2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
また、いわゆる死因・身元調査法に基づく解剖につきましては、解剖を実施する大学に対する委託費といたしまして、人件費、検査に要する費用を積算の上、約二億七千五百万円の補助金を措置しており、都道府県警察において大学に対する委託が行われているところでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 文科省では、医学生が卒業時までに学ぶべき内容を示した医学教育モデル・コア・カリキュラムを平成二十九年三月に改訂をして、新たに死因・身元調査法解剖に関する学修目標を設定するなど、死因究明などに関する学修目標や内容を充実させました。
そのうち、刑事訴訟法に基づく司法解剖、死因・身元調査法に基づく解剖のほかに、これは警察が主体となって行うものではございませんけれども、監察医解剖、また、いわゆる承諾解剖が実施された数字がございます。これが合計で昨年二万三百四十四体でございました。解剖実施率は、警察死体取扱総数を分母といたしますと一二・〇%ということになってございます。
ここで、これも大臣にぜひ検討していただきたいですが、二〇一三年に死因・身元調査法という法律と死因究明等の推進に関する法律、二本ができましたが、現在、後者は失効状態、停止状態であります。医療事故報告の中で、司法解剖に回ってしまうと、その報告結果は事故報告に来ない、病理解剖のものだけ。では、その谷間にというか、司法解剖と病理解剖、両方を行うようなものもあります。
この監察医が行う解剖でございますが、捜査機関が行う刑事訴訟法に基づくいわゆる司法解剖や、死因・身元調査法に基づくいわゆる調査法解剖の必要性がないと判断した死体につきまして、公衆衛生上の観点から死因を究明するものでございます。
○三浦政府参考人 警察が委託をしている解剖実施数について見ますと、平成二十七年中においては、司法解剖が八千四百二十四体、死因・身元調査法に基づく解剖が二千三百九十五体の計一万八百十九体となっておりまして、これを解剖医の数百五十人で割りますと、一人当たり年間約七十二体の解剖を実施していただいているという計算になります。
次に、死因・身元調査法に基づく、いわゆる新法解剖と呼んでいるものでございますけれども、これは、同法六条第三項の規定に基づきまして、国立大学法人、公立大学法人などであって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに委託をして実施いたしております。 いずれの解剖も、そのほとんどが大学の法医学教室において実施されているものと承知をいたしております。
○露木政府参考人 その他の死体につきましては、死因・身元調査法に基づいて、医師等の協力を得ながら死体調査が実施され、その後、必要に応じて、同法に基づく検査や解剖が実施されることになります。
その後、必要に応じて、死因・身元調査法に基づく検査、さらには司法解剖、あるいは死因・身元調査法に基づく解剖が実施され、犯罪性の見きわめがなされるということになります。
続きまして、死因・身元調査法に基づく薬毒物検査の実施状況に関してお伺いをいたします。 資料一をごらんください。 死因究明というのは法律が非常に複雑にまたがっているんですけれども、今回お聞きするのは薬毒物検査の実施状況ということで言います。 まず、犯罪死体及び変死体のうち犯罪の疑いがある死体については、犯罪捜査の一環として司法解剖が行われて、客観的、科学的な死因の調査が行われることになります。
○露木政府参考人 委員今御指摘の死因・身元調査法第六条第一項の規定に基づく専門家の意見の聴取、これは、警察署長が解剖すると判断をしたときにそのように意見を聞くという趣旨であるというふうに承知をいたしておりまして、そのように私どもも指導いたしておりますけれども、実際の運用といたしましては、警察署長が解剖をするべきかどうか判断に迷ったようなときにも法医学者その他の専門家の方々の御意見を聞くというふうに運用
そして、その検視によって犯罪の疑いがある死体だと判断されなければ、その後は、必要に応じて、死因・身元調査法に基づいて検査と解剖、いわゆる新法解剖が実施されることになります。 検査を判断する主体については、死因・身元調査法第五条第一項で、警察署長が行う、また、解剖を判断する主体についても、死因・身元調査法第六条第一項によって、警察署長が行うというふうに定められております。
死因・身元調査法に基づきまして警察において検査を実施しました死体の血液等につきましては、各都道府県警察において、個別事案ごとに判断をした上で、必要性が認められる場合には適切に保管がされているものと承知をいたしております。
死因・身元調査法では、法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聞き、解剖を実施するというふうになっていますけれども、この規定、どのように運用されているでしょうか。
警察の検視官におきましては、個別具体の事案に応じまして、御遺体の状況はもとよりでございますけれども、現場の状況でありますとか、関係者の供述内容、各種の検査結果、立ち会い医師の所見等を総合的に勘案いたしまして、犯罪の嫌疑が認められる場合には司法解剖を、それ以外の場合であっても、死因を明らかにするために特に必要があると認められるときは、死因・身元調査法に基づく解剖を実施するとの判断を行っているところでございます
○高木(宏)委員 死因究明推進法と同時に、平成二十四年、これも議員立法で死因・身元調査法というものが成立をして、昨年四月から施行されております。
そもそも、この死因・身元調査法ができたとき、警察庁が検討会をつくって、それをもとにできたと思っておりますが、検討会では、警察庁は、四十三件、犯罪死の見逃しがあったということを踏まえて、これをどうにかしたいということで新しい法律をつくろう、つくるべきだという提言があって、そういう運びになったわけですよね。
死亡時画像診断につきましても、その手段の一つとして、昨年施行されました、いわゆる死因・身元調査法第五条に基づく検査として必要が認められた場合に、警察署長の判断で実施していただいているところでございまして、その費用につきましては警察が負担しているところでございます。
そういうところから二〇%というような数字は出ているし、そして、死因・身元調査法の審議のときに、これは郡委員が御指摘になりましたけれども、警察庁の舟本参考人が、二〇%、この数年で何とか向上することが目標と言っているんですよ。おかしくないですか。いつの間に旗をおろしたんですか。 では、いいです。 今、推進法に基づいて検討会をされています。
○郡委員 死因・身元調査法、この制定の背景というのは、警察が一旦犯罪性がなしとした死体について、しっかりとした死因調査が行われていないために犯罪の見落とし、見逃しというのがあって、これがかなりの数に上っていた、そういうこともあって制定をされたわけですね。そのために、司法解剖以外で、死因がわからない死体について死因究明を行っていくことが大切である、そういう思いで立法されたはずでございます。
死因・身元調査法では、遺族への配慮ということが規定されまして、さらに参議院の附帯決議がつけられました。「遺族等の不安の緩和又は解消に資するよう、警察及び海上保安庁は、死体を引き渡した遺族等に対し死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、当該遺族等から調査等に係る記録等資料を提供するよう求めがあった場合には、その要請に応えること。」
警察におきましては、犯罪死の見逃し防止のため、新しい死因・身元調査法に基づきまして、まず調査、検査等を実施しているところでございます。解剖につきましては、これらの実施結果や専門家の意見を踏まえて実施しているということでございます。 警察にとっての解剖といいますのは、犯罪の立証、犯罪死の見逃し防止のための一つの重要な手段でございます。
私は、今趣旨説明が後にあったこの死因身元調査法について御質問をさせていただきます。 この法案は、犯罪死体や変死体以外、すなわち死亡が犯罪によらないことが明らかな死体というカテゴリーの死体につきまして、警察等が死体に対して一定の検査や措置を行えるようにして、死因が災害や事故や犯罪などによることを明らかにして被害拡大や再発防止を図ることを目的としているということになりますね。
したがって、推進法案では、政府が責任を持って推進計画を立てるということになっておりまして、その計画立案の過程で必要な予算確保にも取り組むということになるかと思いますけれども、この死因・身元調査法、これは主に警察庁及び都道府県警察で死因調査のための予算を措置するということになろうかと思いますので、先ほども答弁がありましたような、警察庁の予算措置はしっかりやらせるということが必要であります。
そこで、死因調査の一環として自殺に至った経過等を追求するためには極めて重要だと思うのですけれども、死因・身元調査法、調査、検査、解剖などの対象には自殺も当然含まれることだと考えますが、細川先生、法律の解釈を、お考えをお答えいただけたらと思います。