2018-05-22 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
ただ、問題は、スキームはいいと思いますけれども、この農地に関しての農業経営基盤強化法、農地利用増進法という流れがあって、またこれを支えるために、かつては農地保有合理化法人、今は中間管理機構というのがあります。それから、あと、これらを支えるために農業委員会というのもあって、農業委員会をサポートするために各市町村には事務局も置いてある。
ただ、問題は、スキームはいいと思いますけれども、この農地に関しての農業経営基盤強化法、農地利用増進法という流れがあって、またこれを支えるために、かつては農地保有合理化法人、今は中間管理機構というのがあります。それから、あと、これらを支えるために農業委員会というのもあって、農業委員会をサポートするために各市町村には事務局も置いてある。
御指摘のように、従来から、農地保有合理化法人というものはございました。ございましたが、このスキームは、基本的には、その法人が農地を買って売り渡すというスキームを中心にしておりまして、やはり売買を中心とするということで、北海道は売買でかなり動いておりますが、都府県を見ますと、売買ではなかなか土地が動かない。
これ、ページを開いてみますと、まず一ページ目、初年度の実績から見た問題点、一番最初に、農地中間管理機構が、旧農地保有合理化法人の時代から大きく変わっておらず、地域農業のディベロッパーとしての自覚が十分ではなく、またそれにふさわしい役職員等の体制になっていないところが多いとありまして、その下をずっと見ていくと、したがって、客が来るのを待っている不動産屋ではなく、地域農業の将来をデザインしていくディベロッパー
農地保有合理化法人とかいろんな制度をつくっていろんな補助金を流しながら続けてきて、確かに日本の農地は、一戸当たりの耕地面積は少しずつですけれども着実に増えてきていたんです。今回の農地バンクで、今までやっていたのと全く異次元な増え方をすると考える方が無理があるんじゃないかなというふうに思っております。
それから、この機構自身の実績でございますけれども、これ、当初の目標には届いて当然おりませんけれども、前身となっております各県の農地保有合理化法人、これの時代と比べますと、全体としての実績が約三倍、貸借でいいますと約十倍ということで、初年度としてはある程度の実績は出たものというふうに考えております。
農業委員会事務局、市町村、JA、都道府県出先機関、それから農地保有合理化法人、それから農業者と、それぞれアンケートを取っていますけれども、大臣はその一部の結果を示して、農業委員会の活動を評価している農業者は三割にすぎない、農地集積などの農家への働きかけが形式的である、遊休農地等の是正措置を講じないなど、農業者から余り評価されていないというふうに言われたわけです。
それで、農地法人、農地保有合理化法人、いわゆる県の農業公社でありますけれども、これを今回見直して中間管理機構にしているわけです。これらが相まって、いずれにしても、農地の集積、集約を担い手にしていくというのはいいと思うんですが、ここの実績というところをちょっと見ていただきたいんです。
○石田(祝)委員 農地の集積が進まないということは、以前、中間管理機構の前の組織というべき農地保有合理化法人、これがありましたが、大体売買が中心だ、こういうことで余り成果が上がらなかったというふうに私は思っております。
それから、農地中間管理機構の実績自体、これは当初の目標、今御指摘がございましたように、県別の目標を積み上げますと、大体年間で十四万ヘクタールぐらいになりますけれども、この目標には届いておりませんが、前身の農地保有合理化法人の時代と比べますと、全体の実績で約三倍、貸借だけで見ますと約十倍の実績ということになっております。
それと、中間管理機構自身の実績も、当初の目標、これ一年間に、これも十年分の目標を一年にならしますと十四万ヘクタールぐらいということになりますが、この目標には届いておりませんけれども、前身の農地保有合理化法人の時代、これを改組をして、いろいろ強化をしながら中間管理機構にしたわけですが、このかつての時代と比べますと、全体の実績で約三倍、リースだけで見ますと十倍に増えているということがございます。
知事がもう先頭に立って、知事を信頼して農地を貸してほしいという形で、本当にテレビにあるいは新聞に出てきちんとPRをしていただいて進めていただいている県もありますけれども、一方で、従来の農地保有合理化法人の時代と余り仕事の仕方が変わっていないというような県も散見をされるところでございます。
我々としても、全ての県で優良事例と言えるような、熊本県のように進んでいるということではないという認識はしておりまして、やはり今のところ考えられる背景として、例えば、各県機構の役員体制、それから役職員の意識、業務体制等が、今までも農地保有合理化法人というのがございましたけれども、そのときと比べてそんなに変わっているのかなというふうに見られるところもある。
それぞれの県におきまして、この中間管理機構の法律ができる前から、農地保有合理化法人、県ごとに名前は違っておりますが、通常、農業公社と言っているような、そういう法人がございまして、そこを、この法律ができた後で農地中間管理機構として指定して、体制も刷新しながら今度の仕事に取り組んでいる、こういうことでございますが、従来の各県の農業公社、農地保有合理化法人のときの役員体制がそのまま維持をされているところも
ある県では、県知事が本当にリーダーシップを発揮していただきまして、テレビでもラジオでもいろいろなところに出ていただいて、知事を信頼して農地を貸してくださいということを言われて、かなり軌道に乗りつつあるところもございますが、一方で、従来やっておりました農地保有合理化法人、このときと余り意識改革が進んでいない、そういう県も散見をされるところでございます。
○奥原政府参考人 この農地の中間管理機構、ここが成果を上げるためには、従来の農地関係の制度とはちょっと違いまして、従来の農地保有合理化法人ですと、農地を貸したい人、あるいは農地を借りたい人が、それぞれこの合理化法人のところに相談に来る、その相談を待って対応するというのが基本でございましたけれども、今回の農地中間管理機構は、不動産屋ではなくて、自分から積極的に動いていくディベロッパーのようなものになっていただくということを
この背景といたしましては、やはり、各県の機構の役員体制、あるいは役職員の意識の問題、それから業務体制、こういったものが従来の農地保有合理化法人のときに比べて十分改革されていないですとか、あるいは、この機構が仕事をするときにベースになります各県、各地域におきます人・農地プラン、農家の方の話し合いですけれども、こういったものが十分進んでいない、こういったことがあるものというふうに思っております。
それで、見ていただきたいんですが、やっぱり農業委員会に対して、特に現場の農業者、それから農地保有合理化法人さんはかなり不満を持っていらっしゃるというのは事実なのかなというふうに思うんですね。
農業委員会の農地利用集積の実績では、二〇一一年で十二万六千六百七十九ヘクタール、農地利用集積円滑化団体の三万二千四十九ヘクタール、農地保有合理化法人の八千二十七ヘクタールを大きく上回る実績を持っており、農業委員会が農地利用集積の中心的役割を果たしてきました。当然、農地中間管理機構による農地集積に対する農業委員会の法的関与と正当な位置付けが不可欠です。
一つ、これまで農地保有合理化法人というものをやってきて、農地がなかなか出てこないという話があったと。それは売買を基本にしていたからであって、今度リースにすることで出てくるんじゃないかという期待を今持っているわけであります。具体的に、借り手として今実際に営農されている中で、いわゆる借りている農地、平均的に大体どのくらいの年数で借りて運営をされているのか。
○政府参考人(奥原正明君) まず、この農地保有合理化法人の当期の財政支援措置でございますが、これ二十五年度の予算額でいいますと、全都道府県の農地保有合理化法人に対しまして国の予算では十二億円でございます。これは、合理化法人は売買を中心にしておりますので、農地を買って売り渡すまでの間のタイムラグの期間のこの買取資金の利子補給、これを中心といたしまして一年間に十二億円の財政支援を講じております。
手法、その実際の政策の手段については、今度の農地中間管理機構など様々な政策を今実施に移していこうということで法案を出されているんですが、この農地中間管理機構、今まで農地保有合理化法人の失敗を踏まえて対応していくということなんですが、ほかにもいろんな活動が地域で行われております。
これまでも、当然のこと、この利用をどう高めるかという観点、利用集積をどう進めるかということで、農地保有合理化法人であったり、さらには農地利用増進事業であったり、それから農地利用集積円滑化団体ですね、これらの取組がずっとなされてきたんですが、これらの取組と今回の機構の提案とはどこが違うのかということを是非お聞きしたいと思います。
ここまで担い手そして農地の集積についての実績を伺ってきたんですけれども、今日この今審議している二法案を一言で言えば、これまで主に中心的な役割を果たすはずであった農地保有合理化法人をサンセットして、新たに農地中間管理機構を設立するということであると思っております。
この農地利用集積円滑化事業は、市町村段階で農地の所有者の委託を受け、その者を代理して農地の貸付け等を行うこと等を内容とするもので、その際、都道府県レベルの農地保有合理化法人は農地利用集積円滑化事業を補完するという説明がなされていました。
そう考えると、結構な人手が要るんじゃないかなと思うんですが、今ある農地保有合理化法人の方からも、多分、各県平均して、大体五人ぐらいはそちらの方の業務をやっていただくようになるんじゃないかなと事前の説明ではいただいておったと思います。一方で、業務の一部を例えば市町村あるいは市町村の公社、農業委員会とかJAさん、そういったところにも委託されるというふうに、ここまでのお話でしっかりと伺っております。
というのは、今の農地保有合理化法人が機能していまして、各地域の農業委員会ですとか、農協さんですとか市町村もそうですけれども、円滑化団体等々と連携をうまくとっております。 それで、農地の利用調整、流動化の取り組みがかなり進んで成功しておりまして、今まさに、担い手に対する目標が八割ですけれども、北海道は既にもう八割を超える水準で担い手に農地が集積しているという状態にあります。
この基金は、その運用益を、農地保有合理化法人の人件費、それから備品の購入費、これはコピー機とかファクス等でございます、それから事務所の賃借料、これに活用することを目的といたしまして、昭和四十八年度から平成七年度にかけて四十七都道府県の農地保有合理化法人に国と都道府県が基金造成をしたものでございます。
しかし、経営基盤強化法の方で、従来、県レベルとか農地保有合理化法人がやっていた農地の売買等の事業を、機構がたしか引き継いでやれるようになっているかと思うんですね。そのことと今お話しになったこととは違うことなんでしょうか。要するに、この中間管理事業の中に売買を入れろということなんでしょうか。それは、いろいろな考慮を要すると思います。
なお、従来ございました農地保有合理化法人、そこのやっております農地保有合理化事業、これにつきましても、法律上、同じように、農業振興地域の限定があったところでございます。
○奥原政府参考人 これまでの制度で、農地保有合理化法人というものがございました。ここは、売買を中心にしておりまして、このために、出し手、受け手、合理化法人ともに消極的な姿勢であったということもございますし、出し手、受け手の個々の相対協議を前提として売買を進めてきたということがありまして、地域全体としての流動化の機運をきちんとつくることができなかったという問題もございます。
そういうことで、共通するところはあるのでございますが、農地保有合理化法人のときは、事業規程のみを承認しておったということでございますが、今回の機構については、法人の事業、組織に対しての都道府県の関与、これを大幅に強化いたしました。それから、役員の選任、解任に関する規定等々で、ガバナンスの強化を図っております。
次に伺いたいのは、農地の中間管理機構、これは従来の農地保有合理化法人とどう違うのか。今回、農地保有合理化法人という制度は廃止されて、中間管理機構に移るということだと思いますが、農地中間管理機構は従来の農業公社の衣がえということで済むのではないだろうと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
ただいま御指摘のありましたとおり、昭和四十五年から県段階で農地保有合理化法人を設置をしておりますけれども、事業内容が売買を中心にしておりまして、出し手、受け手、合理化法人とも消極的な姿勢であったこと、さらには、出し手、受け手の個々の相対協議を前提としておりまして、地域全体として農地流動化を進めようという機運が出にくい面があったこと、さらには財政支援も不十分でありましたことなどから実績が低調であったと
昭和四十五年ですけれども、農地保有合理化法人、これ都道府県の農業公社というような形で現実に行われておりますけれども、その当時鳴り物入りで制度化されたわけですけれども、十分に機能してこなかったというふうに思っております。 二つの点を指摘したいと思います。
そういう中で、先日の産業競争力会議でも出てまいりました、農地の中間管理機構というものをつくっていこうという、そういった方向になっていると思いますけれども、まず一点お聞きしたいんですけれども、今までも農地の中間管理ということで、例えば農地保有合理化法人があったり、また農地利用集積円滑化団体があったりということで、取り組んできたと思っております。