2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(時澤忠君) 現在御審議いただいておりますデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の中に議員御指摘のとおり住民基本台帳法改正案が含まれておりまして、これが成立いたしますと、マイナンバーカードとマイナポータルを使った転出手続と転入予約のオンライン化、そして転出者の情報の転入地への事前送付が実現します。
○政府参考人(時澤忠君) 現在御審議いただいておりますデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の中に議員御指摘のとおり住民基本台帳法改正案が含まれておりまして、これが成立いたしますと、マイナンバーカードとマイナポータルを使った転出手続と転入予約のオンライン化、そして転出者の情報の転入地への事前送付が実現します。
これに対しまして、今回の改正におきまして、マイナンバーカードの所有者がマイナポータルからオンラインで転出届と転入予約を同時に行えるようにすることに併せて、転入地市区町村があらかじめ転出地から通知された転出証明書情報によりまして住民登録及び住民記録に関する一連の事務の事前準備を行うことを可能にし、転入地への一度の来庁で転出転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図るものでございます。
それから、自治体の窓口での転出転入手続につきまして、マイナンバーカードとマイナポータルを使いました転出手続と転入予約のオンライン化、それから、転出者の方々の情報の転入地への事前の送付、こういったことによる転出転入手続のワンストップ化を令和四年度中に実現できますよう、デジタル改革関連法案におきまして住民基本台帳法の改正を盛り込んでいるところでございます。
○政府参考人(久元喜造君) 引っ越しをしても従来使っていたカードが転入地の市町村でも引き続き使用できるようにするためには、システムの変更が必要であります。 それぞれの住基カードには、これは安全性の見地から、カードの公開かぎと秘密かぎがペアになっておりまして、引っ越し後も使えるようにするためにはこれを書き換える必要が出てまいります。
第四に、住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードを交付した市町村長に当該住民基本台帳カードを返納する規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
第四に、住民基本台帳カードを継続して利用できるよう、住民基本台帳カードを交付した市町村長に当該住民基本台帳カードを返納する規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
それで転出証明書をもらって、転入地の市町村に転出証明書をつけて転入届をするということでございます。 それで、今お話のございましたように、現行制度でも郵送による転出届というのがなされた場合に転出証明書を郵送で交付するという場合があり得ます。これは、急に住所を移動することが決定して時間的余裕がないという場合が考えられるために、やむを得ず例外的に認めている措置でございます。
住民基本台帳カードにつきまして、転出転入の場合に、このカードは転入地において転入届を行う際に添付してもらって返してもらう、それで転入地の市町村を通じて転出地の、前の住所の市町村に返納させる、こういう方向で検討をいたしております。
転出転入にカードを利用する場合には、転出転入の特例手続に乗れますので転入地の方の手続が一回で済むというメリットがございますので、カードを利用していただければ転入地の方で今申し上げましたように返納の手続をとれる。
それからさらには、転入地の市町村長が住所地市町村長に住民が転入した旨の通知を現在郵送で行っております。ここをこのネットワークシステムを通じて送信する、いわゆる転入転出の特例手続を定めている、こういったことが市町村からの御提言を反映させたものでございます。
御質問したいのは、専用回線で市町村間を県を通じてつなぐことによって、住民はみずからの登録してあるところ以外でも住民票がとれたり、あるいは引っ越しの際に転出証明をとりに行かないでいきなり転入地に行ってもカードがあれば手続ができるようになるわけでありますが、そのつなぐ際に市町村のコンピューターを直接つながずにコミュニケーションサーバーを新たに導入してコミュニケーションサーバーを都道府県センターとつなぐようにしたのはなぜか
従来は転出地に行って、また転入地に行くということが一回で済みますので、そういった時間が省略される。それから、それによって行政側としても窓口事務が簡素化される。それから、行政、いろいろな手続に対して住民票の写しの交付が必要なくなりますので、そういった面で写しの交付件数が減ることによりまして住民基本台帳事務の合理化が図られる。
○古賀(一)委員 そうしますと、両市がともに条例で目的として医療情報というのを書いていた場合、この法律の条文とは離れて、前の市長さんに、転入地の市長さんというか市が、医療関係情報をぜひください、送ってくれということは、今のお話ですと法律上は関係がない、できるというふうに私は聞こえたのです。そうなると、これは個人情報がいろいろ市町村間で動き回ることになると私は思うんですね。
○鈴木(正)政府委員 この規定は、先ほど申し上げましたように、引っ越しをした場合に転入地の方に転入届を出す、その場合に、転入地の市町村と転出地の市町村の間で情報のやりとりをしているわけです。そこのところをネットワークでやろうというものでございまして、基本的には、転入転出の手続ですから、一番そこのポイントは、現在転出証明書でやっている事項というのが重要情報であります。
引っ越した場合に住民票カードが出ていた場合ですが、住民票カードは引っ越し先の、転入地の市町村に返す、こういうことにいたしております。
また、転出転入の特例手続については、転出証明書に必要な記載事項であります事項、四情報のほかに続き柄、戸籍の表示、それから転出先及び転出の予定年月日、住民票コード、それからあと、国民健康保険、国民年金、児童手当、そういった情報が該当するものがあれば転入地の市町村に通知するということでございます。