○日出英輔君 そこで、法案の中身に少しずつ入っていくわけでございますが、今回の措置で長期運転資金でありますとか社債償還資金の貸し付けといったようなもの、あるいは法案の中身ではありませんが、今回この一環として代理貸しとか転貸資金融資とかいうのが出てきております。
代理貸しあるいは転貸資金その他、十分にノウハウはおありになるとは思うのでございますが、緊急に、例えば年末、年度末という対応なんか考えますと、何か結果として償還されないもの、あるいは不良債権が増加するおそれと言った方がいいのかもしれませんが、そういう心配もあるような気がするのでございますが、これらの点につきまして大蔵大臣のお考えを伺いたいと思います。
それに対して、今回の法改正で出てきたもの、あるいは法改正に伴いましてあわせて措置する幾つかの運転資金や社債のほかに、返済資金とか転貸資金の融資あるいは代理貸しの拡充、こういうのがありますが、こういう対策は北海道や東北の貸し渋りの実態という中で有効に動くというふうにお考えなのかどうか、その辺の感じをぜひとも伺いたいと思います。
第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることとしております。 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。 本法律案は、喫緊の課題である中堅企業等に対する信用供与を確保するための緊急措置であり、速やかに成立することがぜひとも必要であります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。
第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることにしております。 また、その他所要の措置を講ずることにしております。 本案は、昨十二月三日、提出者大野功統君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。次いで、内閣の意見を聴取した後、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
さらに、転貸資金も考えましょう。転貸資金の方は、開銀の方は法律改正しなくてもいいわけですが、先ほども御説明申し上げましたとおり、北東公庫、沖縄公庫の場合は法律改正をしなきゃいけない。こういう問題がありますが、こういうことも一生懸命やっていきましょう、こういうことがうたわれているわけであります。 しかし、法律改正をしないとどうしてもできないことがある。
第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることとしております。 また、その他所要の法律措置を講ずることといたしております。 本法律案は、喫緊の課題である中堅企業等に対する信用供与を確保するための緊急措置であり、速やかに成立することがぜひとも必要であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
○鴨下委員 今回、北東公庫と沖縄公庫において転貸資金貸し付けを導入するというようなことも盛り込まれておりますけれども、この手当てをする理由等につきまして御説明をいただきたいというふうに思います。
それで、実はそういうことに対する対策といたしまして漁協の転貸資金については、転貸をする漁協に対する漁業者の債務について基金協会が債務保証をするという道を今度新しく開いたわけでございまして、そういうことが先生御指摘のような公庫の漁業関係資金が円滑に流れないということに対する対策として、私どもとしては相当効果が出るだろうというふうに期待をしておるわけです。
それから、厚生年金の転貸資金の元利がありまして、これが半分程度しか入っておりませんから、大体千五百万円程度の穴があいている。それから、北炭に市が融資した分がありまして、これは三億二千四百万円ございますが、この元利が全然入っておりません。保育所の減免とか、あるいは当然予想されておりました道民税の徴収による交付金、これが道民税が入りませんから、入っておらぬ。
それだったら、借りるところは大多数農協の転貸資金である。代表者をつくれ、これはちゃんとあるじゃないか。農協が借りて又貸しをする、転貸をするということになれば、農協はただではできませんよ。手数料をいただかなければならない、それだけは農民負担になる、こういう矛盾が出てくるということであります。
便法として農協からの転貸資金でやる以外にないじゃないですか。農家の皆さんは金を持っていないのです。道が閉ざされるということになれば、どうやって土地改良の受益者負担をやるのですか。大体二七・五のうち一〇%程度を町村が持つということなのです。あとの一七・五%は、閉ざされたらどうやるのですか。農林省は金を貸してくれますか。
これはいろいろ条件のむずかしさはありますけれども、しかし厚生年金の住宅の転貸資金については一〇〇%活用されているという実績を見ますと、お互いの勤労者の持ち家政策から言ったらこれは本当はもっと十分活用されていい状況にあるわけなんですが、これがあえてこういう形でしか利用されてないことを労働省当局としてどのように理解されておるか、その要因はどういうふうにつかまれておるかということであります。
それは組合の転貸資金であると、返さなければ組合がつぶれてしまう、こういうものもたくさんあるわけです。ですから、釧路の組合であるとかあるいはニシン漁業の基地の古平の組合なんかは下手すると組合がつぶれるということで組合長さんも青くなっているわけでありますが、こういったような問題、今日までは国際規制が厳しくなってきて毎年毎年国際漁業、遠洋漁業というものは減ってきていますよ。
これをいろいろ話を聞いてみますと、一つは転貸資金、もう一つは住宅資金というふうに分かれておって、転貸資金の方はまあ言うたら事業主を経由して、事業主がある程度利子補給みたいなことをやって、そして従業員に貸し付ける。これは比較的順調といいますか、スムーズといいますか、申し込み件数あるいは貸付件数もほぼ満杯ということだそうです。
また、森林組合を経由する制度融資といたしましては、昭和四十六年度の農林漁業金融公庫の林業関係資金の貸し付け残高のうち約三三%、金額にしまして約六百三十六億円、これが森林組合からの組合員等への転貸資金として貸し付けられておるものであります。 おおよそ以上のようなものが概要でございます。
そこで、長期貸し付けの内訳でございますが、そのうち農林公庫の転貸資金あるいは農業近代化資金等のいわゆる制度資金が六千四百四十八億円、普通長期資金が一兆七千五百十三億円となっております。
それからタイでございますが、これはやはりタイ企業、おそらくタイのいろんな中小企業その他であろうと存じますが、そういうところに転貸資金を産業金融公社に貸すというのがございます。それから送配電施設の拡充、タイ電力公社及び首都の電力管理局ということになっております。 カンボジアは、プノンペンの高圧送配電計画。これは金額はわずかで百六十七万ドルでございます。 それからラオス。
他方、第二次産業におきましても、これはなかなか、ことに転貸資金といっておりますのは、これは各国の持っております開発金融機関に融資をいたしまして、そういうものを通じて、その国の実情に応じた開発事業に充てるということでございます。
で、その内容を見ますると、各種製造業設備等、あるいは転貸資金、鉱業が若干入っている。おそらく、この各種製造業の設備なんかについては、何か日本の大メーカーがそういうものを資本輸出して各国の下請会社にというような、あるいはアメリカにおいてもそうじゃないかと思うんですが、これはどういうケースのものが多いのか。
転貸資金八十四万五千円、これで実は今日まで農業経営を行なってきましたけれども、遂に農業経営ができずに——、このミカン農家は三十三年にいわゆる開園をしたわけでありますけれども、新しい農業計画が始まります三十六年の農業基本法以前にすでにこの方は踏み切ったわけでありますが、その農家というのはすでに今日三百六十七万の負債をかかえて、全部自分の財産を今度売り払っている。
そうすると、これは中金から借りますが、しかしこれは組合の転貸になるわけですから、組合の貸し付け金のこのいま読んだ地区組合の千四百六十五億あるいは信漁連の千三百四十二億という中にこういう転貸資金もこれに入っておるということになれば、これは完全に返してもらえばいいけれども、まかり間違ってそのでかい業者が倒産でもしたならば一体これはどういうことになるんだ、船はなくなる、漁業者はやめてしまった、借金は返せない
それはおもに農中あたりから借りているようですが、その場合はやっぱり組合の転貸資金になるわけでしょう。
個々の農家のそういう整理をやりますと、開拓農協の大部分は転貸資金が多いわけでございますので、それでかなりの整理がつくというふうに考えておりますけれども、開拓農協自体の負債問題といたしましても、残務整理を現在相当な予算をつぎ込みましてやっております。
第三に、転貸資金にかかる法人債務の個人分割に関する措置についてでありますが、これは第五条に規定しております。 政府資金の貸し付けについては、昭和…十五年以前はすべて開拓農協を通ずる転貸方式によっていたのでありますが、昭和三十五年の条件緩和法によりましてこれを個人分割し、以後政府資金の貸し付けについてはすべて個人直貸の方式によることとしたのであります。
しかし、この中で開拓農協が借り入れをして、転貸資金の問題、それから離農した農家を整理をしてなければ、当然徴収猶予、徴収停止に該当するようなもの、いわゆる赤字を解消する能力がないのにまじめに考えて、もうこれは取れないのだということで、赤字を計上して苦しんでいる面が一面あるわけですね。
そこでその場合に、開拓農協自体が現在事業を休止をしておるとか、あるいは転貸資金だけあるけれども開店休業というようなものがあるわけでございます。これに対しまして、この金をとるということはかなり問題がございます。そこで、今度の法律におきまして、これらの債権については、原則として理事者の保証責任を追及することなく徴収停止の措置をかけたいというふうに考えております。