2004-06-02 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第25号
○河村国務大臣 この輸入権の問題といいますか、狭い意味じゃなくて、広く言えば輸入権、そういう問題について、また著作権という問題は、先ほど高井先生が岡本さんの著書をお読みになったように、私権の問題、それからこの著作権のような問題は必ず相反的な問題がある、これをやはり調整しながらいかなきゃいかぬということ、この御指摘はまさにそうだと思います。
○河村国務大臣 この輸入権の問題といいますか、狭い意味じゃなくて、広く言えば輸入権、そういう問題について、また著作権という問題は、先ほど高井先生が岡本さんの著書をお読みになったように、私権の問題、それからこの著作権のような問題は必ず相反的な問題がある、これをやはり調整しながらいかなきゃいかぬということ、この御指摘はまさにそうだと思います。
また、この著作権法改正案がもし成立した場合、レコード輸入業者あるいは並行輸入品を取り扱うレコード販売店、こういう人たちは、各取り扱い音楽CDのレーベルに対して、その国外で発行する音楽CD等につき日本への並行輸入が行われても輸入権を行使しない、この確約を求める通知を行うことが当然予想されると私は思うんですよ。
レコード輸入権を最近廃止した国にオーストラリアという国があるんですが、権利をつくると、廃止するのは本当に、見直すのは本当は物すごく大変なことだと思うんですね。オーストラリアでは、レコード輸入権をつくったがために物すごい音楽が高くなってしまいまして、その廃止をするのにも、政権交代がなければ廃止できなかったというぐらいに、廃止に苦労したようであります。
先ほど私が意見陳述の中で申し述べましたように、非差別的な輸入権を設ける、これ自体はアメリカはやっておりますし、検討に値することだと思います。しかし、非差別的な輸入権を設けるならば、非差別的に運用すべきです。非差別的な輸入権を設けて差別的に運用する、そのことがすべての問題を生み出していると思います。 これをもしこの国がやった場合、国際社会においてどうであるか。
その中にあるのは、日本レコード協会が傘下のレコード会社をして関連のメジャーレーベルに輸入権を行使させないことを約束しても、米英の作詞家、作曲家、実演家が並行輸入を阻止するために輸入権を行使すれば、洋楽CDの並行輸入は許されないことになるということで、これでは、文化庁がレコード輸入権を創設しても洋楽CDの並行輸入には何らの影響もないということで、数少ないよりどころである日本レコード協会の念書はその意味
なぜなら、もし何らかのレコードを輸入して、それが輸入権を行使したライセンサーあるいはライセンシーなりから裁判が起こされた場合、最大一億五千万円の罰金を伴う著作権法に触れて裁判に負けた場合のリスクがとても大きいです。ですから、疑わしいCDは輸入しない、このような状況に陥ると思います。ですので、この法文に書かれている以上の影響力をこの法律は持つと思います。
このレコード輸入権に関する記述は著作権分科会の審議経過報告を踏まえたものである。そこで、ここで言う関係者とは、社団法人日本レコード協会、社団法人日本経済団体連合会及び著作者団体、このように理解をしております。
まず、そもそもこの問題なんでございますが、たしか最初はレコード輸入権として取り扱われていたはずなんですけれども、その名前が途中から還流防止措置にすりかわってきているというふうに私読んでおります。
今回の措置につきまして、先生御指摘のように、当初、知財計画等におきましてはレコード輸入権という表記で整理していたということは事実でございます。
しかし、知的財産一般についての保護、活用、これは著作権も十分含んで戦略は立てられておるわけでございまして、正に知的財産基本法の条文、それから知的財産推進計画の記述、この主なものを見ても、法律ルールの整備の中でレコード輸入権の貸与、あるいは書籍に対する貸与権の扱いをどうしようというような問題、それから流通面においてもバーチャル著作権マーケットの研究開発をしなきゃいかぬというような問題も触れてございますし
日本経団連の「「知的財産推進計画」の改訂に向けて」という提言では、前提条件が変化した場合や消費者に与える影響が予想と異なった場合、この輸入権は役割を終えるべきであるということで、法施行後一定期間経過後に見直すことが明らかにすべきであるというふうに意見を表明しているわけですし、参考人にお聞きしたときも、この言い分、この提言には異存はありませんとこもごも答えていらっしゃったわけです。
○政府参考人(山木康孝君) 先生御指摘のように、私ども、昨年の十二月三日に文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会に、私どものレコード、いわゆるレコード輸入権の導入に当たっての私どもの考え方を申し上げたわけでございます。 その内容につきましては、著作物、CD等を含みます著作物については再販が、諸外国では我が国だけでございますけれども、認められていると。
ですから、レコード輸入権、要するに再販問題とレコード還流防止措置とは全く次元の違うものであるという御理解をいただきたいのは、その辺のポイントであります。
○林紀子君 今度は若松参考人とそれから依田参考人にもお伺いしたいのですが、日本経済団体連合会が「「知的財産推進計画」の改訂に向けて」ということで、前提条件が変化した場合や消費者に与える影響が予想と異なった場合には、輸入権は役割を終えるべきであるというふうに言っておりますけれども、そして、音楽CDの還流防止措置について、法施行後一定期間経過後に見直すことを明らかにするべきだということを表明しております
それから二番目に関税割り当て量の大幅な拡大ということ、それから三番目に輸入国貿企業の排他的輸入権の廃止などを求めているということでございます。 それから、豪州とタイにつきましては、それぞれの国というより、六月にケアンズ・グループという立場から輸出競争に関する提案を行っておりまして、輸出補助金の撤廃、禁止を求めておりますが、市場アクセスにつきましては言及はございません。
○国務大臣(深谷隆司君) これまで専売制度のもとで、アルコールの製造から販売から輸入権を国が独占をしておりました。価格と需要の見通しに基づく供給量を国が一元的に決めるということが行われて、そういう意味では混乱がなく今日まで過ごしてまいりました。
今まで申し上げたように、アルコールの製造、販売、輸入権を国が独占している。それはただいま申したように価格と需要の見通しに基づく供給量を国が認めて一元的にやっておりましたから、安価なものそれから供給についてのきちんとした手だてが可能だったわけでありますが、今度これを廃止することによってアルコールの製造、販売等の事業への参入が原則自由になるわけであります。
先生御指摘のとおり、先進国の中には、例えばアメリカのように輸入権を認める国でありますとか、イギリスやドイツのように、これはEUの共同体内消尽の考え方を採用いたしまして、EU外からの輸入について著作権者の権利を認める国があるわけでございますが、今回、私どもが考えておりますこの著作権法の改正に当たりまして国際消尽の考え方を採用しておるわけでございますけれども、これは先ほども申し上げましたとおり、国際的にも
したがいまして、著作権法におきまして、日本のレコードのみを対象として輸入権を認めたり、あるいは輸入後の国内販売の際に販売規制を行うなど特別な取り扱いを行うことは、これは困難なものと考えておるところでございます。
○馳浩君 ならば、問題となっている日本のレコードの逆輸入盤のみを対象とする輸入権の創設は無理なのか、教えていただきたいと思います。 さらに、輸入段階での規制は無理としても、輸入後、国内販売の際に何らかの販売規制、例えば日本盤販売の時点から一定の期間販売禁止にするなどの規制ができると思いますが、この点はどうでしょうか。
一つは頒布、輸入の両権利を定めたもの、もう一つには頒布権のみで輸入権を組み合わせないものでございました。この二つの案のいずれをとるかということで議論がなされたわけでございますが、輸入権に消極的な国が多かったために、結果としましては頒布権のみを定めた案の方が採択されたところでございます。
ですから、テリトリー制限が崩れまして、今輸入権という問題になってきております。これは先生もよくおわかりのように、自由貿易に反するわけでございます。これは、今になって、このままでいくと危ないぞということで、むしろ再販制度のようなこういう制度ではなくて、もっとドラスチックな制度をとろうとしております。
したがって、再販制度を再び復活するというのではなくて、さっき申し上げた輸入権とか、これは日本にも迫ってきております、我々は反対しておりますが。 ですから、私どもも向こうの会社に、アメリカも再販制度をぜひやってくれと言えないことはないと思いますが、それを申し上げるにしても、今言った光の部分と影の部分、この辺は十分検討する必要はあろうかと思います。これをやることに我々はやぶさかではありません。
途上国としましては、合法的に輸出盤をつくったとしても、輸入権というものを先進国に発動されたら要は輸出できなくなるわけですね。それは、経済的に途上国に対する打撃というのは大きいものがあると思いますので、やっぱりその点も勘案しながら進めていただきたいと私は思います。 続きまして、次の質問に移りたいと思います。これは写真についての質問であります。
続きまして、先ほども小野次長が申されましたが、輸入権の創設も同様に議論されているということであります。国内消尽権との違いを踏まえて、創設された場合の問題点を説明していただきたいと思います。また、これに対し日本としてどういう態度をとられるのか、これについてもお教え願いたいと思います。
○政府委員(小野元之君) お話しございました輸入権の問題でございますけれども、輸入権と申しますのは、著作物の複製物等をほかの国から輸入することを著作者が許諾することができる権利でございます。言いかえますと、複製物をほかの国から輸入することを拒否することができるという権利でございます。
それから輸入権につきましては、これは各国でもかなり反対があるように聞いておるところでございます。
その次の問題として、この著作権のうちの頒布権及び輸入権、これは一部同じ内容だと思うのですが、これについて、自由貿易を阻害しかねないという立場から、私個人としては、国際消尽頒布権といいますか、これが望ましいというふうに思っておるわけですが、このことについての動向並びに政府としてのお考え、これをお聞かせいだだきたいと思います。
具体的に申しますと、この検討作業では、例えばコンピュータープログラムやデータベースに係ります規定の整備、それから頒布権や貸与権、輸入権というようなものの権利の規定のあり方などについて検討が行われておりますし、さらに実演家やレコード製作者の権利の保護に関しましてもさまざまな新たな国際文書を作成するというようなことを含めての検討が、一九九三年からでございますけれども、進められておるということでございます
日本では、乗用車は私どもボルボ・ジャパンが輸入元となっておりますが、バスは三井物産、トラックはいすゞ自動車、船舶用エンジンは西武自動車販売、ラムローザと呼ばれます炭酸水は明治屋というように、スウェーデン本国のそれぞれの別の親会社から輸入権が付与されておりまして、相互間で余り関連を持つことがございません。西武自動車販売に至りましては、乗用車の分野ではむしろ我々と競合関係にございます。
○政府委員(高橋達直君) 特定のものにあらかじめ輸入枠と申しますか輸入権を与えてまいりますことは、これは一つの新たな貿易障壁になると思うわけでございまして、そういう意味では国際的に大きな問題があろうかと思うわけでございます。
従って、彼らに輸入権を独占させたら、安値ガソリンはなるべく輸入しないようにするだろう。仮に輸入しても、自社製品と同じ値段に引き上げて売りさばこうとするだろう。つまり、ガソリン自由化は骨抜きになりかねない」と言っているのですよ。今のあなた方が出しておる法律案というのは骨抜きになるのだということを、まさに朝日新聞は明確に言っているのですよ。
一つは、その輸入権を精製元売会社だけに絞って認めるということではないかというふうに考えます。輸入をだれにでも認めるということになりますと、非常に安いときだけ特定の注文をし輸入をする、いいとこ食いだけで業者が競争する、そういうことになりますと安定供給を阻害するという結果になりかねません。
ただ、その中で輸入権の問題は、これはまた石油審議会小委員会の中で、そういうものを含めていろいろ議論されていくだろうと思いまして、その結論を待ちたいと思います。
しかし、実際問題としては、いままで石化業界が輸入権の問題とも絡んで負担しておったものを、話し合いの結果であろうと何であろうと、とにかく石油業界がその分はかぶるといいますか、表現は悪いのですけれども、それを持つようになる。そうしますと、その分についてはどこかで補てんをしなければどうにもならないというふうなかっこうになってくる。
これをずっと読ませていただきますと、石化業界にはナフサの輸入権を付与してもらいたい、こういうような考え方が非常に強い、しかしそれをめぐって一体どうするかということで、石油業界と石化業界との間の一つの関係調整といいますか、あっせん的な意味合いを含めた一定の結論というか、そういうふうに理解してよろしいのですか。
そういう角度から私はこの問題を、一つは景気回復のためにも、一つはそういった働く人たちの生活を守るという立場からも御質問を申し上げておるわけでございますが、長官にひとつお伺いしたいのは、このナフサ業界での問題点は、つとにもう知られているように、一つは国産ナフサへの石油税の賦課の問題、それから備蓄費用負担の問題、それからナフサの輸入権の問題、この三つは際立って大きな問題だと言われているのですけれども、石油税
○長田委員 きょうの新聞によりますと、石油業界にもナフサの輸入権を付与したいと通産省の方針を大体腹を固めておる、このように報道されておりますけれども、この点どうでしょう。
○長田委員 それでは、見通しとしてはどうですか、輸入権を与える方向で検討するのですか、それともしない方向で検討するのですか、どっちでしょう。
○長田委員 原料ナフサの価格の高騰という原因のもう一つの原因は、やはり石油化学工業業界が輸入権を持っていない、こういうことに原因かあるようなんですね。したがいまして、石油化学工業業界におきましては、ぜひ輸入権を与えてほしいと強い要望が出ております。この点については通産大臣、どうでしょう。