2017-05-11 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
丁寧な土地利用調整を図るための計画制度を措置することとしておりまして、これによりまして優良農地の確保が図られることを前提といたしまして、農地転用許可等についての配慮規定を置くことにしたところでございます。
丁寧な土地利用調整を図るための計画制度を措置することとしておりまして、これによりまして優良農地の確保が図られることを前提といたしまして、農地転用許可等についての配慮規定を置くことにしたところでございます。
農地法に基づく農地転用許可等の特例措置でございますが、こういうことも講ずることとしておりまして、この特例措置の対象となる施設でございますが、地域の農林水産物の加工販売施設、それと、地域の農林水産物を利用して都市住民との交流を促進するためのいわゆる農家レストランや農家民宿といった農林水産業の六次産業化、先ほどお話ございました、等に必要な施設を想定しておりまして、具体的には政令で規定することとなっておるわけでございますが
仮に、認定を受けた設備整備計画に従わずに農地転用等を行って再生可能エネルギー発電設備の整備が行われた場合、もしくは計画どおりに発電設備そのものが整備されない、こういうのはもちろんでございますが、こういった場合には農地転用許可等があったものとみなされない、こういうことになります。
三課長 青山 正明君 通商産業省生活 産業局繊維製品 課長 若林 茂君 労働大臣官房審 議官 寺園 成章君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林水産政策に関する調査 (営林署の統廃合問題に関する件) (スーパー林道開発に伴う諸問題に関する件) (農地転用許可等
第八に、農地法の一部を改正し、市街化区域内の農地等については、農地法に基づく農地転用許可等を要しないことといたしました。 第九に、この法律の施行に伴い必要な事項につきましては、別に法律で定めることといたしておりますが、開発許可制度を創設いたしましたこととの関連におきまして、本法により、住宅地造成事業に関する法律を廃止することといたしました。
第八に、農地法の一部を改正し、市街化区域内の農地等については、農地法に基づく農地転用許可等を要しないことといたしました。 第九に、この法律の施行に伴い必要な事項につきましては、別に法律で定めることといたしておりますが、開発許可制度を創設いたしましたこととの関連におきまして、本法により、住宅地造成事業に関する法律を廃止するごとといたしました。