2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。
その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。
そこには、現在、身体障害者と知的障害者の方が受講しています。身体障害者の方は、両腕に障害があるため、資料五のように足でコントローラーを操縦していますが、インストラクターも驚くほど早く上達していると言っているそうです。
一応調べさせていただいた、厚労省のデータでしかありませんけれども、二〇一七年、一八年、いわゆる身体障害者、知的障害者って五百四十五万人いらっしゃるんですね。それで、しっかりこの雇用の場を持っている方は四十五万人程度にとどまるということです。
小児がんサバイバーのうち、身体障害者手帳を有する者の割合に関しては、御指摘のように、平成二十三年に、ごめんなさい、平成二十三年に実施された厚生労働科学研究における小児慢性特定疾患治療研究事業の医療費助成を受けた経験のある二十歳以上の患者へのアンケート調査の結果があります。当該調査については、定期的に実施するものではないため、比較できる数字は持ち合わせておりません。
一方、関西の鉄道、バス事業者でつくるスルッとKANSAI協議会は、身体障害者と知的障害者、そしてその介護者を対象に前払式専用ICカードによる割引サービスが利用者から大変好評であるということでございます。障害者手帳の記載情報を事前登録することで、乗車時の手帳提示を省略、通常の交通系ICカードと同様、駅の改札やバスの車載器にかざすと五割引きの運賃が適用されるということでございます。
御指摘のとおり、障害者総合支援法や身体障害者福祉法につきましては、障害福祉サービス等を行う民間の施設に対する施設整備の補助規定はございません。 一方、議員御指摘のように、障害福祉サービス等を行う民間の施設が被災した場合でも災害復旧費に係る補助を行うこととしておりまして、早期の復旧を図ることは大変重要だと思っております。
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
その理由として、身体障害者福祉法も障害者総合支援法も、他の福祉施設の法律と異なり、施設の設備費等に対する補助規定が定められていないことが理由ではないかと考えます。 なぜ身体障害者福祉法や障害者総合支援法に施設の整備等に対する補助規定が定められていないのか、厚労省にお伺いをしたいと思います。
先ほどの話の中で、テレビやインターネット等のメディアで報告されていると言われましたが、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、身体障害者など、支援がなければ情報を取得できない障害者にとって、今お聞きした周知方法ではハザードマップの情報を知ることが困難であり、ハザードマップの存在すら知らない障害者がたくさんいます。
具体的には、道路工学の専門家や車両安全の専門家等に御参加いただくとともに、日本身体障害者団体連合会の方や、日本PTA全国協議会の方にも御参加いただいております。また、道路を通行する他の交通主体の意見を反映させるため、自動車ジャーナリストの方や日本物流団体連合会の方にも御参加いただいております。
また、自宅療養での投票については郵便投票が考えられるわけでありますが、郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ方で障害の程度が規定に当たる方、また介護保険の被保険者証の要介護状態が要介護五の方に認められているということでありまして、市や県の選挙管理委員会などの現場においては、大変対応が難しいというような声が上がっているところであります。
その点に関しまして、厚労省におきましては、身体障害者手帳取得時における更生相談所の相談及び指導、あるいは相談支援事業所の支援員による相談や障害者団体におけるピアサポートなど、適切なサービスの利用につなげているところでございます。
これは、実は身体障害者補助犬法といって、お目の悪い方の盲導犬、お耳の悪い方の聴導犬、お体の不自由な方のための身体介助犬など、三つの補助犬を併せて、これをその方の、障害者の更なる社会参加等々のために法律化をしようということを超党派の議員連盟で行いまして、二〇〇二年の五月に身体障害者補助犬法という法律が成立をいたしております。
関係者の要望を基に、高橋千鶴子議員もこれはずっと取り組んできた問題なんですが、資料三ページ目のグラフにありますように、少しずつ精神障害者についての公共交通機関での運賃の割引の実施率は広がってきておりますが、身体障害者や知的障害者と比べれば、まだまだ差がある状況でございます。 ただ、この間の大きな変化では、ほとんどやっていなかった航空業界がこれを一気に取り組み始めたということでございます。
○宮本委員 JRは、この間、身体障害者でいえば、新幹線に車椅子用のスペースを拡大したりという努力もしているわけですよね。何でこっちが、精神障害者の運賃割引についての対応が進まないのかなと思うんですけれども。 ちょっと本腰を入れて、国交省からしっかり働きかけをやっていただけませんか。やはり三障害差別なく取組をしていただくというのは当然だと思いますので、本腰を入れて、びしっとやっていただけますか。
身体障害者、それから知的障害者、精神障害者、それぞれの方が社会に進出できる環境をつくるということは大変重要だと思っております。 JRに対してもしっかりと協力と理解を求めてまいりたいと思います。
身体障害者の方が巻き込まれた件数は一件となっております。 また、同年度における踏切での死傷者数は八十四人となっております。そのうち、六十五歳以上の高齢者の方は四十人となっており、全体の約五割。身体障害者の方、死亡事故一件が発生しておりまして、この方につきましては、全盲の方で、踏切道内で立ち止まってしまったため列車と接触した事故と承知しております。
障害者のことを考えると、身体障害者は入るけれども、精神障害や知的障害の方は入らないとしか読みようがないですよね。そういう方は、その後の「その他の要因に基づく」というところになってしまうような気がするんですが、この精神障害、知的障害を含めて、ここは、障害の有無だとか程度、内容ですとか、そういったもう少し広い書き方をした方がいいと思いませんか。
したがいまして、身体障害者の方々及び知的障害者の方々につきましては、障害の区分で介護が必要かどうかというのが明確なところでございますけれども、精神障害者の方々につきましては、常時介護者の付添いが必要か否かについての障害上の区分がされていない、こういった理由などから割引運賃を導入していない、これがJRの障害者割引についての考え方でございます。
しかしながら、特急料金につきましては、基本的には、日常の生活に必要な範囲を超える長距離などの移動に対する速達性、それから快適性の向上等の付加的サービス、この対価でございますので、その料金につきまして、身体障害者の方々の割引を導入することにつきましては、他の旅客の方々との料金負担のバランス、こういったことを欠くことになりますので、特段の割引は現在のところ行っていない、以上でございます。
現在、旧国鉄、今のJR各社の障害者に対する割引の対応を見てみますと、知的障害者と身体障害者を一つの枠として、さらには、それと別で精神障害者を区別して対応しているようでございます。今回皆さんにお配りした、委員の皆様にもお配りした添付資料の中にもつけさせていただいておりますけれども。
さらに、一九四八年、優生保護法が成立をして、これは驚くべきことに、衆参全会派一致で優生保護法というのは成立をし、その中で、障害がある者たちが生まれてくることを排除していこうということで、大変な悪法が成立をして、一九四九年、身体障害者福祉法から「害」が使われるようになった。 一九五六年に、文化庁の書換え指導で、「碍」を使っちゃ駄目よ、「害」を使ってねということになったわけですね。
視覚障害者の方々から、この法案がこの国会で通されようとしていることを知らなかった、国はユニバーサルサービスを守ると言ってきたのに土曜日配達をなくしてしまうのかというお声ですとか、点字出版物を発行している方からは、仕事をしているんだけれども、その点字出版物の納期が土曜日をやめるということで早まったりするんじゃないかという御心配や、また、図書館から図書を借りておられる方は、視覚障害者の方、身体障害者の方
その後、昭和四十九年に、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者の方等に限定した上で再び導入をされ、さらに、介護保険の導入後、平成十五年に、これは議員立法によりまして、投票所まで行くことができない方と判断される実態にございます介護保険の要介護五の方を対象に加えるといった改正がなされて、現在に至っておるところでございます。
なお、介助犬の取扱いは身体障害者補助犬法に基づき厚生労働省が所管して、フォアグラの輸入は、食品衛生の観点からは厚生労働省が所管、動物検疫の観点からは農林水産省が所管する家畜伝染病予防法がそれぞれ関係するものと認識しております。
また、衆議院の審議では、聴覚障害者等について、先天性の聴覚障害者のみならず、高齢で耳が遠くなった方など、後天的に聴覚障害となった方も含まれるとしたほか、聴覚・言語障害の身体障害者手帳の所持を必要とすることは想定していないと、先ほども答弁ありましたが、なされました。
日本財団によるモデルプロジェクトでは、聴覚・言語障害の身体障害者手帳を所持をしていること、これが利用者の要件となっているのに対しまして、本法案に基づく公共インフラとしての電話リレーサービスではそのような制限を設けることは想定をしてございません。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、先ほど来説明申し上げておりますし、また、今まさに横沢委員が御指摘いただきましたとおり、例えばこの身体障害者手帳を所持していることなどを要件としておりませんので、幅広く御利用いただけるものでございます。
七十歳以上の方、就学前の児童、妊婦さん、身体障害者手帳所持者の方等々、自主的な移動が困難な方々に対して、初乗り運賃六百八十円を助成するチケットを発行されています。これによってドア・ツー・ドアの移動が可能になって、予約、利用も自由になりました。何人乗っても運賃は同じですから、予約、利用も、同じなので、乗り合いタクシーのときよりも乗り合いが進んでいるそうです。