2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
二つ目は、被疑者などが弁護士との間のやり取りに関するものである旨を申し立てた場合に、直ちに捜査機関が当該証拠物を押収することができない、あるいは押収済みの証拠物を見ることができなくなるとすると捜査が遅延することになり、とりわけ厳格な時間制限のあるいわゆる身柄事件ではその支障が顕著であること。
二つ目は、被疑者などが弁護士との間のやり取りに関するものである旨を申し立てた場合に、直ちに捜査機関が当該証拠物を押収することができない、あるいは押収済みの証拠物を見ることができなくなるとすると捜査が遅延することになり、とりわけ厳格な時間制限のあるいわゆる身柄事件ではその支障が顕著であること。
少年の一般保護事件における付添人の選任率は、今委員から配付されました資料にも記載がございますけれども、二三・三%ではございますが、むしろ、もう一つのお尋ねの、国選付添人対象事件における国選付添人の選任率との対比という観点からは、一般保護事件のうち観護措置がとられた事件、いわゆる身柄事件ですね、これの付添人の選任率もお尋ねかと思いますので、そちらの方もあわせてお答えさせていただきますと、平成二十八年に
○政府参考人(林眞琴君) まず、身柄事件の被疑者の取調べについて見ますと、これについて弁護人の立会いを認めた事例というものについては承知をしていないところでございます。御指摘のその被疑者取調べへの弁護人の立会い制度、あるいはその権利の制度につきましては、これは、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会において、取調べの録音、録画と並んで議論がなされました。
先ほど全体の身柄事件の件数を十一万八千四百五十三人と言いました、そして、この五万一千百五十五件について録音、録画を行ったということを、これを単純で比較しますと、その割合は約四割の身柄事件について録音、録画を行っているということになります。
こうした捜査でございますが、身柄事件、在宅事件問わず行われているわけでございますけれども、特に身柄事件になりますと、勾留請求から十日間、やむを得ない場合、延長された場合でもさらに十日間、こういった期間制限が定められておりますので、その期間の中でこうした迅速かつ十分な捜査を行うことが求められております。
今回の刑事訴訟法改正案は、取調べ録音、録画の義務付けの対象を一部の身柄事件に限定し、また複数の例外事由を設けているなどの点で不十分と言わざるを得ないものです。しかし、取調べの録音・録画義務を対象事件については全過程を原則とする形で刑事訴訟法に規定することは、踏み出すべき第一歩であると考えます。
しかも、今回の法律案では、対象事件については身柄事件に限定されていますけれども、全過程が原則という形で規定することになっています。これは恐らくほとんどの事件で多くの取調べが録音、録画の対象になるはずです。そうであるとすれば、それらの録音、録画されている取調べの中で不適正な行為が行われることは相当抑止できるはずです。
○参考人(河津博史君) この法律案は、少なくとも対象事件の身柄事件については全過程を録音、録画することを原則として定めているということは、通常の法文の読み方をすれば明らかであると私は理解をしております。したがいまして、御指摘は必ずしも当たらないと私は考えております。
それは、一つには、公判請求が見込まれる身柄事件であって事案の内容や証拠関係等に照らして被疑者の供述が立証上重要であるもの、こういったものなどにつきましては対象事件の罪名による限定を外して試行に取り組む、また、被疑者のみならず被害者、参考人につきましても、供述が立証の中核となることが見込まれるなどの事情で必要と思われるものについては録音、録画を行うと、こういった形で対象事件を拡大してきたものでございます
一方で、身柄事件だけをとってみても、約十一万人が身柄拘束されていて、刑事手続に付されている現状がございます。その全てに録音、録画を直ちに実施していくことは極めて難しいということも理解できます。
一方で、実務上の運用として、検察の方が、罪名を問わず、身柄事件であって被疑者の供述が立証上重要である事件などの被疑者の取り調べ、あるいは被害者、参考人の供述が立証の中核となる事件などの被害者、参考人取り調べにおいても取り調べの録音、録画を積極的に実施することとしているという運用がなされていること、そしてまた、先ほど椎橋参考人あるいは内山参考人のお話にもございましたとおり、こうした運用を積み重ねることによって
ただ、その中で多かったのがやはり裁判員裁判対象事件ということで、ある時期から、基本方針ですか、ちょっと忘れましたけれども、そのあたりからは裁判員裁判を対象にするというのが基調になって、さらにそれ以外にどのぐらい広げられるかということで、検察官が取り調べをする身柄事件については全て対象にすべきだというような案も有力になって、この裁判員裁判対象事件プラス検察官が取り調べを行う身柄拘束事件ということでかなり
として、「裁判員制度対象事件の身柄事件を対象とし、一定の例外事由を定めつつ、原則として、被疑者取調べの全過程について録音・録画を義務付ける。」と、もう一つの案が「録音・録画の対象とする範囲は、取調官の一定の裁量に委ねるものとする。」というのが出てきました。
また、平成二十六年十月一日からは、罪名を限定せずに、公判請求が見込まれる身柄事件でありまして、事案の内容や証拠関係等に照らして被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述等に照らし被疑者の取り調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件について、積極的に録音、録画の試行に取り組んでいるものと承知しております。
さきの委員の先生との話でも出ていますけれども、検察庁は、平成二十六年六月に取り調べの録音、録画の実施について通知を出して、その中で、公判立証に検察官は責任を負わなきゃいけない、そういうことに留意して録音、録画をやるということで、録音、録画の対象も、身柄事件であって取り調べ状況で争いが生じる可能性がある、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件をやっていこう、また、被害者や参考人
また、平成二十六年十月からは、公判請求が見込まれる身柄事件であって、事案の内容や証拠関係等に照らして被疑者の供述が立証上重要であるものなど、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件、また、公判請求が見込まれる事件であって、被害者、参考人の供述が立証の中核となることが見込まれるなどの事情によりまして、被害者、参考人の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件、これにつきましては
また、平成二十六年十月一日からは、公判請求が見込まれる身柄事件であって、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況に照らし被疑者の取り調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件、これにつきましては、罪名を問わず、録音、録画の試行の対象としております。
検察は、公判請求が見込まれる身柄事件であって、被疑者の取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件についても、運用として可視化の対象にしているということですけれども、いわゆる否認事件は運用として可視化の対象にしているんでしょうか、伺います。
○政府参考人(三浦正充君) 対象は裁判員裁判対象事件ということで理解をいたしますと、警察における平成二十六年中の裁判員裁判対象事件に係る検挙件数は約三千件でございまして、全ての身柄事件の検挙件数に占める割合は約二・八%でございます。
様々の中で、確かに全事件、全身柄事件を対象とすべきであるという当然考え方もあれば、一方で、それを非常に限定すべきであるという考え方もありまして、その過程で、例えば、まずは検察官の取調べを先行して義務付けるべきだというような意見もまた過程で出てまいりました。
○小川敏夫君 五項で、検察官等は一に掲げる事件とありますけれども、これは一の中でA案、B案とあって、A案は、裁判員制度対象事件を対象事件とすると、B案は、裁判員制度対象事件に加え、それ以外の全身柄事件における検察官の取調べも対象に含めると、このB案というのがあります。 これは、要するに、一に掲げる事件というのはこのA案、B案のことを言っているわけでありますよね。
その中で、今御指摘のありました一般の有識者の方が出された意見というものについて、具体的に対応関係でこれがこうであるというようなことを御説明するわけにはいきませんけれども、例えば今回、議論の非常に大きな対象であります対象事件の議論を見ますと、一つには、A案というのは裁判員制度対象事件に限るという案でございますが、B案というものは、それに加えて、全身柄事件の検察官の取り調べを対象とする、こういったことでございますが
それから、今回の試案におきましては、取り調べの録音、録画義務の対象事件として、裁判員制度対象事件とする案と、これに加えて、それ以外の全身柄事件における検察官の取り調べを対象に含める案が記載されているわけです。
○谷垣国務大臣 今おっしゃったように、事務当局試案にはA案、B案と二つがございまして、一つは裁判員制度対象事件とするというA案、それから、それに加えて、全身柄事件における検察官の取り調べも対象に含める。これは、今までの部会の議論を踏まえまして、さまざまな意見がございましたので、一つの取りまとめとして試案をつくったところでございますが、これもまだこれで決め打ちというものではありません。
一つは、一定の例外事由を設けた上で、原則、全過程の録音、録画の義務化ということ、もう一つは、これは取調べ官の任意、裁量での録音、録画といった二つの案なんですけれども、ただ、いずれにしても、ここに書かれているのが、対象事件については、裁判員制度対象事件の身柄事件を念頭に置いて制度の枠組みに関する具体的な検討を行いというふうに、裁判員制度対象事件の身柄拘束事件を念頭に置いてという注釈が付いています。
私が先ほど質問した基本構想の中で書かれているその書かれ方なんですけれども、これは読み方の、その捉え方の違いかもしれませんけれども、裁判員制度対象事件の身柄事件を念頭に置いて制度の枠組みに関する具体的な検討を行いと書いていると、そうすると、やはりこれは裁判員裁判制度対象事件に限定されるんだというふうにもやはりミスリードされてしまうというふうに思うんですね。
それで、今この案につきましては、それまでの部会での議論を踏まえまして、まずは裁判員制度対象事件の身柄事件を念頭に置いて制度の枠組みに関する具体的な検討を行うと、これは今、行田委員がおっしゃったとおりでございます。 しかし、ここに書いてあることはそれだけではございませんで、要するに、その上、その結果を踏まえて更に対象事件の範囲の在り方について検討を加えると。
実際に、現状といたしまして、身柄事件の被疑者の取り調べに当たって弁護人の立ち会いを認めた事例というものについては、承知をしておりません。
そこで、問題の取り調べの録音、録画制度につきましては、御指摘の第一の制度案、すなわち、一定の例外を定めつつ、原則として被疑者取り調べの全過程について録音、録画を義務づける制度の対象につきまして、そもそも一月に定めました基本構想におきまして、裁判員制度対象事件の身柄事件を念頭に置いて制度の枠組みに関する具体的な検討を行い、その結果を踏まえ、さらに当部会でその範囲のあり方、すなわち対象事件の範囲のあり方
その結果、この基本構想では二案が併記をされておりますが、可視化を取調べ側の裁量に委ねるというのはおよそ制度化だとは言えず論外でありますが、裁判員裁判の対象事件の身柄事件を念頭に置くというふうにしております。
これについては、先ほどおっしゃったように、裁判員制度対象事件の身柄事件を念頭に置いて、制度の枠組みの具体的な議論をしていこうということでありますが、その結果を踏まえて、対象事件はどうしたらいいかというのはその結果を踏まえて更に議論しようということだと私は理解しております。
ですから、どちらが真実なのか検証する、そしてこういうことをなくすというためにも取調べの全面、全過程の可視化というのが求められているわけで、私は、この裁判員裁判の対象事件の身柄事件だけでは当然これも外れてしまうわけですから、こういうことも含めた可視化が必要かと思いますが、警察庁、そして法務大臣、それぞれから御答弁をいただきたいと思います。
だけれども、裁判員制度の対象の身柄事件については原則全件やってくださいよとか、あるいは、特捜、特刑部がみずから扱う事件については、後の検証にちゃんと資する、それだけのボリュームになるように全過程の可視化を一定程度きっちりやってくださいよとか、あるいは知的障害者などの取り調べについても。