政状況等について整理、点検をし、必要な制度改善を行いながら、健全な制度運営を図っていく責務があると考えております。
さて、農業者年金制度は、農業者にもサラリーマンのような老後保障をという農業者の声が上がる中で、当時の佐藤総理が農民にも恩給をと公約したことに端を発して創設されたものであります。
本案は、農業者年金制度について検討を加え、その結果に基づいて、既裁定の年金給付を現行の水準とする等の措置を講ずる法制の整備を行うこととする検討条項を附則に追加しようとするものであります。 次に、内閣提出の農業者年金基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○一川委員 そうしますと、従来の農業者年金制度がねらっていた経営者の若返りという一つの政策目標、それからもう一つ、農地保有の合理化といいますか、規模拡大を含めたそういう観点、現実は所有権での規模拡大というのはなかなかうまくいっていない、借地的なそういう農地の拡大はある程度進んでいると思いますけれども、こういったようなところはほかの制度に譲るというふうに理解してよろしいんですか。
○谷津国務大臣 農業者年金制度改革につきましては、平成十一年の十二月に議論のたたき台としまして、農業者年金制度改革大綱において、既裁定年金の平均三割カット等を示しました。その後、これをもとにしまして、受給者あるいは加入者の生の声や年金制度関係者の意見を積み上げまして、十二年の四月に意見集約がまとめられたということでございます。
○谷津国務大臣 ただいま御指摘のありました件は、実は、農業者年金制度改革大綱案としまして、これは十一年の四月だったと思いますが、それから開催しました農業者年金制度研究会での論議を踏まえまして、農林省としてまとめたものでございます。 しかし、これはどこまでも農林省独自の判断でやったものでございますから、これを法制局の方に行っていろいろ検討していただいたというようなことはございません。
ただいま、農業者年金制度の実施機関を預かる立場とか、また農業者の意見を集約する立場などから、それぞれ今回の改正案について所見を述べていただきました。 さきの本委員会でも申し上げましたが、農業は国の基本であって、やはりその骨格である。食料の安定供給ばかりでなく、地方経済の中核であって、国土や環境保全、水源の涵養、景観の保全など、水田を中心とした農業の価値が再認識されるようになってきております。
しかしながら、農業者年金制度につきましては、先ほど意見陳述で申しましたように、平成元年度に既に成熟度が一〇〇%を超えたという中で、かなり保険料をアップする形によりまして、負担と給付を、結果的には若い加入者にしわ寄せするという形で実施をしてきたということなんだろうと思います。
地元の農業委員会関係者とかJAの関係者の方から農業者年金制度の話を聞きますと、異口同音に手続の煩雑さが何とかならないものかということをよく言われます。今後、農業者年金制度を円滑に運営するためには重要であろうというふうに思います。その場合、事務の簡素合理化に努める必要があると思われます。
現行農業者年金制度は、平成十四年一月一日時点で凍結をして、その時点から保険料も徴収をしない、新規加入も停止する、それで、今までの保険料支払い等に対応した年金の支給業務だけを存続させる。その支給業務のこれからの予算が三兆六千億円というのが政府の提案です。 これは政府の財源ですが、民主党案の場合には、それに三千億円ほど七十年間の間にプラスされるという点でございます。
○谷津国務大臣 農業者年金制度改革の検討に当たりましては、食料・農業・農村基本法農政を推進するに当たってその原点が、何よりも国民皆様方の理解のもとで農業者の信頼を得ることであるとともに、このような基本姿勢に立ちまして食料・農業・農村基本法の理念や政策の展開方向に即した形で農業者年金制度の抜本的な改革を行うこととしたところでございます。
○筒井議員 政府案ですと、現行農業者年金制度が残って、さらに新たな積立方式の政策年金制度ができる。この三本柱になるわけでございますが、民主党案では、現行農業者年金制度が残って、それとみどり年金がある。この二つがしばらく続くわけでございまして、現行農業者年金制度を全部みどり年金の方に移行するとは全然提案しておりません。
農業者年金制度は、昭和四十六年一月に発足して以来、経営移譲年金等の給付を行うことにより、専業的農業者の老後生活の安定とともに、適期の経営移譲を通じた農業経営の近代化と農地保有の合理化の促進に寄与してまいりました。 他方、農村における高齢化が著しく進展していることにかんがみ、経営移譲を通じて農業経営の若返りを促進するよりも、中高年齢者を含めた幅広い農業者を確保することが重要となっております。
また、農業者年金制度については、制度の抜本的改革を行い、食料・農業・農村基本法の理念に即した政策年金として再構築してまいります。 さらに、技術開発の重点的推進を図る観点から、イネの有用遺伝子の機能の解明や活用等イネゲノム研究の強化等を進めてまいります。