2019-04-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
その後、当該外国人患者の方は、身元保証機関から発行された身元保証書を入手し、必要書類とともに最寄りの日本大使館又は総領事館でビザを申請いただきます。大使館又は総領事館の審査の結果、問題がなければ、申請者の病態などに応じて、最長で滞在期間としては九十日、有効期限としては三年間のビザが発給されます。
その後、当該外国人患者の方は、身元保証機関から発行された身元保証書を入手し、必要書類とともに最寄りの日本大使館又は総領事館でビザを申請いただきます。大使館又は総領事館の審査の結果、問題がなければ、申請者の病態などに応じて、最長で滞在期間としては九十日、有効期限としては三年間のビザが発給されます。
○政府参考人(田端浩君) 外務省が医療滞在ビザを発行する際には身元保証機関によります身元保証書を必要としていますが、観光庁では、旅行業者が身元保証機関となる場合に、その審査や政府への登録を行うこととしています。
○高宅政府参考人 平成二十二年に、大阪におきまして、不実の記載のある身元保証書などを提出しまして在留資格認定証明書の交付を受けて、日系中国人五十三名が入国しております。そして、その方たちが入国直後に生活保護申請を行ったという事案が発生しておりますが、このことを踏まえまして、入管局では経費支弁能力に関する審査を厳格に行っているところでございます。
出生公証書とか親族関係公証書とか、あるいは身元保証書、こうしたことの記載内容というものが、日本人と血縁関係にないということを隠匿して、日本人の実子であるとの虚偽の事実をつくり出す、こんなふうによく指摘をされてしまうわけです。 確かに、永住帰国をした元中国残留日本人の家族の中に、日本人の実子とその家族ということを偽ったケースというのがいろいろあったということも事実だというふうに思います。
それから、身元保証書の廃止など入国・在留管理が改善されてきていることなどがあるものと考えられます。 文部省といたしましては、日本での生活費がアジア諸国に比べまして非常に高いと、そういうところから特に留学生に対する経済的支援が重要であると認識をしております。
申請するときには身元保証書が必要だと言われます。きょう、資料としてお手元にお配りしました中に、恐らく多くの方が身元保証書というのをごらんになったことがないかなと思い、入れてあります。それと私が以前持っていた永住許可書。それと、百八十日の在留が出たその認定通知書とそれに対する異議申出書というそのコピーを挟んであります。
また、これらの外国人が安定して学業に専念する上で、日常生活の指導であるとか監督等を確保する必要もありまして、我が国の大学等への入学に際しましては一般的に身元保証人を必要としていることなども考慮いたしまして、身元保証人による身元保証書の提出を求めるようにしておるわけでございます。
しかし、改正法の審査基準省令の中に、身元保証書とかそういう立証書類といいますか、確実に勉強してくれるであろう担保みたいなもの、あるいは学校の費用が払えるかどうかの担保みたいなものまで省令に書く予定はございません。
我が方在外公館はその終了証の提示をもとに査証を発給するということになっているわけでございますが、今回上海で起こっている問題は今委員御指摘のとおりの問題でございますが、この事前審査の申請、審査の段階でその要件となっております日本語学校の適格性の問題、身元保証書等提出書類の偽造等さまざまな問題が見られたことから、今御指摘のような状態になっているわけでございます。
それまでのその保証人の支弁能力についての立証書類としまして出していたものでは足りないということでございまして、十月五日の内部通知におきましては、身元保証書、身元引受経緯説明書及び質問書については実印を押してくださいということ、その実印の印鑑証明書も添付してくださいということにしたわけでございます。
○関嘉彦君 その中で私はやっぱり重要なのは、身元保証関係の書類と、それからその学校の適格性を調べる、その学校の入学許可書だと思うんですけれども、まず身元保証書、私ここに今写しをもらってきたんです。この中には、「本人が滞在費及び帰国旅費を支払うことができないときは私が負担すること。」その他のことが書かれてありますけれども、実際はそれが必ずしも守られていない。
○関嘉彦君 どうも身元保証書というのが名目的なものになりつつあるように思うんですけれども、この点を十分に検討していただきたいと思います。 それから次は、文部省に対しまして、今法務省入管御当局の方から言われました学校の適格性の問題ですね。
○政府委員(植木浩君) 身元保証人の点の御質問かと思いますが、御案内のとおり出入国管理に関する法令でもって、日本に留学しようとする留学生は、法務大臣に対して在留資格の認定を得るという場合に、日本に居住します身元保証人の身元保証書、これを提出することが必要であるわけでございます。
日本はいろんな理由がありましてこういう滞在期間の延長の手続をやってきているんですけれども、我々が今までそういう延長をするとき、まず身元保証人のところに行きまして身元保証書をいただきまして、その後学校の成績証明書をもらって、それから入管に行くわけですが、ところが日本の入管は、悪口を言えばどうも我々にとってちょっと肌が合わないみたいな感じがありまして、私個人の経験から言えば何回も変な目で見られているという
したがいまして、身元保証書を提出する段階におきましては採用の証明書も出すということがそれほどまれではない。出し得る状況になっておる。身元保証を引き受け得る状況になっているときには就職についてのあっせんのめどもついているというのが極めて多いわけでございますので、その双方をあわせて提出する、あるいは就職の方のめどがつくまでは身元の保証も差し控えるといったようなこともあるかも存じません。
それからもう一つは、局長に対して大変失礼な言い方になるかもわかりませんので御勘弁願いたいのですけれども、要するに、帰られて、そして生活面もあるだろう、だからそういう面について身元保証人あるいは身元引受人の身元保証書あるいは身元引受書が要るのだ、こうおっしゃるのですが、私は今申し上げたように、孤児の人たちが路頭に迷わないようにというのか、あるいは生活に困らないようにということでそういうことをやるというのは
次に、これまでの帰国に当たって残留孤児の人たちは、一つは国内にいる人たちの身元保証人、これは判明した場合、もう一つは身元引受人、つまり未判明の人たちの場合、その身元保証書あるいは身元引受書、こういうものが必要だ。それからさらに、聞くところによると、採用証明書というものも必要である、こういう話を実は聞きました。
そういう苦労を、この法律があるから、役所はいま恐らくどこもみんな身元保証書をとっていないのですよ、民間がそういうようなことをやっておるために、法律があるためにそうなると私は思うのであります。ですから、この際、この身元保証ニ関スル法律について再検討をする必要があると私は思うのであります。 私も、ただ廃止をすればいいと言っているわけじゃないのです。
今日、国家公務員系統ではこの身元保証書という制度を実行していないのであります。また、国会職員においても、私の調査したところでは、いわゆる身元保証書というものをとっていないわけであります。恐らく役所はみんなそうではないかと思うのですが、問題は、民間関係にいまなお残っておるのが身元保証書であります。 身元保証というのはそもそも一体何であるか。
○説明員(藤岡晋君) 在留期間の更新手続の簡素化に工夫の余地がないかという御指摘でございますが、具体的に申しますると、いわゆる身元保証書というような書類を通常提出してもらっておるわけでございます。
私の立場は、基本的には、あなたの方のいまの報告によれば、大都君に対しても田之上君に対しても手続上の枝葉末節、たとえば大都君の場合なんかは、期間更新をするときに身元保証書が不備だった、どういう不備だったかと聞いたら、保証人である者の氏名、続柄しか書いてなかった、じゃ、書かなければならないものは何かと聞いたら、住所、職業が落ちている、これだけなんですよ。
○横山委員 なぜ身元保証書が必要でないと判断するかということを聞いているのですよ。
これを見ると、市役所の職員は、身元保証書を出せということを義務づけているわけです。そしてこの保証人は「市長が適当と認める者でなければならない。」と、こうなっているんです。そして市長名で、所属長に通達を出しています。
「身元保証書を提出させること。」その次ですよ。「身元保証人は、原則として郵便局主事以上の役職にある者であること。」こういう連合会に郵便局の主事以上の者が身元保証人にならなければならないという理由は一体どこから出てくるのですか。国会議員であったらなぜいけないのですか。県知事が身元保証人になったらなぜいけないのですか。郵便局の主事でなければならぬという発想はどこからくるのですか。