1974-05-21 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
すべてこの種の調子になっているわけでありまして、ほんとうは、こういうところに軍人遺家族の方々がおいでになって——軍人恩給遺族扶助料で生活をなさっているわけでありますから、それは半額なんですから、だから、そういう方々がほんとうの意味の弱者でございまして、社会的な弱者の救済が必要な今日の事情の中で、これは放任できない。たまたま厚生年金、国民年金のほうは三カ月、四カ月繰り上げをしている。
すべてこの種の調子になっているわけでありまして、ほんとうは、こういうところに軍人遺家族の方々がおいでになって——軍人恩給遺族扶助料で生活をなさっているわけでありますから、それは半額なんですから、だから、そういう方々がほんとうの意味の弱者でございまして、社会的な弱者の救済が必要な今日の事情の中で、これは放任できない。たまたま厚生年金、国民年金のほうは三カ月、四カ月繰り上げをしている。
一般の軍人遺家族援護法などの適用もなく、また昭和十九年に発動されました防空従事者扶助令の適用もなく、ちょうどいまの老人年金は、国民年金が十年年金で六十五歳からもらえて、老人福祉年金は七十歳からもらえる。この六十六歳から六十九歳の中の谷間の存在に被爆者は据え置かれてきたわけです。
高橋先生は、また郷土に対しても人一倍意を用いられ、軍人遺家族の援護あるいは離島佐渡における道路整備や通信施設の近代化等に残された業績は、枚挙にいとまがありません。 ことに、特筆すべきものとして関屋分水事業があります。
ことしの予算の決定をいたしましたときに、過去によく書かれがちでありました新聞等の見出しに、恩給族まかり通る、あるいは圧力団体続々上京、恩給軍人遺家族の大会等々がことさらに大きく報道されておりましたきらいがなしとしませんでしたけれども、今回はそのようなことは、大体において私全部注意いたしておったのでございますが、私の願いであった受給権者の当然の要求に国が義務としてこたえていった姿であるということのために
いま軍人遺家族の点を見ましても、一番困るのは老人で年とった人です。あれはやはり社会保障で完全に救済してやらないから、いつまでもむすこのことを思い、昔のことを思いながら楽な暮らしを自分でこいねがっておるのです。それをなぜ社会保障によって、昔のことを忘れさせながら一般に安心立命を与えてやらぬか、それなんですよ。母子の問題でもそれはあるでしょう。
旧軍人遺家族は合計幾らになっているのですか。
それと総理が二十何万円から四十万円になった、これはまたいろいろ理由づけがありましょうし、またそういう地位とか職務とかということからかして、これが高いか安いかということは別個にいたしまして、私は、いまの傷痍軍人、遺家族の問題、こういう問題につきまして、やはりわれわれ少なくとも政治にある者は、深くここに心して、この問題がこのままほってある、あるいはこのままであったということは、非常に遺憾に思っております
○田中国務大臣 御承知のように軍人遺家族に対しては処置をいたしておりますし、引き揚げ者に対しても五百億の措置をいたしました。その上なおどうするかということで、遺族国債担保貸し付けを国民金融公庫でやっておるわけであります。なお母子家庭につきましても貸し付けを行なっておりますし、恩給担保の貸し付けも行なっております。引き揚げ者に対しましては国債担保貸し付けをこの金融公庫で行なっておるわけであります。
二百七十三億円が十四年後の今日四千三百億円になり、しかも、軍人遺家族、準社会保障のものが千三百、合わせて五千六百億になっておる。こういう状態は、これは世界の歴史にありますまい。ヨーロッパでは過去数十年来やっておった社会保障に対して、日本は戦後二十五年にしてこれに追いつこうという計画で行っておるのであります。
これではまことに遺家族にとっては重大な問題であるわけでありまして、現に本人から申請をされて三年もかかった、五年もかかったという事例があるわけで、現在の援護局のわずかな人員では、とうていこれが解決につきましては困難だと思うわけでありまして、やはりこの際、軍人遺家族等の恩給の問題については、相当事務能率を上げて、期待にこたえるような結論を早く出さなければならぬ、こう思うわけでありますが、今度の予算を見てみましても
そういう平等の立場からすれば、戦争被害というものは、あるいは終戦後の被害というものは、もちろん軍人、遺家族等も大きな被害を受けた。われわれも被害を受けた。ところが、海外におった者は、その在外資産というものを放棄して帰った。こういうことからすれば、せんじ詰めれば、農地補償と同じような問題にくるのじゃないか。だれもそれをやらない、こういうように言い切って、こっちはやる、こっちはやらない。
そこで、まあ言いかえますならば、軍人恩給、軍人の援護、遺家族の援護という面からいいまして、恩給法で対象にならないものは援護法で救うというふうに、両方相補って、そうして軍人遺家族の援護の実を全うしているというのが現状だろうと思います。
軍人遺家族、旧軍人等の問題も、やっぱり軍隊がなければこういう補償のようなものはしなくても済んだわけでございましょう。ですから、これは古くから新しい時代に連なっていく経費でございます。負担行為の問題にしても、これはいつかは出さなければならない問題でしょう。六百億をこえるこの額も、年々であろうが出さなければならない額です。 それから、きのう大蔵省で発表になった貿易の問題を見てみます。
一番この性格がはっきりと変わって参りましたのは、戦後にいわゆる軍人恩給の形において恩給の大部分を軍人恩給が占めるような形になり、しかもその軍人恩給についての考え方と申しますものが、いわゆるかつての軍部官吏に対する恩給というよりも、軍人遺家族に対する処遇、経済的に何かしてやらなければならないという問題として実質的には理解されておりながら、形式的には恩給という形になっているところに非常に大きな問題があったろうかと
もちろん退職公務員、また、軍人遺家族等の恩給扶助料につきましても、物価事情でありますとか、その他の事情、国民感情等を考慮いたしましてこれを定めていくべきものであるということには私ども異存はございません。
どの程度の割合ならばいいのかというふうなことは、なかなかむずかしゅうございますけれども、いろいろ列国の事情によって違いますけれども、大戦の犠牲というものが非常にひどかった西独なんかを考えますと、西独の連邦あるいは邦の予算と、戦争犠牲者、軍人、遺家族あるいは傷病者、そういうようなものに対する処遇に要する予算との比率というものは、最近は大体六、七%になってきております。
軍人遺家族の方々を初めとして、引揚者、あるいは、われわれは何ともしておりませんけれども、国内において戦災でなくなられた方々等々、非常に多いのでございます。私は、今の引揚者の方方に対しましては、先般の引揚者の給付金によって一応片づいたものと心得ております。
軍人遺家族の方あるいは引揚者の方、あるいは内地におきまして戦災を受けた方々等数多いのでございます。われわれはまことにお気の毒だと考えまして、できるだけの措置は今までもとってきておるのであります。
しかも軍人遺家族というふうなところへもいっておる。広い意味の社会保障ということにつきましては、私は世界でもないくらいのテンポでいっておると考えておるのであります。
○参考人(田中義男君) 旧軍人遺家族の奨学生につきましては、お話しのように、一般の奨学生より特別な配慮をし、特別な扱いをいたしております。それで現在私どもでめんどうを見ておりますのが一万一千余人ございます。そしてそのうち、高等学校奨学生が約八千三百余名でございます。大学の奨学生が約二千六百余名になっております。
戦後十数年、いわゆる軍人遺家族の問題は主として恩給やあるいは生活問題で終始してきましたけれども、今日の段階ではそれらの乳飲み子がもうすでに大きくなってきておる、こういう段階でありまして、この父親のない子供の就職に対しては世間は非常に冷淡であります。こういうことで、この問題の解決後は直ちにそうした問題に入っていかなければならぬ。