2019-05-14 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。 何が変わったかといいますと、こういう担い手の規模を拡大するというのは、農地解放によって物すごい小さな零細農家がたくさんできたわけですよ。
それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。 何が変わったかといいますと、こういう担い手の規模を拡大するというのは、農地解放によって物すごい小さな零細農家がたくさんできたわけですよ。
下地になっているのは、農地法に対してのかつての農地利用増進法、今でいうところの農業経営基盤強化法でありまして、農業経営基盤強化法は今回も所有者不明の農地の取扱いについての改正をしたわけですが、そういったものを下地にして今回の森林経営管理法があるということだと思います。
○平野達男君 今の答弁の中では、検討するという方向でいろいろ検討しているというお話だったんですけれども、私は、この農地法の持つ意味というのは非常に大きくて、今まで農地利用増進法、経営基盤強化法というバイパス法で作ってきて、ツールとしていろんな、ツールというか仕組みを改正してきたんですね。
そして、あわせて、残存小作地については、いわゆる農地の解放ができなかった小作地についてはその小作権を保護しましょうという規定になりまして、実はこれが貸した農地は返らないというその後のいろんな問題を生じることになりまして、借地農業が中心だということで今進んできていますが、これを進めるに当たって農地法と非常にぶつかるものだから、先ほどの答弁にありましたけれども、農地利用増進法あるいは経営基盤強化法といういわゆる
今回改正を行うこの法ですけれども、経営感覚に優れた経営、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が生産の相当部分を担うような農業構造を確立することは急務であるとの考え方に基づき、平成五年、従来の農地利用増進法を改正して成立したものでございます。
しかし、農地の場合、農地の利用権の集積による経営規模拡大を目指し、農地利用増進法を初め農業経営基盤強化促進法等の制度的施策を次々と打ち出してきたことは御承知のとおりであります。にもかかわらず、はかばかしい成果を出すには至っておりません。この点をどのように認識し、林業においてどうこの教訓を生かそうとして本法律案を作成されたのかについてお伺いするものであります。
今後とも私どもは、農地利用増進法の改正等を踏まえて、さらに構造政策を積極的に進めて、そして米の生産性の向上に努めていこう、こういうように思っておりますし、また、今後米の生産の担い手となられる皆さん方に将来の希望、展望を失わせない方向で、こういうような形で今後とも取り組んでいきたいと思っております。
そこで、実は五十四年から賃貸奨励措置を講じて流動化を直接推進する方途を講ずるとともに、農地利用増進法の制定、農地法の改正等を行いまして、実は農地法に構造政策進展のためのバイパスづくりをやったわけでございます。
さらに、農地利用増進法に基づく農地の譲渡でありますとか、貸し借り、賃貸等についても話がうまく進まないということであってはいけませんので、やはり農業委員会あるいは農協、農業団体等が中心になりまして農村の部落、地域社会のコミュニケーションを緊密にしていくような方途も、これはやはり農政の一部門として取り上げていかなけりゃならぬ、こう思うのです。
○栗原俊夫君 いまなぜ食糧関係に触れていったかというと、農地利用増進法も、農業自体が引き合うような営農ができなければ、幾らこういう法律をつくったってこれは成功するはずはないと思うんですよね。仮に貸し手があっても、借り手の方が、一丁規模を拡大して大いにやろうと言えるだけの条件を与えてやらなければ、幾ら貸し手があったってそれはそうはなっていかない。
また、農地利用増進法と農地法、農業委員会法改正案のもとでは、どんなふうに土地所有の解約を規制していけるかという心配もございます。現在の法律案で、実際に耕作する者への土地集積が可能なのであろうかという疑問もございます。農外資本の農振地域内の土地取得を、完全に規制し、排除できるのであろうかという心配も持っております。
農地利用増進法を見てまいりますと、農民の自主性に依拠した流動化を促すかのようであります。しかしながら、現在政府が検討を進めております転作奨励金、これがどう変わろうとしているか、そしてそれと増進法がドッキングしたときにどういう事態になってくるかを見てみれば、事態は明白であろうと思います。
また、本日は、農業にとってきわめて重要な農地利用増進法を初めとするいわゆる農地三法につきまして、系統農協としての意見を述べる機会を与えられましたことにつきまして、感謝を申し上げる次第でございます。 さて、最初、三法に共通する基本的な問題につきまして意見を申し上げたいと思います。
ところが、今度のこの農地利用増進法によりますと、この耕作者の権利に属するところの第十九条と二十条が適用除外されるということになるわけです。
なっていないからこそ改めてまた農地法の改正、そしてまた新法として農地利用増進法というものが国会に提案されてきた、こういうことになるわけであります。