2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
したがって、米国は今、先日も申し上げましたが、産業補助金がある中国、あるいは付加価値税で輸出免税還付金があるEUに対して追加関税二五%を課しているんじゃないですか。今度、日本に対していよいよ二五%を課してくる、もしトランプ大統領が継続して大統領になれば、そういうおそれが非常に私は強いと思っております。 それでは、四つ目ですけれども、EUでは、輸出免税還付金の不正還付が多額になっております。
したがって、米国は今、先日も申し上げましたが、産業補助金がある中国、あるいは付加価値税で輸出免税還付金があるEUに対して追加関税二五%を課しているんじゃないですか。今度、日本に対していよいよ二五%を課してくる、もしトランプ大統領が継続して大統領になれば、そういうおそれが非常に私は強いと思っております。 それでは、四つ目ですけれども、EUでは、輸出免税還付金の不正還付が多額になっております。
次に、輸出免税還付金という隠れ産業補助金、ブラックボックスツーについてであります。 一つ目は、消費税の還付金は多過ぎますけれども、そのうち輸出免税還付金はどのぐらい占めるのか。先日は数字を教えてくれませんでしたけれども、今回、例えば、二〇一九年度の還付金見込み税額が五兆一千百六十億円になっておりますけれども、そのうち輸出免税還付金がどのぐらいを占めるのか。
委員御指摘のように、時折、この輸出還付、輸出免税につきまして御批判あるいは見直し論というのが出てまいりますけれども、最後に委員がおっしゃられましたように、この制度を見直すということはあり得ないと私どもも考えております。
○矢野政府参考人 全く委員御指摘のとおりでございまして、輸出免税につきましては、免税という国際ルールがあって、輸出業者が付加価値をつけた部分、当該付加価値部分に対する、日本でいえば消費税、ヨーロッパでいえば付加価値税が免除される、免税される、一方で仕入れ税額控除はそのまま適用されるということによる足し引きで還付が行われるものでございまして、その仕入れ税額控除は、文字どおり、仕入れにかかった税額を返しているだけでございますので
○矢野(康)政府参考人 先ほど御答弁させていただきましたように、輸出免税還付金というものそのものを見積もってはございません。還付金というものを見積もっているわけでございます。
一方、消費税の還付税額につきましては、事業者の方に消費税の申告書において国内仕入れに係る消費税額など各事項の全体の金額を記載していただくこととなっておりまして、還付が発生する原因ごとに区分して記載することとはされておりませんので、輸出免税に係る還付税額というものの実績については把握することができておりません。
○福田(昭)分科員 では、ちょっと聞きますけれども、国の分厚い予算書、決算書、どこを見ても輸出免税還付金の記載がありません。これはどうしてですか。
それから、法人も、租特だとかその他の特例を考えたら、楽に九兆円か十兆円おまけされていますから、その上、輸出免税還付金で多額の還付もされていますから、日本から逃げていく法人があったらこれは見ものです。こんなに優遇されていて、逃げていくはずがありません。逃げていくはずがありません、審議官。逃げていく法人があったら見ものですよ。こんな優遇されている国からどうやって逃げていくの。
五つ目ですけれども、輸出免税制度により消費税の多額の還付金が大企業に還流している、不公平感が増大し、輸出補助金との批判も受けていることについてでありますが、資料の三をごらんください。これは国税庁につくってもらった、消費税と地方消費税の出納済み額と還付金支払い決定済み額の推移であります。平成三十年度の還付金支払い決定済み額が六兆六千二百億余りあります。還付金がですよ。
それこそ、資料の五をごらんいただきたいと思っていますが、質問時間が過ぎましたので、最後、簡潔に申し上げますが、結局、これは附属書の中で、それぞれの国の付加価値税、消費税率の範囲内ならば輸出免税還付金はオーケーになっているんですよ。だから、大原則を附属書で覆している。それに基づいて、OECDは仕向け地主義といういかにも理屈が通っているような理屈で、これで結局、輸出免税還付金を認めているんですよ。
○麻生国務大臣 今御質問のありました、事業者の方に消費税の申告書において国内仕入れに係る消費税額など各事項の全体の金額を記載していただくことになっておりますので、還付が発生する原因ごとに区分しているという記載をされていることはありませんので、輸出免税に係る還付税額については、これは把握することはできませんということだと存じますが。
○福田(昭)委員 これが、実は輸出免税還付金の根拠になっているんですよ。 要するに、それぞれの、ヨーロッパは付加価値税、標準税率二〇%になっていますけれども、日本は今度上がって一〇%ですけれども、この範囲内だったらいいよ、こういうことになっちゃうわけ、これは基本的に。これが、附属書の中で、わけのわかんないような表記の仕方で、実は世界的なルールになっちゃっている。
一番適切なのは消費税かなと思っていますけれども、輸出免税還付金があるんだから。 工業製品だけ潤って、一次産業が停滞して、食料が確保できなくなったら大変でしょう。だから、輸出免税還付金を例えば半分にして、その分国内対策に充てる、こういうことだって場合によっては考えることもできる。
この点、消費税の申告書におきましては、還付税額の内訳をその原因ごとに記載することとはされてございませんので、お尋ねの輸出免税に係る還付税額は把握できないことを御理解いただきたいと思います。
いわゆる消費税の輸出免税につきまして、アメリカからそういった批判があるのではないか、指摘があるのではないかということでございます。
先生が配付されました資料二の計数でございます、これは、国税庁の方が、国税収納金に係る収納済み額と還付金の支払い額を計算して出しているというものでございますけれども、今御指摘がございました還付金の支払い決定済み額というのは、例えば輸出免税でございますとか投資が……(福田(昭)委員「だから、同額かどうなのか」と呼ぶ)これは、税関分につきましては、通関をする輸入品についてかかっている消費税、これが収納されたという
○古川(元)委員 還付を受けるということになると、今まで大体還付業者というのは、輸出なんかの大手の、輸出免税でそういう大手のところですよ。こういうところはいいですけれども、今度の場合、個人事業者とか物すごく小さなところが対象になってくると思うんですね。
さらに、ゼロ課税にするときには、例えば輸出免税という仕組みもありますね。輸出品を作ったときにはお金が掛かるんですが、売るのは外国で売る。外国人からは消費税は取れない、だからその分をちゃんと還元するという仕組みがありますから、医療も全く同じだと思います。
一方で、自動車など工業製品を輸出する企業は、輸出で消費税がもらえないということで、この場合、輸出免税という仕組みによりゼロ%課税が適用され、部品等の仕入れにかかった消費税から国内販売分の消費税を引いた額が還付されるということで、輸出の方が多い企業の場合、消費税を払わないばかりか、年間二千億円以上の還付を受けているという企業もあるそうでございます。
そしてまた一方で、免税ですね、輸出免税、自動車業界、日本を牽引する大事な産業ですのでしっかりと稼いでいただかなくちゃいけないんですが、とはいえ、これまで、ここ数年、エコカー減税ですとか、それとまた輸出免税、ゼロ税率の輸出免税も相まって、言わば実質的な補助金がああいった大企業にのみ与えられているという意味での批判もあります。
続いて、消費税の輸出免税等についての御質問をいただきました。 輸出取引については、消費税を免税とし、仕入れに係る消費税額を還付するという仕組みは国際的に共通しているルールとなっており、輸出企業に益税が生じているとの御指摘は当たらないと考えます。
更に言えば、実は、こういうことを非課税とか免税とかということで管理しようとすると、これは輸出免税という仕組みがあります。そういう仕組みは税関等も使って非常に厳重に管理することができるんですけれども、この場合はなかなかそういう管理することが難しいということで、適正性とか、あるいは公正性といったような問題が生じるということなんですね。
私は、この時間をちょうだいいたしまして、消費税の輸出免税そして戻し税について、少しじっくりとそもそも論から行ってみたいと思っております。 まず最初に、御到着早々申しわけございませんけれども、消費税というのはそもそも、応能課税ですか、応益課税ですか。
○古本大臣政務官 諸外国におけます、いわゆる付加価値税の輸出免税制度におけます中国についてでありますが、輸出免税制度はございます。なお、実際の還付率につきましては、本則の税率より低く設定されておりまして、輸出免税が完全には実施されていない、こういうことだと思います。
○加藤政府参考人 今、御指摘いただきました輸出免税、還付につきましては、先ほど大臣から答弁申し上げましたように、消費税の基本的な課税のあり方は、これは各国、国際的に共通ですが、消費地で課税するということでございますので、前段階、仕入れの段階で負担している税金につきましては控除する、控除し切れない分は還付するというのは基本だと思います。
したがって、宇宙空間への衛星打ち上げも消費税法における輸出免税に該当すると承知いたしております。 このような民間移管を通じまして、我が国が開発した基幹ロケットが十分な国際競争力を持ち、経済社会の発展に資することを期待いたしております。
○尾身国務大臣 輸出の申告は、大量破壊兵器の拡散防止や産業廃棄物の不正輸出といったような税関における輸出貨物の取り締まりと、輸出貨物に係る消費税等の輸出免税制度の適正な運用を図るという観点から、原則としてその申告に係る貨物を保税地域または税関長が指定した地域に入れた後に行うこととされているものであります。
今でも、輸出物品販売場における輸出免税という仕掛けがあります。これは、俗に言う、秋葉原なんかでタックスフリーと書いている、ああいうところだと思いますが、この免税ショップを経営する事業者、これは、外国人旅行者などの非居住者に一定の方法で販売する、こういうことになっておりますが、単なるツーリストだけが恐らくこの対象になる。
これを拡大してはどうかということでございますけれども、この輸出物品販売場における、免税ショップにおける免税といいますのは、広い輸出免税、実質上の輸出免税ということで同じ扱いをしているわけでございますが、外国に持ち出して消費をするから免税である。