2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
地方公共団体が軌道事業を初め法定七事業を経営する場合には、その事業の規模の大小を問わず、この法律の規定の全部、組織、財務、職員の身分取り扱い等、全部の規定が当然に適用される。
地方公共団体が軌道事業を初め法定七事業を経営する場合には、その事業の規模の大小を問わず、この法律の規定の全部、組織、財務、職員の身分取り扱い等、全部の規定が当然に適用される。
また、法人化に伴って非公務員となることについての教員等の身分取り扱いについての何点かのお尋ねがございましたけれども、一括して申し上げますれば、国立大学法人化後の公立学校の教員等の身分取り扱いにつきましては、先生が今御指摘の点も含めてでございますが、これは教育公務員特例法等の関係法令を今回整備いたしておりますので、それによりまして、引き続き現行と同様の制度を維持することにいたしております。
そこで、今委員は大阪府についての評価の例をお示しになりましたけれども、実は私ども、詳細を今の段階できちんと把握しているわけではございませんが、電話等でお聞きしている限りにおきましては、勤務成績、勤務成績評定ということのようでございまして、それは、まさに勤務全般を対象として、評価の結果を人事異動や昇給等の身分取り扱いの上で活用するために、そういうものとして実施されているようでございますので、そういう意味
このような観点から、教育公務員特例法等によりまして、教員の任免等の身分取り扱いをその職務の特殊性に即したものとするとともに、いわゆる人材確保法等により待遇の改善を図ってきているところであり、今後とも、その改善、充実に努めてまいります。(拍手) —————————————
今回の法律改正によって可能となります県費負担教職員であります非常勤講師につきましては、報酬や費用弁償の額及び支給方法を都道府県の条例で定めるとともに、勤務条件等の身分、取り扱いにつきましても都道府県の定めが適用されるということになっておりまして、この中で適切に処遇されるものと考えております。
○平林政務次官 おっしゃいますことは、第三セクターに派遣されるのを断った場合に不利益な取り扱いを受けるような心配があるから、それを法律で不利益にならないように措置してはどうかというお話でございますけれども、本来、地方公共団体の公務に従事することを前提に任用されておる職員でありますから、今回の制度によって派遣されることとなる場合には、身分取り扱い等に大きな変化をもたらすことになりますので、職員派遣に当
今回の制度によりまして派遣されることになる場合、その身分取り扱い等に大きな変化をもたらすものでありますことから、職員派遣に当たっては職員の同意を要件としたところであります。また、その同意を法律上の要件としておりますので、任命権者は職員の同意なしに職員派遣を行うことはできないものと考えております。
○政府参考人(木寺久君) 任命権者と派遣先団体との取り決めにつきましては、派遣職員の身分取り扱い等について問題が生じることのないようあらかじめ必要な調整を行い締結するものであり、その中で御指摘の条例で定める事項につきましては、派遣職員の派遣先における福利厚生、派遣職員の派遣先における業務の従事の状況の連絡などに関する事項を想定しているところでございます。
○鎌田要人君 最後に私が伺いたいことは、自治体の場合、公務員の身分取り扱いについてかなり、表現は適当でないかもしれませんが、ルーズなところがあるんですね。ルーズというのは、身分取り扱いの問題というより任用の問題なんですね。自分のところの職員を民間の研修と称してデパートに派遣をする、そういう例もありました。私が公務員部長をしているころです。
ただ、これを従来お出ししていたのかどうかについては、一般的に懲戒処分等に係る決裁文書につきましては職員の身分取り扱いという個人のプライバシーにかかわるものでございますから、公表するということは現在しておりません。
内容につきましては、現在検討中でありますが、一定の要件のもとで、公務員としての身分を有したまま公益法人等の業務に従事する派遣制度と、それから地方公共団体を一たん退職して、地方公共団体が出資している営利法人の業務に従事する退職派遣制度、この二つの制度を設けて、これに伴う職員の身分、取り扱いを明確化する方向で検討をいたしているところであります。
○春名委員 本格的な職務に従事する、つまり、それまでの仕事、常勤のときと同様の仕事という位置づけで、時間が少し短くなるだけなので、給料、同じ身分取り扱いという位置づけにされるという説明だったと思います。
したがいまして、その服務監督につきましては市町村の教育委員会が行い、任免、分限、懲戒等の身分取り扱いなどいわゆる人事につきましては市町村教育委員会の内申をもって都道府県教育委員会が行うこととなっております。
○鈴木政府委員 今回の都区制度改革でいよいよ清掃事業の移管ということになるわけでございまして、それに伴います課題というのは、今お話のございました点も含めて、事業実施に伴う体制の整備あるいは施設及び財源の取り扱いまた運営形態、職員の方の身分取り扱いなどたくさんの課題がありまして、それを解決していく必要があろうかと思います。
いわゆる臨時職員の身分取り扱いについては、相当長期間にわたり引き続き勤務している上、その担当する職務も一般の恒久的職員と同様な者も多数あると考えられるので、できる限り速やかに、適正かつ合理的な措置がとられるよう再検討せられたい。そして「記」として、一、恒久的と考えられる職務に従事させる職員を雇用期間を限って雇用することは妥当性を欠くものであるから、今後は、臨時職員の採用は、行わないものとすること。
このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
御指摘の点につきましては、新事業団法案の附則第八条におきまして、職員の身分取り扱いにつきまして、事業団は、統合に伴って解散いたします両法人の職員が「引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。」という規定を設けているところでございます。
防衛庁長官は、即応予備自衛官に対し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとし、また、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとするとともに、その招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとし、あわせて、予備自衛官の防衛招集の要件等を改めること、 第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正であります。
このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。 最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
地方団体はそれぞれいろいろな工夫をしながら派遣をしておるというのが実態でございまして、そ ういったことにつきまして、地方公共団体からいわゆる第三セクター、公社等も含めまして外郭の団体に派遣されております職員の身分、取り扱いなどにつきましては、制度のあり方について私どもとしても検討する必要があるだろうと考えております。