2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
そのものはございますが、その内容には、身体化障害の疑いという病名とともにお医者さんの指摘があったんですが、そこにはその仮放免等というような指摘があったという記載はなく、職員の聞き取りにおきましても、そのような指摘は聞いていないという状況でございます。
そのものはございますが、その内容には、身体化障害の疑いという病名とともにお医者さんの指摘があったんですが、そこにはその仮放免等というような指摘があったという記載はなく、職員の聞き取りにおきましても、そのような指摘は聞いていないという状況でございます。
身体化障害の疑いであったり詐病の疑いであったりということと、精神科医が診断した、仮放免したらよくなるかもしれないということが、自ら、一連一体だ、この二つの要素は一連一体だから書かなかったんだと言っているんですけれども、中間報告では、言葉そのものではないですけれども、明らかに詐病と疑われる、直接的にその言葉は使っていないですよ、書いているじゃないですか。
病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や、もう一つ、身体化障害の疑いの点のほか、もう一つ、詐病の疑いとの可能性の指摘も、その背景事情となる内容とともに記載されておりましたので、これらの内容はと、これがまず一つ目です。
その上で、委員から御指摘のございました当該医師作成の診療情報提供書の記載につきまして申し上げますと、その情報提供書におきまして、その医師のお考えといたしまして、どのように考えたものか難しいです、確定はできないですがという前置きなどを前提といたしまして、病気になることで仮放免してもらいたいという動機についての指摘や身体化障害の疑いとの点のほか、詐病の疑いとの可能性の指摘もその背景事情となる内容とともに
さらに、ここには「「身体化障害の疑い」と診断し、」と書いてありますよね。医師は、診断しなんて言っていないでしょう。ということも考えられると、確定はできないが云々というのも出てきているわけですよ。確定はできないが、ということも考え得ると。 何でこれは「診断し、」と書いたんですか。何で正しくこういうのを書かないんですか。
御指摘の箇所につきましては、外部病院の精神科の医師による診療結果に関する収容施設非常勤医師宛ての情報提供書、正確に申し上げますと、診療情報提供書の記載内容及び当該精神科医による身体化障害の疑いとの診断理由について説明を受けた職員の報告書等に基づくものでございます。
その後、二月四日に逆流性食道炎疑いと、これがニュースで流れた症状ということでありましたが、その疑いというものが指摘され、その後、何度か診療、受診を受けられた上で、三月四日の日に外部の病院で受診をされて、そこで初めて身体化障害のいわゆる確定診断が出ているということでありました。
その専門家が、二次障害として、そこに書いてありますような、アタッチメント障害、うつ病、パーソナリティー障害、物質使用障害、不安障害、PTSD、解離性障害、身体化障害、摂食障害等、多くの二次障害を併存することがわかっております。