2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
このための対策としましては、いろいろあると思いますけれども、私ども担当のところでは、湛水のおそれがあります地域の湛水被害を防止するために、排水機場、排水路の整備を行います湛水防除事業、それから、水質が悪化しております農業用水を水源転換するための農業用用排水路等の整備を行います水質保全対策事業、その他、暗渠排水、客土などを行う事業などが考えられるところでございます。
このための対策としましては、いろいろあると思いますけれども、私ども担当のところでは、湛水のおそれがあります地域の湛水被害を防止するために、排水機場、排水路の整備を行います湛水防除事業、それから、水質が悪化しております農業用水を水源転換するための農業用用排水路等の整備を行います水質保全対策事業、その他、暗渠排水、客土などを行う事業などが考えられるところでございます。
環境に対する国民の関心も高まっている状況下で、良好な河川環境の形成を図るという名目には歓迎したくもなりますが、都市部へ環境用水を流すため農業用用排水路等を水路兼用河川として法指定された場合、今後の用排水路改修や施設改修に法律の縛りを受けるのではないか。
特に、最近は農村の都市化あるいは混住化が進んできておりますし、雨水等、いわゆる家庭雑排水等の混入処理等がありますし、農業用用排水路等の管理に大きな問題が生じておるわけでございまして、このため五十九年土地改良法の改正においても市町村協議制度等の強化措置を講じられたところでありますが、現在のこの制度が土地改良区の負担軽減等に有効に活用されているかどうか、この点を伺っておきたいと思います。
二、農村地域の混住化等の一層の進展により、農業用用排水路等の地域排水路としての機能が拡大し、土地改良区の経費負担が増嵩している状況に対処するため、当該農業用用排水路等の建設事業費の負担の公平を図るとともに、市町村等協議制度、非農用地受益者に対する賦課制度等の各般の利用調整制度が地域の実情に即して総合的かつ有効に活用されるよう適切な措置を講じ、地域における公平分担の実現と土地改良区の経費負担の軽減を図
その一は、農業用用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村等との協議制度の拡充を図るものであります。すなわち、土地改良区が市町村等に対しその管理方法等について協議を求めた場合において、協議が調わないときは、都道府県知事の裁定を申請することができることとしております。 その二は、土地改良区が附帯事業として行う農業集落排水施設整備事業の実施手続を明確化するものであります。
その一は、昭和四十七年の制度改正で設けられた農業用用排水路等の管理に関する市町村等との協議制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至 った農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。
六 集会施設、農業用用排水路等の維持運営に係る協定制度については、非農家等を含め、関係者の幅広い参加と負担の公平化が図られるよう、集落の自治機能を助長する方法で進めること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程などを通じ既に委員各位の十分御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
その一は、農業用用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村等との協議制度の拡充を図るものであります。すなわち、土地改良区が市町村等に対しその管理方法等について協議を求めた場合において、協議が調わないときは、都道府県知事の裁定を申請することができることとしております。 その二は、土地改良区が附帯事業として行う農業集落排水施設整備事業の実施手続を明確化するものであります。
その一は、昭和四十七年の制度改正で設けられた農業用用排水路等の管理に関する市町村等との協議制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至った農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。