2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
委員御指摘の仕組み、健康増進法に基づき市町村が実施するがん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆検診、歯周疾患検診につきまして、転居前の市町村から転居先の市町村に電子的に引き継ぐことのできる仕組みですけれども、これにつきましては、全国の市町村の参加、御協力を得て、二〇二二年度の早期に実現をしていく予定としております。
委員御指摘の仕組み、健康増進法に基づき市町村が実施するがん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆検診、歯周疾患検診につきまして、転居前の市町村から転居先の市町村に電子的に引き継ぐことのできる仕組みですけれども、これにつきましては、全国の市町村の参加、御協力を得て、二〇二二年度の早期に実現をしていく予定としております。
今回の整備法でも、この自治体検診に関して規定がなされておりまして、住民が転居した場合、自治体から転居先の市町村にこうした情報を電子的に引き継ぐことを可能にするためのマイナンバー法の改正が規定されているわけですけれども、転居ですから、前回の質問でもちょっと申し上げましたけれども、転居前の自治体と転居後の自治体、いずれもシステムの対応が完了していなければならない、これがしていなければ引っ越しされる方が大変苦労
○大口委員 次に、職権的に転居の事実が不動産登記に公示されると、誰の目からも転居先が明らかになるということになる。しかし、例えば、DV被害に遭われている場合などにおいて、幾らデジタルでの情報連携を進めるといっても、登記官が住所等の変更登記を職権でしたことで、かえってDV被害者の住所が加害者に知るところとなるのは大変な問題であります。
しいただいていますけれども、今回、公的個人認証法の改正で、その四ページ目の署名検証者というのは、例えばオンライン証券みたいな会社ですけれども、オンライン証券が顧客である方の名前とか住所とかを持っているわけですけれども、顧客の同意をいただいた場合には、その顧客が引っ越した場合、住所が変更になった場合、J―LISというところが引っ越した先の住所、分かりますので、このオンライン会社である署名検証者は、J―LISに自分の顧客の転居先
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
これは、施設がある自治体に財政的な負担が偏らないための措置と聞いていますが、親が何らかの事情で現在の居住地から転居する場合は、申請する自治体も親の転居先となることから、これまで利用していたデイサービスなども再申請が必要となります。
また、ブラジルでは、転居先が子供の利益の観点から制限され得ると、そういった回答がございました。
今まで紙だった情報をデータにして県内に共有できるようにする、また、転居した場合は転居先にデータで送れるようにすることについては、確かに今まで郵送やファクスで送っていましたので一歩前進なのかもしれませんが、これ残念なのが、各自治体が既に自主的に構築して工夫を重ねて運用しているシステムとはつなげないんですね。厚労省が十億の開発費を掛けて全国統一フォーマットを作るから全部打ち替えてねというものなんです。
転居先に、どこに行ったかと言わない、あるいは住民票を動かさないというケースがあるのは事実でございます。その場合には、教育委員会とか警察、それからDVセンターなどにも御相談いたします。というのは、離脱母子ですね、離脱されるという方々もおられます。住民票を動かさずにという場合の情報も集めながら捜していくということでございます。
児童相談所が関わっている家庭が転居した場合でございますけれども、前回と同様の内容でございますけれども、市町村等と連携して速やかに転居の事実を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなっております。
まず、江口参考人にお伺いしたいんですが、御説明いただきました資料十七ページのところで、転居先が分からなくていわゆる継続的な支援を行う上での障害になっているということについて少し御指摘がございましたけれども、具体的に転居先が分からなくなった方をいわゆる調査するということについて、実際どういう対応をしていらっしゃるのかということと、その対応をする上で足りないこと、何か体制整備をする必要があることがあれば
通報や相談などを通じて児童相談所で把握また対応を行っている児童、家庭について、都道府県を越えた転居などの際、転居先の児童相談所など関係機関への引継ぎが十分に行われないことなどが要因となって重大な事件が発生をし、またそれを防ぐことができなかったという事例が数多く最近明らかになっております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 繰り返しになりますけれども、転居届が出てきましたら、その転出届の中には転入先といいましょうか転居先も書いてありますので、そういう意味では、その転居届を基にいたしまして、住民票の担当部署を通じて児童相談所へ連絡が来ることにより住所を把握するというような流れになっております。
転居元の児童相談所が転居の事実を把握した場合には、まず、速やかに転居先の児童相談所へ連絡いたします。連絡を受けた転居先の児童相談所は児童の安全確認を行います。並行して、転居元から転居先へ書類の送付や対面等により引継ぎを行うことといたしております。また、転居元の市町村におきまして転居届により転居を把握した場合には、当該市町村における児童虐待担当部署を通じまして転居元児童相談所へ連絡が来ます。
○東徹君 そういうケース、どうしていくかですよね、転居先を言わずに。 これ、もし転居先で住民票をちゃんときちっと登録したらば、これはすぐに分かりますか。
第五に、児童相談所長は、児童虐待を受けた児童が転居する場合に、転居の前後における支援が切れ目なく行われるよう、転居先の児童相談所長に速やかに情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童相談所長は要保護児童対策地域協議会が速やかに情報交換を行うことができるための措置等を講ずるものとすること。
支援を行っている家庭が他の自治体に転居する際、転居先の自治体を管轄する児童相談所にケースを移管するとともに、当該家庭の転居先やこれまでの対応状況など、必要な情報提供をすることとなっています。 しかし、児童相談所間の情報共有はいまだに電話、ファクスがメーンです。児童相談所と市町村間は、基本、紙ベースです。ケース移管の書類が転居先に届くまで時間が掛かります。
さらに、児童虐待を受けた児童が転居した場合に、児童虐待を行った保護者に対して、転居の前後において指導、助言その他必要な支援が切れ目なく行われるよう、転居先の児童相談所長に速やかに必要な情報の提供を行うものとする規定が盛り込まれました。これにより、転居によって支援が届かなくなる事態を避けることができます。
特に、児童相談所の所長の責務として、虐待を受けた児童が転居する場合、必要な支援が切れ目なく行われるよう、転居前の児童相談所長が転居後の児童相談所長に転居先の住所などを速やかに情報提供することなどを規定する修正は、転居時の引継ぎを強化するための大きな前進であると評価します。 また、厚生労働委員会において、修正案に係る以下のような点につき、政府から明確な答弁を得られたことも一定の評価ができます。
専門機関であるからこそ、そして、環境が変われば新たなアセスメントをするのが当然でありますので、きちっと転居先のところで専門的なアセスメントをしっかり行う。 そして、何でその情報を知っているのということで、信頼関係が壊れることもあります。
転居により児童相談所間で引継ぎが必要となるケースにつきましては、昨年七月の緊急総合対策に基づきまして、全ケースについて、転居先の児童相談所へ、リスクアセスメントシートを含めて緊急性や内容がわかる資料を移管先の児童相談所へ伝えること、緊急性が高い場合には対面等で引き継ぐこと、転居元の児童相談所は、原則、引継ぎが完了するまでの間、指導を解除しない、あるいは、転居先の児童相談所は速やかにもとの児童相談所が
分析した企業が役員補佐職というものを設置して役員にマンツーマンで経営を学ぶ取組を行うというようなこと、また、違う企業ですけれども、女性のロールモデルの育成やリーダー意識の醸成、そういうことが必要だというふうに現状分析をした企業が女性キャリア開発のプログラムを開発をするとか、また、別の企業ですけれども、管理職に登用する前に配偶者の転勤で退職する女性従業員、そういう者が多いというふうに分析をした企業が転居先
四番目には、児童相談所への引継ぎが遅く、転居先の市区町村と児童相談所で直ちに連携した対応ができなかったということが書かれております。そして、転居先の自治体においてもリスクに対するアセスメントが不十分であったということで、そういう検証結果が書かれております。 結愛ちゃんの事例も心愛ちゃんの事例も、五歳、十歳のお嬢さんで、私もちょうどその同年代の娘がおります。
目黒区の事件を受けまして、昨年七月の緊急総合対策に基づきまして、全ケースについて緊急性や内容がわかる資料を転居先の児童相談所へ伝えること、緊急性が高い場合には対面等により引き継ぐこと等々について、昨年七月に決定したところでございます。
だから、それをこれだけ専門家の力で検証して、状況が変わるたびに直接目視により確認することとか、個別支援会議では必ず会議録を作成して会議後に各機関に送付することとか、転居を繰り返す事例については、民生委員や児童委員や地域保健推進員とか、協力して転居先を把握して安全確認をするとか、家庭復帰の際には家族全体の生活を見る、こうしたことが丁寧に書かれてあって、どれも当てはまる教訓だと思うんです。
児童相談所や学校に虐待の事実を把握されたことをきっかけに、ほかの地域へ転居を繰り返すという親も多く、そういった場合、転居元の児童相談所は転居先の児童相談所に引き継がなければなりませんが、その際、虐待の危険性が十分に共有されず、対応がおくれ、取り返しのつかない事態となることが懸念をされております。
また、受診者の利便性を考え、土日の検査や夜間検査を導入したり、転居後も受診が可能となるように住居の転居先の住所を把握したり、また大学進学される方などについては大学構内での検査の実施などに努めておりまして、環境省といたしましても福島県に必要な支援を行っているところでございます。
○国務大臣(渡辺博道君) 先ほど政府委員が説明ありましたけれども、経過措置としての二年のうちに転居先を見付け、生活再建を果たしていただけるよう、これまで福島県においてきめ細かなサポートを行ってきたところであります。それによりますと、行き先が決まらない主な理由としては、場所や家賃など物件についての条件面によるところが大きいものと認識をしております。
再生事業の対象となるなど転居が求められる際に、転居先としては、現状、同じ階、同じ広さが原則とされているようです。五階、三DKにお住まいの方は、別の建物の五階、三DKの住戸へと勧められるそうです。
しかし、DV被害者の転居先の住所、これが自治体から漏れてしまう、加害の方に伝わってしまう、こういうトラブルが絶えません。 DV被害者に係る住民票の写しの交付について、きょうは伺っていきたいというふうに思っております。