1980-03-25 第91回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
○片山甚市君 私は、軍人軍属遺家族等についての措置がよ過ぎるとか、これで十分だなどとか言っておるんじゃないんです。戦争というものは、それほど大きな傷跡と責任をとるんだから、なまはんかな考え方で戦争の準備をしたり、軍備拡張をしてみたり、戦争に備えるなどと言って税金を多くすることは必要ない。
○片山甚市君 私は、軍人軍属遺家族等についての措置がよ過ぎるとか、これで十分だなどとか言っておるんじゃないんです。戦争というものは、それほど大きな傷跡と責任をとるんだから、なまはんかな考え方で戦争の準備をしたり、軍備拡張をしてみたり、戦争に備えるなどと言って税金を多くすることは必要ない。
入営途上でまだ兵隊さんではありませんでしたが、なくなった遺族に対する特別支出金、四十六年、四十七年、とか、こういうふうにお出しいただいておるわけですけれども、こうした一連の動きは軍人軍属遺家族援護法のワク組みの中に片足を踏み込んできておる、こういう感じが私はするわけです。 独立した被爆者援護法というものはまだできない。しかし現実の問題として、何らかの措置をしてあげなくてはいけない。
同日 元満州開拓民及び青少年義勇隊員の処遇改善に 関する陳情書外一件 (第八一三号) 国立公園施設整備費国庫補助復活に関する陳情 書(第八三六 号) 福祉事務所の人件費全額国庫負担に関する陳情 書(第八 三七号) 内地死没軍人軍属遺家族の処遇改善に関する陳 情書(第八三八 号) 結核予防法の一部改正に関する陳情書 (第八三九号) 保健所費の国庫補助率引上げに関する陳情書
同日 国民健康保険事業の育成強化に関する陳情書 (第七四九号) 内地死没軍人軍属遺家族の処遇改善に関する陳 情書(第七七 五号) 駐留軍及び特需産業関係離職者対策確立に関す る陳情書(第七八六 号) 水道金融公庫設置の陳情書 (第七九三号) 戦没者遺族の処遇改善に関する陳情書 (第七九六号) 健康保険法による被保険者負担反対に関する陳 情書(第七九七 号) 国民健康保険事業強化
――――――――――――― 戦没者追放に公務扶助料支給等に関する陳情書 (第五五一号) 同( 第五八O号) 薪炭手当制度化に関する陳情書 (第五七八号) 元満州国日本人官吏に恩給法適用に関する陳情 書 (第五七九号) 公共建設行政の一元化に関する陳情書 (第六二二号) 国府軍編入の元軍人軍属遺家族に恩給法等適用 の陳情書(第八 二三号) を本委員会に参考送付された。
同月十四日 元満州開拓民及び満州開拓青年義勇隊員の処遇 改善に関する陳情書 (第二二八号) 軍人軍属遺家族の援護措置に関する陳情書 (第二二九号) 上下水道整備に関する陳情書 (第二三〇号) 簡易水道建設事業促進等に関する陳情書 (第二三一号) 失業対策事業費の全額国庫負担に関する陳情書 外二件(第 二三二号) 生活保護法に基く保護費の全額国庫負担に関す る陳情書外一件
以上いろいろ申しましたけれども、要するに、私は多数の軍人軍属、遺家族に対しまする一応の処遇の改善が行われますことを喜び、またこの作業、提案に当りました方に対し敬意を表しまして賛成いたしたいと思います。
○石井(通)政府委員 南方連絡事務局は、講和発効のときにアメリカから招請状が参りまして、たとえば本土から沖縄に渡航する人の証明の問題、あるいは沖縄に居住しております軍人軍属、遺家族等の援護の問題あるいはもと公務員で恩給の請求権のある人への送金の問題その他本土と南西諸島間のいろいろな懸案の問題がありまして、そういう懸案を解決し、処理していく。
従いまして主たる目的はそういうものでございますけれども、しかしこの利用につきましては、遺家族といつても軍人軍属遺家族援護法とか、あるいは恩給法の改正案にありますような、そういうはつきりしたものでもありませんし、そういうことを考えますと、利用の便宜がはかられるのではないかと考えておるわけであります。
昨年平和条約締結とともに、旧軍人軍属遺家族に対する恩給法復活の議がもち上りましたが、わが国内外多事の際、ことに戦後ほうはいとしてみなぎつております反軍恩潮のさなかにありまして、恩給復活の正当なることを強調されまして、この度の措置にまで推進してくださいました政府並びにこれが審議諸機関の熱意と努力に対しましては、満腔の敬意を払うものであります。
同月二十四日 国民健康保険給付費に対する二割国庫補助の実 現に関する陳情書 (第一五四二号) 傷い軍人更生に関する陳情書 (第一五四三号) 内地死没軍人軍属遺家族の補償に関する陳情書 (第一五四四 号) 満洲開拓者遺族並びに留守家族援護促進に関す る陳情書(第一 五四五号) 公衆衛生行政の促進に関する陳情書 (第一五四六号) 町村の清掃事業施設費財源確保に関する陳情書
元軍人軍属遺家族の受けます恩給というものは、御承知の通り、国家が恩恵的に下さるものではなくて、これは公法上の契約に基く関係から生ずるところの当然の権利なのであります。これはこの間の参議院の内閣委員会における応答などを拝見いたしましても、はつきりわかつております。これは見ようによると、一つの保険のようにも思われるのであります。
まず戰争犠牲者の問題でありますが、これは政府においては、そのうち特に軍人、軍属、遺家族の一部に対して、援護資金という形で特定の措置をとられておることは、かねがね本委員会でも問題になつた通りであります。しかしながら問題は、戰争犠牲者という場合に、非常に範囲が広いのでありまして、これら直接間接戰争の犠牲になつて、今日までいまだにその状況を回復されておらないという人たちは、相当に数も多いわけであります。
○宇佐美政府委員 戰歿軍人、軍属遺家族その他戰争犠牲者に対しまして、陛下は深く御心痛になつておりますることは、われわれとしても拜察いたしておるのでございます。
なぜなれば、昨年この一億円を組んで、これは実は狭い意味の恩給法の適用を受ける軍人、軍属、遺家族だけの調査であると言われる。しからばもし池田大蔵大臣にして、この広汎な、非常にむずかしい、その他の戦争犠牲者、これらを全部調査するための費用を一体組んでおるか。もしほんとうにやるつもりなら、少くともこれに引続いて調費査を組まなければならぬのに、調査費一つ組んでいないじやないか。