2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
印鑑登録の廃止申請はその事務で完結するので問題がないんですが、転出に関する手続は、届出の受付と転出証明書の引渡しだけで切り取ることに私は意味があるのか疑問なんです。 何を言っているかというと、通常、転出というのは、介護保険とか国保とか児童手当とか軽自動車税とか、様々なものが手続が必要なんですよ。結果としてまた役場に出向かなければならないのであれば、余り意味がないように感じます。
印鑑登録の廃止申請はその事務で完結するので問題がないんですが、転出に関する手続は、届出の受付と転出証明書の引渡しだけで切り取ることに私は意味があるのか疑問なんです。 何を言っているかというと、通常、転出というのは、介護保険とか国保とか児童手当とか軽自動車税とか、様々なものが手続が必要なんですよ。結果としてまた役場に出向かなければならないのであれば、余り意味がないように感じます。
今回の改正内容の中に、郵便局が、転出届の受付、それから転出証明書の引渡し、印鑑登録の廃止申請の受付事務をできるようにするというものがあります。
我が党は、不動産保有の有無にかかわらず市町村が認可地縁団体を定める地方自治法改正や、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に転出届の受付及び転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務を追加する法律改正、及び、都道府県経由事務を廃止し国に対する申請手続を簡素化する法律改正等については、反対するものではありません。
内容がちょっと細かくなりますが、改正法では、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として、転出届の受付、転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付を事務として追加するとしております。政府は、これにより、郵便局において取扱い可能な地方公共団体の事務が拡大し、住民の利便性の確保及び運営の合理化に資するとしていらっしゃいます。
これまで多くの市町村では、転出転入手続につきまして、それぞれ来庁して行うことを原則とするとともに、転入届には転出証明書の添付を要し、また転入届をした後に必要となる住民サービスに係る各種手続についても庁舎内の各担当部署で個々に行ってきてございます。
ただいまお尋ねの住民基本台帳制度上の手続におきましても、住所異動時の転出届につきましては、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用することで、転入時に必要な転出証明書の交付を受けることが不要ということになりますので、転出する市町村の窓口に出頭することなく、オンラインで届出を行うことが可能となっております。
この間、実質的に同じような機能を果たすために、転出手続の際に取得する転出証明書に所得証明書を添付して、それを新住所の役所に提出して入力をしてもらうということで、重複している所得照会の業務、これを削減することが今からでもできると思います。 このような運用改善について、総務省の御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(藤井昭夫君) 私ども、やはり新聞報道等で把握しているという程度のものでございますが、御指摘の中にもあったかと思いますが、例えば、破産宣告を受けた容疑者が別人に成り済まして新たに仕事をするために、やみ金業者から無職の者の転出証明書を購入し、その者に成り済まして転入届を提出したとか。
一方、住民票の写しの広域交付の場合には、四情報のほかに、写しの記載事項である続柄、住民となった年月日など、転入転出の特例手続であれば、現在、転出証明書に記載されている事項である戸籍の表示、転出先及び転出の予定年月日、国民健康保険の被保険者である旨など、専用回線で流れることとなるものであります。
転出証明書情報、これを見てください。ここには戸籍がちゃんと入ります。それから国民年金云々。これでも、国民年金かどうかというのは、自営業者かどうかと全部わかるんですよ、こういうことが。それからもう一つ、本当はこれも後で、これは次回に聞きます。転入通知ですね。転入通知も入るはずです。これは、年間四百七十万件ほど流れております。これはどうなるのか。まただましたんでないのかと、これを入れていないと。
第二に、住民は、住所地以外の市町村長に住民票の写しの交付を請求でき、住民基本台帳カードの交付を受けている住民は、住所異動の際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要とする手続を設けること。
また、転入転出手続にしても、転出証明書の添付が省略されただけで、ほとんど簡素化あるいは利便には役立たないのであります。そのようなシステムをつくるのに、初期の投資で四百億円、一年間の維持費に二百億円かかるというんです。
転出証明書を郵送でもらえばいいことですし、また伺いますと、このICカードが発行されたときでも前の役所に対して転出届を出さなくちゃいかぬわけですね。これは今のマスコミなんかを見ていますと、カードがあるとそれを持ってひょいと行くと転入ができるようにもとれるような書き方がされて、これはマスコミのせいですけれども、実際には前にいたところの転出届は出さなくちゃいけない。
前回ちょっとカードの関連を中心に聞かせていただきましたけれども、若干残りましたのですが、例えば転出する場合にはカードを返す、そして転出証明書をもらうという形になっておりますが、このカードの中には、各地方公共団体で付加情報をつけ得るということでいろんな福祉情報とか医療情報とかがたまっていくと思うんですね。
まず、転出転入の関係をちょっと申し上げますと、現行制度における手続は、転出届は原則は対面による確実な本人確認を行うということが重要でございまして、原則として転出地の窓口に直接出向きまして転出届をして、それで市町村から転出証明書の交付を受ける。これが成り済ましの問題の一番原因でございますので、原則は対面で確認をするということでございます。
カードを持っている人でも転出証明書はとれますでしょう。転出届を添付して転入届を出せばいいはずであって、別にカードを持っていかぬでも転入は受け付けるんじゃないですか。
そういう点ではメリットは本当に少ないじゃないかということだとか、転入手続にしても、転出証明書の添付が省略されるだけで、簡素化されて国民に目に見えるような形でのメリットというのはさほどないんじゃないか。 要するに、莫大なとてつもない費用を投入する割には、行政の側にはメリットは大きいかもしれませんけれども、国民一人一人が受けるメリットはほとんどないのではないか。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。 第三は、本人確認情報の処理及び利用等に関する事項であります。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。
そして、今度転入届をするときに住民基本台帳カードを添えて出せば転出証明書不要、こういう構成になっております。 僕がここで特に聞きたいのは、引っ越しをする、転入地に行く、カードを持っています、カードを見せていわゆる手続を終わった場合、そのカードというのは発行市町村、つまり転出地に戻さなくていいのでしょうか。そこら辺、引っ越した場合、カードはどこに残るのか、それを教えていただきたいと思います。
ここで、政令で定める事項といたしましては、住民票コード、それから現在転出証明書の記載事項として規定することになっておりますが、その事項を予定いたしております。
そこのところをネットワークでやろうというものでございまして、基本的には、転入転出の手続ですから、一番そこのポイントは、現在転出証明書でやっている事項というのが重要情報であります。それに住民票コードが今度入りますので、住民票コードと現在の転出証明書の記載事項というものを予定しているわけでございます。
また、転出転入の特例手続については、転出証明書に必要な記載事項であります事項、四情報のほかに続き柄、戸籍の表示、それから転出先及び転出の予定年月日、住民票コード、それからあと、国民健康保険、国民年金、児童手当、そういった情報が該当するものがあれば転入地の市町村に通知するということでございます。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。 第三は、本人確認情報の処理及び利用等に関する事項であります。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。
○松本(英)政府委員 まず利用面の問題でございますが、転入、転出展の簡素化、これは、例えば転出証明書、こういうものはこのシステムを導入することによって不要になってまいります。私どもは、この転入、転出を一回で何とか済ませる方法を考えたいと思っておるわけでございますが、ちょっと選挙との関係がございまして、そちらの関係さえ解決づけば、それも一度で済ませるような可能性もあります。
また、転入届には転出証明書の添付が義務づけられているということになっておりまして、その届け出が参りました場合には市町村長は要件を満たしているかどうかこれを審査いたしまして、満たしているときは原則として届け出を受理するということに法の建前はなっておるわけでございます。