2010-03-26 第174回国会 参議院 本会議 第12号
議事日程 第十二号 平成二十二年三月二十六日 午前十時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入 承認義務を課する等の措置を講じたことにつ いて承認を求めるの件(第百七十三回国会内 閣提出、第百七十四回国会衆議院送付) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物に つき輸出承認義務
議事日程 第十二号 平成二十二年三月二十六日 午前十時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入 承認義務を課する等の措置を講じたことにつ いて承認を求めるの件(第百七十三回国会内 閣提出、第百七十四回国会衆議院送付) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物に つき輸出承認義務
次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件は、北朝鮮を仕向地とするすべての貨物につき、平成二十一年六月十八日から平成二十二年四月十三日までの間、経済産業大臣の輸出承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。
○議長(江田五月君) 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 (いずれも第百七十三回国会内閣提出、第百七十四回国会衆議院送付) 以上両件
員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務 を課する等の措置を講じたことについて承認を 求めるの件(第百七十三回国会内閣提出、第百 七十四回国会衆議院送付) ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出 承認義務
○委員長(木俣佳丈君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
————◇————— 日程第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 日程第七
○議長(横路孝弘君) 日程第五、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第六、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第七、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右三件を一括して議題といたします
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、第百七十三回国会承認第一号) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求
次に、第百七十三回国会、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○東委員長 次に、第百七十三回国会、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
阿知波吉信君 同日 辞任 補欠選任 阿知波吉信君 田嶋 要君 ————————————— 一月十八日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、第百七十三回国会承認第一号) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
安定供給に関する件 三、農林水産業の発展に関する件 四、農林漁業者の福祉に関する件 五、農山漁村の振興に関する件 経済産業委員会 一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号) 二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
内閣提出 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギー及び原子力安全・保安に関する件 特許に関する件 中小企業
松宮 勲君 平山 泰朗君 木村たけつか君 福島 伸享君 柚木 道義君 ————————————— 十一月二十日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
————————————— 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○東委員長 次に、本日付託となりました内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成二十一年五月二十五日、北朝鮮が再び核実験を実施した旨の発表を行いました。
内閣提出、衆議院送付) ○経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給 等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務 を課する等の措置を講じたことについて承認を 求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出 承認義務
○委員長(櫻井充君) 引き続き、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階大臣。
————◇————— 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
平成二十一年七月二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十号 平成二十一年七月二日 午後一時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を
○議長(河野洋平君) 日程第一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
――――――――――――― 議事日程 第三十号 平成二十一年七月二日 午後一時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
太田 和美君 田名部匡代君 田村 謙治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成二十一年五月二十五日、北朝鮮が再び核実験を実施した旨の発表を行いました。
補欠選任 近江屋信広君 藤井 勇治君 大高 松男君 岡部 英明君 佐藤 錬君 新藤 義孝君 平口 洋君 あかま二郎君 同日 辞任 補欠選任 あかま二郎君 佐藤ゆかり君 ————————————— 六月二十三日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務
○東委員長 次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、外為法第十条第一項に基づきまして、外為法第四十八条第三項に基づく経済産業大臣の輸出承認義務を課すことを閣議決定することができます。その後、速やかに国会に提出し、承認いただくこととされております。
現在、我が国は、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出につきましては外為法に基づき奢侈品の輸出を禁止をいたしておるところでございますが、この外為法におきましては、我が国の平和及び安全の維持のために特に必要があると閣議で決定した場合でありますが、我が国独自の措置といたしまして経済産業大臣の輸出承認義務を課すことを認めておるところでございます。