2017-05-30 第193回国会 衆議院 総務委員会 第21号
○早川政府参考人 委員御指摘の、急ブレーキに注意する、積載物の特性にも注意をして運転するということはある意味当然ということもございまして、この事故調査委員会の報告書におきましては、先ほど申し上げましたような、コンテナ内の輸送物に関する運行指示を徹底することでありますとか、漏えい事故が発生した際の対処方法、本事故におきましては、漏えいを運転者が認識した後も相当距離走行したために被害が拡大したという状況
○早川政府参考人 委員御指摘の、急ブレーキに注意する、積載物の特性にも注意をして運転するということはある意味当然ということもございまして、この事故調査委員会の報告書におきましては、先ほど申し上げましたような、コンテナ内の輸送物に関する運行指示を徹底することでありますとか、漏えい事故が発生した際の対処方法、本事故におきましては、漏えいを運転者が認識した後も相当距離走行したために被害が拡大したという状況
若干古いデータではありますが、約三十万個の放射性輸送物が輸送されており、ごらんのように、かなりの部分は放射性医薬品として輸送が実施されてございます。 スライド番号の十には、それらのうち、A型、L型と言われる輸送物の写真を掲載しております。 L型というのは、少量のアイソトープを運搬する場合に使われる容器でございまして、ごらんのように、牢固な段ボール箱が使用されております。
例えば通常のセキュリティーが、事業者としてとり得る、つまり、放射性物質を外に出さないための工夫でありますとか、あるいはそのための手順でありますとか、さまざま輸送物の違いによって、放射性輸送物を輸送しようとする者に対しての取り決めがあると思います。当然、それに応じて訓練なども行われていることというふうに思っております。
また、輸送の実施に当たりましては、今御指摘がありましたように、これは環境省において輸送物あるいは輸送車両の一元的な管理を行うわけではありますけれども、今お話がありましたように、子供さんの生活環境等に配慮して輸送の時間等もよく選定したりとか、様々なことをよく考えた上で、安全に万全を期するということ等も踏まえてしっかりと連携しながら進めていきたいと、このように思っています。
輸送の実施に当たりましては、委員御指摘のような道路対策、例えば、必要な道路の改修でございますとか、誘導員を設置するとか、看板を設置するとか、そういう道路対策も行いますし、また、輸送物とか輸送車両を一元的に管理していく、あるいは、道路の状況を勘案しながら、子供の生活環境とか、あるいは混雑、渋滞などを配慮して輸送の時間帯とかルートを選定するとか、そういうハード、ソフトいろいろな対策を講じながら、この輸送実施計画
いずれにいたしましても、輸送物を完全に全数管理を行うこと、かつ、人口集中地域あるいは時間帯等に十分に配慮したルート選定を行うというような、地域の理解を得て輸送を行うことが重要と認識をしております。 六ページの方に参りまして、その結果でございますが、中間貯蔵施設で管理をすることでもってその地域全体の放射線線量の低減が図られるかどうかということも検討会の中で一定の試算を行いました。
あと、陸上輸送における輸送容器を含む輸送物につきましては、原子炉等規制法に基づきまして原子力規制委員会が、技術上の基準の確認を行っているところでございます。 以上でございます。
例えば、陸上輸送をしている場合は、輸送物については原子力規制委員会、輸送の方法について、敷地外であれば今おっしゃった国土交通省、敷地内では原子力規制委員会、輸送経路、日程については都道府県の公安委員会などが担当されるのかなと思います。また、船で持ち出した海上輸送については、輸送物や輸送方法について国土交通省、輸送経路、日程については海上保安庁になるのではないかなと思っております。
当該輸送物における核物質防護対策でございますが、具体的なそのときの情勢を踏まえまして、今後、関係省庁において検討することとなりますけれども、一般論として申し上げれば、防護措置は、船舶安全法に基づき、国土交通省において輸送物、輸送方法が技術上の基準に適合することを確認し、また、治安機関において輸送経路、日時等の届け出、指示が行われることとなります。
原子力規制委員会では、輸送物の安全規制を所管しておるわけでございますが、国際的な基準というものはIAEAの方でも決められてございまして、そういうものを踏まえて、輸送容器の設計段階、製作段階、それから輸送の各段階で安全性を確認しているということでございます。
○政府参考人(森雅人君) 放射性物質の海上輸送につきましては、国際原子力機関及び国際海事機関により国際的に定められました輸送物、輸送船舶等の安全基準に基づき安全の確保に努めております。
もっと、より大きなモーダルシフトの転換を図るべきだと思いますし、国家の背骨である道路、これが、単に車が走る、あるいは輸送物が走るということだけでなく、さまざまな情報インフラも含めて、あるいは、将来的には、これは業界云々あるかもしれませんが、今後は、全くCO2も出さない、電気自動車等、プラグインなどの開発も進められています。水素もあるんでしょう。
具体的に申し上げますと、輸送物の施錠及び封印をするということ、それから連絡体制をきちっと整備する、あるいは運搬責任者及び見張り人を配置すること、さらには妨害、破壊行為等に対応した緊急時対応計画の作成、こういったことでございます。
私ども文部科学省におきましては、我々が規制を担当しております原子力施設への陸上輸送に関しまして、核燃料物質を収納した輸送物、これについて、防護のための施錠あるいは封印、これが適切に講じられているかどうかということを確認しているところでございます。
○森口政府参考人 今各省から申し上げたとおりでございまして、これは、輸送方法それから輸送物、経路、こういった、それぞれ一応各省が独立して権限を持っているところでございますので、それぞれがそれぞれの役割を全うすれば、基本的には、万々が一仮に事が起こっても、それぞれの事が起こった部分について責任をとっていく、まずそういう体制になっているということでございます。
これらの基準を実際に適用するに際しましては、専門家の委員会を設置いたしまして、その意見もお伺いしながら、使用を予定されます容器や船舶の基準適合性について慎重に審査を行い、さらに実際に輸送を行うその都度、MOX燃料を収納いたしました輸送物としての基準適合性や輸送の方法の妥当性について毎回事前確認を行うということで安全の確保を図っているところでございます。
本当に日本の産業のためにはマイナスになってしまうと思うので、こういう大量な輸送物についても、第三種、第四種の廃止の問題も出ていますけれども、是非とも対応をしていただきたいなというふうに思います。こういう部分は、やっぱり単純に利益が出る云々というよりも、日本のほかの産業も守るということも考えてやっていく必要があるんではないかなというふうに思います。
また、信書の定義について、今回の法案により、現在、民間が扱っている輸送物の取り扱いが不利になるようなことは本当にないのでしょうか。ダイレクトメールやクレジットカードは信書に該当するのかしないのかという点も含めて、見解をお示しください。
先生先ほどおっしゃいました、施設のほかに輸送の関係でございますけれども、核燃料物質の陸上輸送にかかわる核物質防護ということでございますけれども、これも原子炉等規制法において規定されておりまして、輸送の方法につきましては国土交通省でございまして、それから先ほど申し上げました試験研究炉、核燃料使用施設等の輸送物、この輸送物につきましては文部科学省が担当する、それから実用発電炉、再処理施設、加工施設等の輸送物
それから、核燃料輸送物を安全な場所に移す余裕がある場合は、必要に応じて安全な場所に移し、その場所の周辺に縄や標識により関係者以外が立ち入ることを禁止すること。それから、放射性物質による汚染の拡大の防止及び除去を行うこと。それから、放射線障害の発生を防止する必要がある場合は、輸送に従事する者や付近にいる者を避難させること。
それから、二番目に挙げられております「品質保証体制の構築」ということに関しましては、核燃料輸送容器の安全規制に関して、ことし二月二十四日に、ISO9002に準拠した核燃料輸送容器の製作に係る品質管理審査指針を策定するとともに、輸送物安全技術顧問会に品質管理の専門家を加え審査することとしております。
いずれにしましても、一般的にですが、改ざんのあった容器につきましては、容器承認書の返却という行為を行っておりますし、再点検を求めておりますし、これまでも、物事が明らかになるまでは輸送物の確認をしないということで、業務の停止に等しいこともしておりますし、実際にデータ改ざんに携わった者については解職等の罰を受けておりますし、そこら辺については、先生おっしゃるようなストッパー的な意味のことは重々やられてきているというふうに
最後の、輸送物が基準に適合することについての確認というところが、法律で決められた表面線量率を実際に満足しているか、そういう具体的な数字でクリアすべきもの。ですから、あくまでも法令的に数字が決まっているのは最後の表面線量率であって、最初の二つについては定性的な手続確認、こういう理解でよろしいでしょうか。
品質管理等につきましては定量的にというわけにはまいりませんので、あくまでも最終的なゴール、つまり輸送物の安全が担保されるということを各段階において最大限に確認をしていくということでございまして、その限りにおいては我々責任を持って審査をしているわけでございます。
十月二日に東京電力福島第二原子力発電所から青森県の日本原燃六ケ所再処理施設に搬入された使用済み燃料輸送物につきましては、搬出前に行われた輸送物確認の際の実際の計測によりまして、法令に定める線量当量率を十分に下回っていることが調査検討委員会において確認されてございます。
現在の輸送の状況ということでございますが、今委員の御指摘もございましたように、まず我が国の体系の中で、輸送に当たりましては、個々の輸送ごとに、国の輸送物の確認を受けて輸送するということになってございます。 その中で、今回の問題の発生によりまして、原電工事株式会社が製造した中性子遮へい材のレジンの信頼性が失われてございます。
輸送物が運搬される前に必ずある基準を満たさなければいけないということになってございまして、その中の一つに、実測値が法令の基準値を下回っていることというのがございます。輸送物が輸送される前に必ずはかります。
輸送容器の安全性については輸送物の線量当量率というのが法令に定める基準値を大きく下回っていたということなんです。 データに問題はあったけれども安全に問題はなかったよと、こういうふうにおっしゃっているわけでございますけれども、実際のところ、データに科学的根拠があったのかなかったのか。さきの委員会でお伺いしたところ、きちんとした明確なお返事がなかったというふうに私は思います。
しかも、原子力安全委員会というのは、現実に輸送物に関しては何のあれも持っていないのでしょう。その辺はどうなんですか。
この六ケ所村への搬入に当たりまして、実際の使用済み燃料を輸送容器に入れた輸送物につきまして、輸送前に、輸送物の線量当量率が法令に定める基準に適合していたこと等が国により確認されておりまして、安全上の問題はなかったと認識しております。
まず、どのような安全規制を行っているかということでございますが、科学技術庁におきましては、使用済み燃料の輸送に係る輸送物につきまして、この輸送物の設計が法令に基づく基準に適合することについての確認、これはまず設計段階で承認をしております。
今現在、輸送容器につきましては、調査が完了するまではこちらでいわゆる輸送物の確認をしないということにしておりますので、運べない状態にございます。
科学技術庁は、使用済み燃料の輸送にかかわる輸送物につきまして、輸送物の設計が基準に適合することについての確認、これは設計承認と言っておりますが、輸送容器が設計承認どおりに製作されていることについての確認、これを容器承認と言っております。それと、実際の輸送が行われる前に、輸送物の線量当量率等が基準に適合することについての確認、これを輸送物確認と申しております。