1990-04-27 第118回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
この輸入自由化以降の経緯を若干申し上げますと、我が国市場におきます輸入製造たばこのシェアを見ますと、昭和六十年度、ちょうどこの移行のときでございますが、二・四%でございました。その後、六十一年度は三・九%、六十二年度は九・八%、六十三年度に一二・一%となりまして、平成元年度には一四・七%まで上昇してきておりまして、日本たばこ産業株式会社を取り巻く状況は厳しいものとなっております。
この輸入自由化以降の経緯を若干申し上げますと、我が国市場におきます輸入製造たばこのシェアを見ますと、昭和六十年度、ちょうどこの移行のときでございますが、二・四%でございました。その後、六十一年度は三・九%、六十二年度は九・八%、六十三年度に一二・一%となりまして、平成元年度には一四・七%まで上昇してきておりまして、日本たばこ産業株式会社を取り巻く状況は厳しいものとなっております。
また、政府は、国内産葉たばこの実情及び租税負担等をかかえて発足する新会社の経営実態等にかんがみ、輸入製造たばこの現行関税率水準を維持するよう努めるとともに、たばこ消費税については、今後とも、現行の納付金率の水準、国・地方の安定的な財政収入の確保、たばこの消費動向等に配意して決定するよう努めるべきである。
それから輸入製造たばこが今度は今までの公社購入から国内販売、このルートのほかに、特定販売業者から国内販売というふうに変わるわけですから、そういうのも加わってくるわけです。たばこ配送会社もその点では大きな影響を受けてくるんじゃないか。
第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。
第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。
第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこは製造者、輸入製造たばこは保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。 第二に、税額は、従価割額と従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。
いずれにいたしましても、先ほど専売公社監理官から御説明ございましたように、ダンピング関税に該当するようなケースあるいは不当に補助金つきの輸出が行われるというふうなことがございまして、国内産業に損害が生じるような場合におきまして、国内産業を保護するためのアンチダンピング関税とか相殺関税というふうな制度が関税定率法とかガットコード等によって設けられているわけでございますから、万一、輸入製造たばこの輸入自由化後
第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。
第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者を、それぞれ納税義務者とすることとしております。
それから四番目には、輸入製造たばこについても議論があったと思うんです。当時、税相当分、価格決定の不透明さが外国から指摘されておるというようなことで、従来の納付金制度ではどうも納付金の部分と原価の部分とが不明確だというようなことで納付金率の法定制度ができ上がったと、こういうふうに理解していいですか。
○国務大臣(竹下登君) 十二月二十五日でございます、輸入製造たばこの関税率引き下げに伴う諸対策ということでありましたが、申し合わせ事項というものを、自民党の専特の人が私にまず、まあ根回しの段階とでも申しましょうか、個人的に話がありまして、それは適当でないから、せいぜい要望、せいぜいじゃございません、要望書とすべきではないかという意見を私から申しまして、それで要望書というものを書いてこられましたことは
○鈴木和美君 私は非常に不可解なことだと思ってこの問題を見詰めているんですが、「輸入製造たばこの関税率大幅引下げに伴う諸対策についての申合せ」というんですか、これはある人から見せてもらったんです。その中を読んでみますと、「輸入製造たばこの関税率の引下げは今回をもって最後とする」。これは第一項。
一 輸入製造たばことの競争の進展に即応し、日本専売公社の経営体制強化のための適切な措置を講ずるとともに、葉たばこ耕作者等に極力影響が及ばないよう配慮すること。 一 昨今の国民の喫煙と健康に関する関心の高まりにかんがみ、喫煙と健康問題に関する科学的研究をより一層充実させ、消費者が安心して吸えるたばこの供給に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
先生御指摘のとおり、現在輸入製造たばこの問題について諸外国からいろいろな御意見が出ております。それの背景としましては、現在製造たばこの外国品のシェアが一%程度にとどまっている、非常にシェアが小さいということを前提といたしまして、価格の問題であれ販売流通の問題であれ、公正な適正な競争条件を確保してくれ、こういった形で議論が行われているわけでございます。
このほか、専売納付金制度の改正に関連し、輸入製造たばこの価格決定方式を明確化するため、関税定率法において、日本専売公社が輸入する製造たばこを無条件免税の対象から除くとともに、製造たばこに係る関税率を改定する等所要の改正を行うこととしております。 以上、この法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し上げました。
輸入製造たばこに関して、米国のガット提訴等、諸外国より輸入拡大等を要望されておりますが、対外的にはこれは今後ガットの場あるいは二国間協議において話し合いを積み重ねて問題を解決してまいりたいと考えております。
このほか、専売納付金制度の改正に関連し、輸入製造たばこに係る関税率を改定する等、所要の改正を行うこととしております。 以上、日本専売公社法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
このほか、専売納付金制度の改正に関連し、輸入製造たばこの価格決定方式を明確化するため、関税定率法において、日本専売公社が輸入する製造たばこを無条件免税の対象から除くとともに、製造たばこに係る関税率を改定する等所要の改正を行うこととしております。 以上、この法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
今回提案されております納付金率の法定によって定価決定の方式が明確になりますれば、内国税相当分が明確になりますと同時に、輸入製造たばこにもそれが適用されることになります。 さらに、現行のいわゆる三者協定によって定められる輸入たばこ価格の中には関税相当分が入っておるのでありますが、これが不明確でありますために外国からの非難の的となっておるわけであります。
第三には、輸入製造たばこに対する関税の賦課であります。 この問題については、審議会の答申は触れていませんが、従来の仕組みでは、関税相当部分は納付金の中に含まれているという考え方から関税を免税としているため、国産たばこの競争力が著しく低下し、国内たばこ産業は打撃を受けることになります。
現行の輸入製造たばこにかかわる関税率は三五五%、葉たばこは二〇〇%でございますが、専売公社が輸入される場合は関税定率法第十四条第五号によりまして免税とされているわけでございます。それが今回新たに関税を設定しておりますけれども、その趣旨の真意は那辺にありますか。また、紙巻たばこにつきましては九〇%の関税率を設けておりますが、その根拠はどこにありますか。
○多田省吾君 大蔵大臣にいまの点も含めまして、日米交渉に関連しまして輸入製造たばこの小売マージンを国内製造たばこ並みに引き上げるべきであるとか、それから輸入拡大要請であるとか、いろいろな要望があったと思いますし、また、大蔵大臣も衆議院の委員会においてもその点触れられておりますけれども、いまの、現時点におきまして大臣はこういった日米の経済関係におきまして、このたばこの問題に限ってどう考えておられるのか
このほか、専売納付金制度の改正に関連し、輸入製造たばこの価格決定方式を明確化するため、関税定率法において、日本専売公社が輸入する製造たばこを無条件免税の対象から除くとともに、製造たばこに係る関税率を改定する等所要の改正を行うこととしております。 以上、この法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
それからもう一つ説明の中で、「輸入製造たばこに係る内国消費税相当分と関税相当分は不明確である。」と、こういう説明でございますが、これはどういうことですか。
このほか、専売納付金制度の改正に関連し、輸入製造たばこに係る関税率を改定する等、所要の改正を行うこととしております。 以上、日本専売公社法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)