2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル以上三百ギガベクトル未満のものであって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は近接照射治療装置に装備されているもの、こうしたものについて輸出承認が必要となります。
具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル以上三百ギガベクトル未満のものであって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は近接照射治療装置に装備されているもの、こうしたものについて輸出承認が必要となります。
同法に基づく輸出貿易管理令におきまして、武器とかその原材料、あるいはウナギの稚魚、こういったものについて、こうした規制の対象となっているところでございます。
その上で、こちらに政令とございますように、技術については外国為替令、貨物については輸出貿易管理令におきまして具体的な対象となる貨物など規制の内容を定めまして、手続の詳細あるいは貨物の詳細な技術的なスペックにつきましては省令で規定しているところでございます。
具体的には、三品目に対して個別許可を求めることとした件につきましては、六月二十八日に省内手続を完了し、輸出貿易管理令の運用につきましてなどを一部改正、七月一日に公布、四日に施行したものでございます。 また、国カテゴリーの見直しにつきましては、七月一日から二十四日にかけてパブリックコメントを実施した上で、八月二日に閣議決定、八月七日に公布、八月二十八日に施行したものでございます。
現在、外為法の第四十八条第一項におきまして、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は経産大臣の許可を受けなければならないというふうにされておりまして、その上で、この特定の地域、特定の貨物、あるいはその輸出の態様について、具体的な内容については政令、輸出貿易管理令に委任されているところでございます。
○又市征治君 そもそもこの巡視船艇というのは、輸出貿易管理令における軍用船舶、こう位置付けられているわけで、武器輸出三原則には抵触していたわけです。そのために、軍事転用しないことを条件としていますけれども、その意味で、やはり相手がどう見るか、ODAの利用が巡視船外交だという見方もあるということについても当然認識をされていると思いますが、この点の留意を改めて求めておきたい、このように思います。
その二つの輸出依存度の統計でございますが、どちらが適しておるということでは必ずしもございませんで、グロスの輸出貿易統計に加えまして、ネットの、委員御指摘の、輸出からその総額を引いたもの、それにつきましては、まさに財、サービスのリアルな動きを把握するだけでなく、いわゆるグローバルサプライチェーンを把握するという意味で、貿易の実態を把握するための重要なものというふうに私どもも考えてございます。
○伊波洋一君 榊原先生の方は、中国は日本にとっても一番の大事な輸出貿易パートナーだとおっしゃっておられますし、そういう意味でも、これからのやはり日本の発展には今の流れをどうより発展的につくっていくかということがとても大事だと思いますが、何か政治の場を見ますと、企業はそういうふうに、現実の経済の流れと政治の流れがそこを見ていないような、逆行しているような感じがするんですが、それをやっぱりどう変えていけばいいんでしょうか
ですから、私は、このTPPを議論するときに、輸出、貿易、大規模化、それ一辺倒ではなくて、地方においては、貴重な三十万、五十万、あるいはそれ以上の方もいるかもしれませんが、所得を得て、これでもって安心して暮らせるという実態があるということを、農林水産大臣はおわかりになっているでしょうか。 〔西村(康)委員長代理退席、委員長着席〕
しかし、輸出貿易の振興を図る目的で創設されて、赤字になれば税金で補填をする貿易保険を適用することになりますと、これは積極的な武器輸出の支援にほかならないと思うんですね。その他の輸出品と同様に、国策として奨励をするというものにほかならないと思うんですね。 こういう報告、提言が出ること自体がこれまでの政府の答弁と違うんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。大臣、お願いします。
輸出貿易管理令という政令にこの指定物資を書き込んで、その輸出を経産大臣の承認に係らしめるというこの方策も考えられるのではありますけれども、いずれにしても、この食料有事の際には適切に輸出を管理、規制する必要も出てくると思いますが、そうした場合にどのように対応する、そういう措置があるのか、伺いたいと思います。
具体的には、輸出の承認を要する貨物などを輸出貿易管理令において定めております。 有事の際に輸出貿易管理令の改正により特定の物資について迅速に輸出承認に係らしめるということにつきましては、国連安保理決議を踏まえたこれまでの対応に倣えば、閣議決定から三日ほどで公布に至っており、迅速に対応できるものと考えております。
また、お話がありました、輸出、貿易に関しまして、一旦海外に移転した生産拠点を短期間で国内に戻すことはなかなか容易ではないんですが、御指摘のとおり、国内の需要を高め、ニーズにしっかり対応できる、そうした設備投資をふやす、こうしたこともバックアップをしていかなければならない、このように考えておりまして、成長志向の法人税改革として、課税ベース、先ほどもお話があったように、稼ぐ力のある企業のインセンティブを
次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保し、我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的として、オーストラリア税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講ずるものであります。
武器については、輸出貿易管理令別表第一の一項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものということをいいます。
具体的に政令での書きぶりでございますけれども、輸出貿易管理令、これに別表第一というのがございまして、ここに対象となる貨物がリストアップされてございます。これらの貨物の外国相互間、すなわち仲介貿易でございますが、外国相互間の移動を伴う売買、貸借、贈与に関する取引、これらを規制の対象としております。
まず一つは、この条約は、国連における交渉を経て作成された国際約束であるということですが、一方、防衛装備移転三原則、これは我が国の政策として実施をしている外国為替及び外国貿易法並びに輸出貿易管理令の運用基準であり、そもそも性格が異なっております。 そして、規制の対象範囲につきましては、この条約の輸出規制の対象は、防衛装備移転三原則における防衛装備よりも狭いものになっています。
また、現状の支援政策、例えば、輸出貿易保険の充実、海外受注拡大支援といった産業支援政策につきまして、具体例を教えていただければと存じます。
○政府参考人(宮内豊君) 税関におきましては、お話しのとおり、輸出貿易管理令の規制に基づきまして、武器及びその部分品等の不正な輸出が行われることがないよう水際取締りの実効性確保に努めてきたところでございます。
茂木経産大臣に重ねてお聞きしますが、このような日機装のインドに対する重水製造装置の一つであるポンプの供給というのは、外為法の輸出貿易管理令にも違反するような重大な問題であって、こういう核保有国に対する原子力関連技術の輸出について厳しく実態調査を行うべきだと考えますが、改めてお答えください。
ニュークリア・サプライヤーズ・グループ参加国は、原子力関連資機材、技術の輸出国が守るべき指針であるNSGガイドラインに基づきまして輸出管理を実施することとなっているところでありまして、重水製造装置とは、原子炉の一種である重水炉に使われる重水の分離に用い、通常の水、軽水の約〇・〇二%を含む重水を分離する装置でありますが、我が国においても、同ガイドラインに基づきまして、重水製造装置及びその部品、附属装置は、外為法の政令であります輸出貿易管理令別表第一
今、茂木大臣も答弁でも言われた重水製造設備の関係ですけれども、重水製造装置またはその部分品もしくは附属装置は、輸出貿易管理令において輸出禁止対象となっておりますけれども、それはいかなる理由なのかについてお答えいただけますか。
ロケットミサイルに使われる部品のうち、経産省が定める仕様にあるものは輸出貿易管理令で大臣の許可が必要になりますが、汎用品である場合はそれにひっかからない場合もある、それも多くあると考えられるという論評もあるんです。
武器輸出三原則における武器のまず定義でございますけれども、昭和五十一年二月の三木内閣の時点での政府統一見解によりますれば、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げる貨物のうちで、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものとなっております。