2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
ただいま申し上げましたとおり、現在、その本人から、御本人さんが再就職あるいは転職された場合に、その当該再就職先あるいは転職先に対しまして提出している情報がございますので、それ以外に新たに提供されるということにならないと承知しています。 御指摘の前職の給与額というのは、社会保険の資格届や給与支払報告書等々の中で提出されることになるのではないかと考えております。
ただいま申し上げましたとおり、現在、その本人から、御本人さんが再就職あるいは転職された場合に、その当該再就職先あるいは転職先に対しまして提出している情報がございますので、それ以外に新たに提供されるということにならないと承知しています。 御指摘の前職の給与額というのは、社会保険の資格届や給与支払報告書等々の中で提出されることになるのではないかと考えております。
基本的には、本人同意につきましては、従業員のマイナンバーを保有する転職、退職前の事業者が転職、再就職先の事業者に直接従業員のマイナンバーを提供したいと考える場合に、具体的な提供先を明らかにした上で求めるものでございますので、その時期は転職先が決定された後になることが通例と考えております。
同意の時期は、転職先の使用者がその当該従業員を採用した後に限るという理解でいいんでしょうか、それとも採用前の同意も有効なのか、お伺いをいたします。
委員おっしゃいましたその本人の同意でございますけれども、従業員のマイナンバーを保有する転籍、退職前の事業者が転籍、再就職先の事業者に直接従業員のマイナンバーを提供したいと考える場合に、具体的な提供先を明らかにした上で求めるものでございますので、その時期は転職先の決定後となることが通例と考えております。
それから、転職したら転職先の会社に情報が行くとかね。 こういうことも審議をしたいんですけれども、不祥事が多過ぎて、訂正の問題もそうですね、まずLINEの話から行きますが、昨日、個人情報保護委員会は報告を受けていますよね。この報告の内容を届き次第私にも見せてくれと言ったら、見せていただいていないんですけれども、どういう理由ですか。
十月十六日段階で、いわゆる技能実習の継続が困難になった困難時届ということを出している実習生は四千百二十九人おられて、この中には、実習を続けたい方二千八百八十九人、しかし、転職先が決まった方は千五百八十人ということで、約四割が決まっていないということがございます。そして、こうした状況の中で、先ほど申しました、住む場所を失い、収入を失い、結局どこにも身の置場がないということが生じます。
六月末というのが基準日で、そのときにはもう退職していた、でも慰労金を受け取る資格がある方というのは、基本は前の医療機関なり施設か、それとも、もう転職先があるのであれば転職先から申請してください、代理申請してくださいということになっているんですけれども、どうやら、そんな、やめた人間に対してそこまで親切じゃないようなところもあるのかもしれません。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 法律上の義務を負わない中小企業についても、情報公開を進めていくことが企業としても全国から広く人材を募集でき、転職希望者にとっても転職先候補が広がると考えておりますが、この点について玄田参考人のお考えをお聞かせいただけたらと思います。
○佐々木政府参考人 本件措置の対象は、本邦の公私の機関との契約に基づき、当該機関の常勤の職員として行う活動でありまして、当該契約がなくなった場合には、転職先が見つからない限り、在留期間の更新が認められないこととなります。 なお、正当な理由なく、当該在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで在留している場合には、在留資格の取消しの対象になります。
もっとも、三カ月以上例えば転職先を全く探すことなくそのまま在留をしているなど、正当な理由なく三カ月以上特定技能の在留資格に係る活動を行っていなければ、在留資格が取り消されることもあります。
○串田委員 転職の際も、転職先に、この別表の在留資格の定められている業務であるかどうかということのチェックが転職のときにどうやって行われるのかというようなことも実は質問したいんですけれども、ちょっと時間の関係があるので。
支援というのは、じゃ、どうして職場を離れたの、どういう事情があったの、どういうことがあったの、そして、不法在留にならないように新しい転職先をしっかり探してあげようかとか、そういうことをやるのが私は支援だと思うんですよ。 だけど、入管庁というのは、労働者が職を離れたら、実習生でいえば実習先を離れたら、もう不法滞在だからといって、それを捕まえてきて強制退去するのが仕事じゃないですか。
そして、その外国人労働者が雇用契約が終了した場合も、ほかの転職先等を、何だろう、探すというのかな、ほかの就労先が見付かるような努力することも支援の一つだと、こういう規定があります。その規定自体は私は間違っていないと思うんですが、ただ、その実効性の問題なんですよね。
本法案では、特定技能外国人が受入れ機関を変更しようとする場合、在留資格の変更の許可を受けなければならないこととしており、転職先の受入れ機関が本法案等に規定する基準に適合するか否かをきちんと審査できるようにしております。そのため、外国人材にとっても負担となる御指摘のような制度を法律に盛り込む必要はないと考えています。 特定技能第一号人材の家族帯同等についてお尋ねがありました。
ここで転職をしようと考えても、転職先企業で給与が減少するため、生活設計上の不安から転職しない判断が往々にして多いのが実情です。冒頭伺ったように、入口が非正規ならば給与の心配があり、とても決断できないと思います。 働き方改革の実現に必要なことの一つに人材確保の容易性が挙げられます。待遇不安の解消が雇用のアンバランスを解消することにも直結し、雇用の流動性が確保できるきっかけになるとも考えられます。
もし総裁に、ペケマークが付いちゃうと、次の転職先も考えないとだし、貧乏くじ引いちゃうわけですね、将来。だけれども、アメリカのFRBに勤めている人間だったらば、総裁に文句言って却下されればきっと、冗談じゃないということでJPモルガンとかシティに移って高給もらうわけですよ。要するに、生活のリスクがないから転職しちゃうわけですね。
加えて、この間、失業保障にかかわって、給付水準の切下げですとか、失業保険にかかわっての国庫からの補填ですとか、そういったものがどんどん弱められていて、端的に言うと、労働移動する際に、安心して失業して、生活保障を得ながら職業訓練するだとか、あるいはドイツでは、在職しながら次の転職先を探すためのいろいろな生活保障と公的な職業訓練、いろいろなものを組み合わせて検討されておりますが、日本は本当にそうではなくて
ただし、そこで金銭解雇がオーケーになったところで、今の労働市場が流動化していないという問題、更に言うと、流動化を志向しようということもこれまた長年議論されていることなんですけれども、結局のところ、転職先は同じ業界であり同じ職種中心ではないか、同じぐらいのポジション中心ではないかというふうにある意味なってしまうと。
平成元年に日本輸出入銀行を退社いたしまして、転職先の大正海上基礎研究所というところへ移りまして、そこでは、これまでの環太平洋地域の経済の発展、成長、さらには国際資本移動、直接投資といった問題に加えて、日本経済、それから金融問題というものの分析、それからさらに、当時、社会主義経済の市場経済化というものが進んでおりましたので、特に中国経済、ロシアというところの分析も行っておったわけであります。
この労働者はどんなふうにされたかというと、機構に出向して君の転職先を見付けてほしいというふうに指示されて、これは本人は事実上の退職強要だと拒否したんだけれども、無理やり行かされたと。仕事は、転職先探しとハローワークに通うことだったというんですね。出向一人当たりの費用は月五万円で、再就職の成功報酬は六十万円だったそうであります。
右側の下の方に写真、ちょっと不鮮明ですけれども載っていますけれども、出向者は、写真にあるような、机の上にパソコンと電話だけが置いてある、こういうオフィスに通って、自分の出向、転職先を探すということに専念できますというサービスなんですね。 私は、これは、ていのいい追い出し部屋だと思うんですよ。
私が直接お話を聞いた四十代後半の方は、拒否しても、どうせテンプスタッフに行って自分の転職先を探してくださいと言われるんだったら割り増しの退職金をもらった方がいいかということで、最終的にはこの退職勧奨を受け入れたそうですけれども、ただ、まだ次の仕事が見つかっていないそうです。娘さんが私立の学校に行っていて、まだ娘さんに会社をやめたと言えていないと、本当に苦しい胸のうちを明かしてくれました。
また、できた場合も、もとの賃金と転職先の賃金、下がっているのか、上がっているのか。これはちゃんと、厚労省、把握していますか。