2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
これらあまたの韓国人女性たちを米軍駐留と外貨稼ぎに貢献する愛国者と持ち上げて正当化し、米軍の依頼に基づいて徹底した性病管理のために性病罹患女性の身柄を拘束するなど、女性の人権をめぐって訴訟を起こされているのは一体どこの行政機関でありますでしょうか。
これらあまたの韓国人女性たちを米軍駐留と外貨稼ぎに貢献する愛国者と持ち上げて正当化し、米軍の依頼に基づいて徹底した性病管理のために性病罹患女性の身柄を拘束するなど、女性の人権をめぐって訴訟を起こされているのは一体どこの行政機関でありますでしょうか。
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
表現の自由も報道の自由もないようなこの国で、要は後づけで今身柄を拘束されている。 テロ組織に指定されれば、接触した人たちも処罰の対象となる。そしてまた、ジャーナリストも当然、報道の自由も表現の自由もなくて、拘束される危険があるということを指摘されています。やはり今、日本人の一ジャーナリストだけの問題じゃなくて、この国で何が起こっているかということが、まるでどんどん分からなくなっていく。
○佐々木政府参考人 まず、今回の死亡事件のこととも関連をしまして、私ども入管行政の役目の一部であります収容、人の身柄を拘束をする、人を収容するということが非常に責任の重大な行政であるということを認識をしています。
性犯罪以外の罪種についても、余罪を犯しているおそれを限定的に解釈することなく、DNA型鑑定によって余罪の有無等を確認する必要性がある被疑者については、身柄拘束の有無にかかわらず積極的に被疑者から採取し鑑定を実施するようという指示なんですね。
ここの「身柄の措置」というところに、「DV被害者である容疑者に対して退去強制手続を進める場合は、当該容疑者が逃亡又は証拠の隠滅を図るおそれがある等、仮放免することが適当でないとき、又はその他の理由で仮放免により難い場合を除き、仮放免(即日仮放免を含む。)した上で所定の手続を進めるものとする。」とあるんです。
しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。 ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。そういう全く性質の違いがある、目的も違うし、性質も違う。
二つ目は、被疑者などが弁護士との間のやり取りに関するものである旨を申し立てた場合に、直ちに捜査機関が当該証拠物を押収することができない、あるいは押収済みの証拠物を見ることができなくなるとすると捜査が遅延することになり、とりわけ厳格な時間制限のあるいわゆる身柄事件ではその支障が顕著であること。
患者のためを思えば、それが一番よいのだろうが、どうしたものだろうかという記載があるけれども、こうした記載も考慮せず、そのまま、三月四日から亡くなるまで、身柄を解放するのではなくて、仮放免するのではなくて、そのまま収容していた。 こういう三つのことが私は落ち度だと考えますよ。どうですか。大臣、そう思いませんか。
○政府参考人(松本裕君) 収容そのものの経緯といいますのは、警察に出頭された御本人について入管が身柄の引渡しを受けたということでございますが、収容の継続の当否、適否等につきましては、現在、中間報告を踏まえた上での更なる調査において検討し、その内容については最終報告で明らかにしたいと思っているところでございます。
もう一個見ていきたいと思うんですが、仮放免との関係で、あるいは身柄解放ということで、法案の五十二条二では収容に代わる監理措置制度というのが新設されます。これは、主任審査官が相当と認めるときに、収容しないで監理措置にという条文なんですが、結局、主任審査官が判断する。これは今の仮放免などと同じなんですね。
ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。 何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
その理由として、局長は、その趣旨を申し上げますと、まず保護処分は、少年の健全育成を目的として保護、教育的な処遇を行うもので、本人の利益となる側面を有しており、捜査や裁判の適正な執行のために身柄を確保する未決勾留等とは性質が異なることから、現行少年法においては、その日数を保護処分の日数に算入できることとはされていないところでございます、こう答弁されました。
その趣旨を申し上げますと、まず、保護処分は、少年の健全育成を目的として保護、教育的な処遇を行うもので、本人の利益となる側面を有しており、捜査や裁判の適正な遂行のために身柄を確保する未決勾留等とは性質が異なることから、現行少年法においては、その日数を保護処分の日数に算入できることとはされていないところでございます。
○赤嶺委員 先ほどは、米軍は、身柄は日本の警察にあるから調べられないというようなお話でしたけれども、外出規制時間帯そのものに発生した事件、事故だけでも、今の二十七件ですか、これだけ発生しているという、一年間で。違反が疑われる規制時間帯直後の事件、事故を含めれば、件数は更に拡大をいたします。
これに違反した場合には十五日の身柄拘束、及び、犯罪に当たる場合には犯罪として認定していくということも書かれています。 では、聞きますね。日本大使館で働く中国人職員にも、この義務、つまり中国の情報活動に対する協力義務はかかっているんじゃありませんか。いかがですか。
もしかしたら、これは法の解釈というのを日本政府に求めるのは難しいと思いますけれども、例えば香港経由でどこかに行く、トランジットした場合も、ひょっとしたらそこで身柄を拘束されるかもしれないという可能性はなきにしもあらずなんです。 もっと言うと、民主化運動をやっている人たちのフェイスブックにいいねとクリックしたことも、ひょっとしたら、これ、そのままブラックリストに載るかもしれない。
現行法によりましては、収容令書によります収容は、退去強制手続において、退去強制事由に該当すると思料される外国人の出頭を確保して容疑事実の有無についての審査を円滑に行い、最終的に退去強制の処分が確定したときにその者の送還を確実に実施するため、身柄の確保をすることを目的とするものです。 さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者の送還を確実に実施するためのものでございます。
もちろん入管の施設は刑務所と違いますけれども、個人の自由、身柄を拘束して収容するという意味においては同じだと思います。今チャップリンが生きていたら、今、日本の入管行政どう見ていたのか、そんなことも思いをはせながら質問したいというふうに思います。 今日は、出入国在留庁の佐々木聖子長官にいらしていただいております。ありがとうございます。
○石川大我君 来日されてお勉強された後、この方、御両親からの仕送りがなくなり、専門学校の学費が払えず留学生のビザが失効してしまう、そして昨年の八月から収容が始まるということなんですけれども、必要なのは、これ身柄を拘束して刑務所のような施設に入れることではなくて、適切な支援とかサポート、そういったことなんじゃないでしょうか。
そして、罪を犯した者というのは、刑事手続の進捗といいますかに従ってちょっと考えると、警察に捕まってしまったというふうなことがあったかもしれないけれども、警察の段階で、処分保留というふうな形で身柄の拘束を解かれた方もおられると思いますし、また、送検をされて検察の方に段階が移っても、検察官の判断で今度は起訴猶予、また、起訴されて刑事被告人となって刑事裁判を経た後に、執行猶予判決を受けてまた社会に戻っていく
そして、その人を、身柄を捕らえたらどうするんですか、感染者。病院に戻すんですか。また逃げるかもしれない。鍵をかけるんですか。このために特別の施設を全国の警察に用意させるんですか。物理的にも無理だと思うんですよ。 ですから、総理、ここは私は、刑事罰は外していただく、見直していただく。 もうやめますから、最後、総理にしてください、委員長。 総理、お願いします。