2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
その上でお答えいたしますが、税関におきましては、今ほど委員のお話にもございましたとおり、このコロナ禍におきましては特に個人輸入なども急増いたしておりまして、それが航空貨物などの輸入申告件数の急増にもつながってございます。また、覚醒剤などの不正薬物押収量、これも増えている傾向であります。さらには、国際的なテロの高まりというものもございますし、金地金の密輸入、これは非常に巧妙化している。
その上でお答えいたしますが、税関におきましては、今ほど委員のお話にもございましたとおり、このコロナ禍におきましては特に個人輸入なども急増いたしておりまして、それが航空貨物などの輸入申告件数の急増にもつながってございます。また、覚醒剤などの不正薬物押収量、これも増えている傾向であります。さらには、国際的なテロの高まりというものもございますし、金地金の密輸入、これは非常に巧妙化している。
○小此木国務大臣 個人による海外からの輸入について、改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法により、税関に対して輸入申告を行う際、所持許可証等、クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならず、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。
また、輸入申告等がなく不正に銃砲刀剣類が輸入されることのないよう、国内外の関係機関から得た情報や、エックス線検査装置等の最新の取締り検査機器などを活用しつつ、関係機関とも緊密に連携することで厳格な水際取締りに努めているところでございます。
まず、航空貨物の輸入申告件数は、これはもう急増しておりまして、五割以上毎年増えておりますので、えらい騒ぎになっております。また、覚醒剤など不正薬物の押収量も増加、先ほど申し上げたとおりです。
全体では年間七千万件にも及ぶ輸入申告、輸入申告が行われておりますので、税関におきましては重点的な人員配置を行うとともに、先ほど大臣から御紹介ありましたとおり、国内外の関係機関から得た情報やエックス線検査装置、不正薬物・爆発物探知装置といった最新の取締り検査機器などを活用しつつ、関係機関とも連携することで、リスクの度合いに応じた効果的、効率的な取締りを行うこととしております。
そういった意味で、航空貨物の輸入申告件数の急増というのは、二千五百ぐらいだったものがいきなり六千五百とか、そういった三倍以上に、要するに五年でそれぐらいになっておるということだと思いますが。
こうしたものを両立させる手だてとしまして、輸入者等に対しましては、貨物の到着前に輸入申告の審査を実施する制度、いわゆる予備審査制度と呼んでございますが、こういった活用を推奨してございまして、これを使いますと、貨物の到着前の段階で、貨物内容のチェックですとか、また、ワクチンなどの場合はいわゆる薬機法に基づく厚労省の輸入、販売の承認という必要がございますが、こういったものの手続がされていることの確認も行
密輸をする者は輸入申告をせず、すなわち消費税の納付を行うことなく金地金を国内に持ち込むわけでありまして、そして、これを市中の金買取り業者に消費税込みの二千七百万円で売却することによって消費税相当分の二百万円を利益として得ることとなるわけでございます。
加えて、相手国の税関当局から輸入許可を得るためには、相手国での輸入申告の際に付されるHSコードも必要になります。今御答弁いただきました国別に約一万品目のHSコードを正確に把握した上に、日本が関与するFTA、EPA、発効済みのものでも十五件ということでありますので、膨大な、掛け算でいいますと、HSコードの把握が求められます。
これは、平成十九年を一〇〇とした場合の税関の定員や入国者数、輸入申告件数の伸びを表したものですけれども、直近の税関の職員の定員は一〇九・六にとどまっているのに対しまして、入国者数は一七一・七、輸入申告件数は一九三・一ということで、入国者数、輸入申告件数の伸びが定員を大幅に上回っている実態が浮き彫りになるグラフだと思っております。
税関に対しましてアスベストを含有する物品の統計品目番号の貨物として輸入申告が行われる場合には、申告内容に係る慎重な審査、関連書類の吟味、通関業者等への照会、それから必要な場合には貨物の確認というものを現実に行っております。その上で、労働安全衛生法に基づく輸入許可証が必要かどうか、このことも含め、問題がないということが確認された場合のみ輸入許可を行うことといたしております。
○田島(一)委員 何か、もっともらしくおっしゃいますけれども、この輸入申告の訂正願というのは、では、一年間で大体何件ぐらい出されているんですか。わかりますか、これは通告はありませんけれども。
八件の個々の輸入申告の訂正の経緯の詳細につきましては、個別の事項に関することであり、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、税関が、外部からの指摘も含めまして、申告内容に誤りがある可能性というのを把握した場合には、輸入許可の後でありましても、申告内容を適正なものとする観点から、改めて輸入者等に申告内容に関する確認を行うことがございます。
先ほど松川委員からも質問していただきましたけれど、今の税関におけるいろんな業務を見ますと、例えば平成十七年と平成二十七年を比較しますと、輸入申告件数は大体一・五倍になっています。あと、入国者数も約一・五倍になっていると。
○木原副大臣 まず、我が国の関税法では、検疫等の関税関係法令以外の法令に基づく手続が必要な貨物については、輸入者がその手続を経た上で、輸入申告に係る審査の際、税関に手続の完了を証明することが必要とされております。 この点、TPP貿易円滑化の章では、「自国が課する引取りのための要件が満たされていない場合において物品の引取りを許可することを要求するものではない。」と規定をしているところです。
なぜかというと、差額関税でありまして、価格がどれぐらいのところに設定されようが、一定の上限との差額を全部持っていくということであると、輸入申告のところを非常に高目に設定してやれば、実際は安くても高目に設定すれば払う税金が少なくて間のところを抜けるから、そういう動機が働く税制なんです。だから、十億円、二十億円と、一流商社であろうともそういう脱税をしたくなるというような制度なんです。
日本側からは、日本産食品の海外への輸出に係る関係法令や制度及び国内関係事業者からの情報収集の結果等に基づく事実関係に関する説明を行い、そして、台湾側が産地偽装と主張する問題の事実関係を明確化するため、台湾の輸入申告書や包装ラベルの記載ルール等につき台湾側に説明を求めている、こうした状況について承知をしております。
当方といたしましては、問題発覚後から、偽装の根拠と台湾側がしております台湾の輸入申告書だとか包装ラベルの記載ルール等について照会しているところでございますが、残念ながら台湾側から明確な十分な回答が得られていないような状況でございます。
こうした情報を輸入事業者に積極的に提供することなどを通じまして、輸入事業者が規制対象となります水銀添加製品を組み込んだ製品をしっかり認識をして、輸入申告を的確に行っていただくということを通じまして、私ども、外為法に基づく輸入管理を適切に行ってまいりたいと考えております。
ただし、台湾側が産地偽装とする根拠について、台湾の輸入申告書の問題なのか、あるいは商品に添付されている包装ラベルの記載ルールの問題なのか、こういったことにつきまして、事実関係も含めて台湾側に現在説明を求めているところでございまして、これまでのところ、残念ながら、台湾側から十分明確な回答が得られていないというような状況でございます。
その後、事実関係の解明には協力して取り組んできたところでございますが、台湾側が産地偽装だという根拠ですが、台湾の輸入申告書や包装ラベルの記載シール等にどういうふうに記載するのかというルールがあるわけですが、これについて、どういうルールがあって、偽装だったという件についてはどういうところがこれに違反しているのか、こういうような説明を台湾側にずっと求めてきておりますが、これまでのところは明確な回答が得られておらない
国際郵便物につきましては、先ほど申しましたような判断をいたしまして、それらの郵便物に貼り付けられた税関告知書や外装等を一つ一つ確認することによって判断をいたしまして、指定薬物等が隠匿されている可能性が高いと考えられる郵便物を検査の対象とし、また、国際宅配便につきましては、輸入申告情報に基づきまして、そうした貨物を検査の対象としているところでございます。
しかしながら、税関を通るのは、一日、輸入申告貨物として六万件、そして入国者としては八万人の方が入ってくるということで、この中から密輸あるいは不審人物を見抜くというのは本当に至難の業だろうなというふうに思っているところでございます。 このようなテロ対策についてはどのような対策を講じているのか、大臣にお伺いをいたします。
○政府参考人(宮内豊君) 指定薬物につきましては、従来から、税関への輸入申告に際して、輸入者から厚生労働省が医療等の用途に供するものであることを確認したということを証する輸入指定薬物用途誓約書というものの提示を求めておりまして、当該誓約書が提示された場合は輸入を許可することとしておりました。
税関に提出された輸入申告書及びその他の書類の保存期間は、申告があった日の属する年の翌年から七年間でございます。(福田(昭)分科員「翌年からですね」と呼ぶ)はい。
これも一般論でございますけれども、輸入納税申告の手続は、輸入しようとする貨物の品名、数量、価格などを記載した輸入申告書を税関に提出することによって行われております。そして、輸入申告を受けた税関は、必要があるときは、申告の内容を確認するために、今先生がおっしゃられましたような、インボイスあるいは運賃明細書などの必要な書類を提出させることができるということとなっております。
例えば、輸入申告時における原料品の数量及び製品の製造予定数量等を書面で提出するですとか、製品製造時におきまして輸入原料品を飼料以外の用途には使えないように加工してしまうことの義務付けですとか、あるいは工場搬入から搬出に至るまで製品、原料品に関する帳簿の備付けですとか、製品製造後の税関への届出、こういったものを義務付けすることとしております。
入国者数におきましては一千九百十五万人から二千八百八十万人と約一・五倍に増加しておりますし、輸入申告件数は千四百三十九万件から二千三百十九万件と約一・六倍に増加しております。
この制度により承認を受けた工場に対しましては、原料品の数量と製品の製造予定数量等の書面を輸入申告時に提出していただく、これが一つ。それから二つ目に、製品製造時における輸入原料品の、飼料以外の用途へ適さないものへの加工というものを義務づけている。それから、工場搬入から搬出に至るまでの原料品、製品等に関して、帳簿の備えつけ、記入して備えつけるということを義務づけております。
○宮内政府参考人 私ども、貿易統計というものを持っておりますけれども、これは、輸出入に係る物の流れと、これに伴う価格の申告のデータを整理するものでございまして、我が国への貨物の輸入の資金決済方法につきましては、輸入申告の内容ではございませんので、財務省では計数を把握してございません。
この制度によって、承認を受けた工場に対しましては、輸入申告時における原料品の数量及び製品の製造予定数量等を記載した書面の提出を義務づける、製品製造時において輸入原料品を飼料以外には使えないように加工するということを義務づける、工場搬入から搬出に至るまでの原料品、製品等に関する帳簿の備えつけ、あるいは製造後の税関への届け出等を義務づけております。