2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
しかしながら、本法律案では、十八歳以上の少年に対する保護処分は不利益を伴うことに鑑み、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でするものとしていること、少年院への収容が身体の拘束という不利益を伴うことからいたしますと、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分の決定に至るまでの手続に特に長期間を要し、その間未決勾留等の身柄拘束が継続したような場合にまでその期間を少年院への収容期間におよそ算入
これに違反した場合には十五日の身柄拘束、及び、犯罪に当たる場合には犯罪として認定していくということも書かれています。 では、聞きますね。日本大使館で働く中国人職員にも、この義務、つまり中国の情報活動に対する協力義務はかかっているんじゃありませんか。いかがですか。
当時の法務大臣の答弁で、私の質問に対してでございますが、震災を原因とし、その大きな避難を原因として移転したこと、そして、終局的処分をしないまま身柄拘束者を釈放したこと、そして、再犯が発生したことについても謝罪をしていただき、また記者会見等もしていただいております。 そのような事実をしっかり確認をすべきでございました。
○国務大臣(森まさこ君) 私が三月九日に述べた答弁の中で、東日本大震災により、福島地検いわき支部が、市民よりも先に逃げたというふうに述べたことや、理由なく身柄拘束者を釈放したなどと述べましたけれども、これについては個人的な評価でございました。しっかりと法務省の事実を確認すべきであったというふうに考えておりましたので、撤回をしておわびを申し上げた次第でございます。今後は誠実に答弁をしてまいります。
(資料提示) 九日の参議院予算委員会における森大臣答弁、東日本大震災のときに検察官は、いわき市から市民より先に全員逃げた、それと、身柄拘束者を理由なく釈放して逃げた。 大臣、個人的見解と撤回をしましたが、いつ事実確認しました。
森法務大臣は、三月九日の参議院予算委員会において、我が会派の小西議員の質問に答え、東京高検検事長の定年延長をめぐる法解釈を変更した理由は社会情勢の変化にあると説明し、具体例として、例えば東日本大震災のとき、検察官は、いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げた、そのときに身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したと答弁されました。
森大臣は、本院予算委員会で、検察官の勤務延長を可能とする法解釈の変更について問われ、東日本大震災のとき、検察官はいわき市から最初に逃げた、身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放したなどと述べました。事実に反するばかりか、解釈変更の説明にもなっていません。 謝罪と撤回では済まされません。大臣の資格が問われています。
また、福島地方検察庁管内の被疑者等の釈放につきましては、検察官が個々の事案を慎重に判断し、終局処分が可能な者については起訴等の処分を行い、身柄拘束を継続する必要がないと判断した者について釈放の手続を行ったものと承知しております。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
その部分を読み上げますと、例えば東日本大震災のとき、検察官は、中略、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのとき身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです、そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います、ここまでの部分を撤回をいたしました。
○森国務大臣 私自身、いわき市出身の議員として、当時の、検察官が最初に逃げたという地元の声や、検察庁が身柄拘束していた方を釈放したという報道に接した地元の方々の不安な気持ちを思い起こし、結果として、法務省として確認した事実と異なる発言をしてしまいました。
○森国務大臣 東日本大震災と原発事故当時、福島県いわき市の福島地検いわき支部の検察官がいわき市から移動したということについて、私が当時民主党政権下であった法務省に国会で質問したところ、その答弁として、法務省として、検察官が移動したこと、身柄拘束をしていた十数人を一度に釈放したことについては認められたものでございますが、それについて、私が個人的に当時、理由なく釈放した、そして検察官が逃げたというふうに
市民に避難指示が出されていないときに、国家公務員たる検察官が福島地検いわき支部から郡山支部のある方へ移動した、そのときに身柄拘束をされていた十数人の方が同時に釈放されたということで、当時報道もあったと思います。
身柄拘束している十数人の方を理由なく釈放して検察官が逃げたということが事実なんですか。これは議事録に載っていますけれども。
衆議院の法務委員会において審議が中断している理由として、三月九日の参議院予算委員会における私の答弁、すなわち、東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そして、そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけですとの答弁が御指摘を受けています。
森法務大臣、あなたは、三月九日の本予算委員会、我が会派の小西洋之委員への答弁において、例えば東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたと、そしてまた、身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたと、こんな答弁をされています。 今日の衆議院法務委員会で、我が会派の山尾委員から、このことについて事実ですかと追及をされました。
その答弁とは、検察官は、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけですと答弁したことでございます。 私がこの答弁をしたこと自体は事実です。
そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し、人や物の移動は容易になっている上、インターネットの普及に伴い、捜査についても様々な……(発言する者あり)
そのときに、だから七月十六日、十七日の段階で北海道警察は、そういう身柄拘束して連れていったり、プラカードを膝に置いている人を動いてもらったりする法的根拠、当時は語っていますよね、北海道警察は。
その際、大臣からは、刑事手続における身柄拘束については長期にわたる等々批判があるということは認識はあるという御答弁があり、また同時に、刑事訴訟法に基づき、具体的な事例に応じて適正に運用されているということも御答弁がございました。 長期勾留、家族との接見禁止等々で、人質司法などと批判をされることもございます。
これが北海道で大問題になったときに、北海道警は、そうやって一言発した人を身柄拘束して引きずっていく、消費税反対と言った女性にずうっと身柄拘束をして、尾行を付く、そして、創価学会の真面目な男性には、何も話していないのにずうっと尾行が付く、プラカードを膝に置いていただけで排除する、年金が不安だっていうプラカードを掲げていないのに女性たちが大通公園で警察官たちに排除される。
その上で、御指摘のように、我が国の刑事手続における身柄拘束に関して、委員御指摘のような批判があることも一方で承知をしております。 しかしながら、各国の刑事司法制度にはさまざまな違いがあり、それぞれの国において制度全体として機能するように成り立っており、制度全体のあり方を考慮せずに個々の制度の相違点に着目して単純に比較することは難しいものだと思っております。
「入管法上の収容を将来の「違法活動阻止のための身柄拘束」と解し、その点で、予防拘禁と共通する性質を認めようとするものともいえる。」予防拘禁という指摘であります。 刑事局にお聞きしたいんですが、現行法上、予防拘禁というのは認められているんでしょうか。
○小山政府参考人 自由刑の遁刑につきましては、例えば、問題といいますか、現象といたしましては、今、最近問題になっている、保釈中に逃亡してしまってそのまま刑が確定しているというような者もおりますが、それ以前に、裁判というのは必ず身柄拘束中に行われるわけではございません。在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。
また、こういう補償を受けましても、さらにその身柄拘束が国家機関の故意、過失に基づく場合には、国家賠償法に基づき損害賠償を請求することも可能でございます。
特に、また、その身柄拘束と併せて指摘されている部分もございまして、それは主として取調べに弁護人を立ち会わせる権利を認めていない、それは我が国でございまして、欧米などでは結構認められているようなこともあるようでございます。
○政府参考人(小山太士君) 最高裁御当局も来られていますが、まず、今御指摘のありました、私からもちょっと申し上げました被疑者、被告人の身柄拘束の在り方、あるいはその制度全体を見まして、そういう欧米等から特異な目で見られているというような声、あるいは日本でビジネスをすることをためらう外国人の声もあるというような御指摘があることは承知しております。
また、被疑者、被告人の権利といたしましては、弁護人とのコミュニケーションも含めまして、包括的な供述拒否権、刑事訴訟法百九十八条二項、三百十一条が認められておりますほか、身柄拘束中、立会人なくして弁護人と接見をすることができる接見交通権、これは刑事訴訟法三十九条一項が認められております。
不法な返還の部分に関して申し上げれば、最終的に子の返還を求める裁判がアメリカで申し立てられた場合には、返還命令が確定し、その場合には、州によって手続は異なりますけれども、連れ去った親が子の返還に応じない場合には、裁判所侮辱罪が適用されるなど、制裁金や身柄拘束が命じられることなどがありまして、これでもって執行を確保する、そういう流れになってございます。
それは、今国外に出てしまうと、またフランスの司法当局から身柄拘束を受けて捕まっちゃう可能性があるからなんです。外に出れないんですよ、竹田さん。 だから、もうこういう立場になっちゃった方は大変申し訳ないけれども即刻辞任をして、新しいJOC会長を選んで、その方にしっかりと活躍してもらわないと、日本の、何というか、オリンピック開催国としての日本の責任が果たせないんですよ。そう思いませんか、大臣。