2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(船越健裕君) ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、経費の分担に関しまして、日米地位協定第二十四条は、同条一におきまして、日本に米軍を維持することに伴う全ての経費は、同条二により日本国が負担するものを除くほか、米国が負担する旨を、また、同条二において、日本は、日米地位協定第二条及び第三条に定める全ての施設・区域及び路線権を米国に負担を掛けないで提供する旨をそれぞれを規定しております
○政府参考人(船越健裕君) ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、経費の分担に関しまして、日米地位協定第二十四条は、同条一におきまして、日本に米軍を維持することに伴う全ての経費は、同条二により日本国が負担するものを除くほか、米国が負担する旨を、また、同条二において、日本は、日米地位協定第二条及び第三条に定める全ての施設・区域及び路線権を米国に負担を掛けないで提供する旨をそれぞれを規定しております
○風間直樹君 そうしますと、私の理解では、日本側の負担の原則というのは、基地、それからその出入りに必要な路線権、そして相当の場合の補償と、この三点かなと理解をします。一方で、米側の負担の原則というのは、米軍を日本国内で維持するための全ての経費と。こういう理解で間違いないでしょうか。
二項の方で、日本国は全ての施設及び区域並びに路線権を合衆国に負担を掛けないで提供しと記されています。 これ、日米間の安全保障に関する条約や協定の共通のパターンなんですけれども、まず最初の条文の一項で大枠、抽象的な大枠を記した上で、二項め以降でその具体的な内容を列挙していくというのが日米安保、日米地位協定に共通したパターンであります。
○河野国務大臣 経費の分担に関して、日米地位協定第二十四条は、同条1において、日本に米軍を維持することに伴う全ての経費は、同条2により日本国が負担すべきものを除くほか、米国が負担をする旨を、同条2において、日本は、日米地位協定第二条及び第三条に定める全ての地域、区域並びに路線権を米国に負担をかけないで提供する旨をそれぞれ規定しております。
当初の地位協定第二十四条二項では、日本に合衆国軍隊を維持することに伴う経費は米国負担、これを原則とし、施設・区域、路線権を米国に提供するのに伴う経費だけを日本側が負担することを定めています。NATO同盟国では、兵舎や家族用住宅、スポーツジムなどの生活支援施設などを負担することはありませんが、日本では、地位協定を超えて、この特別協定で負担がされてきました。
在日米軍に係る駐留経費の負担原則は地位協定二十四条に規定されており、米国は維持的経費、日本は施設及び区域並びに路線権を提供ということになっているわけであります。
他方、2におきましては、日本国は、第二条、第三条に定める施設・区域及び路線権につきこれを提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者、提供者に対して補償を行うことが合意されているというふうに地位協定上規定されておるわけでございますが、この二十四条の解釈上米軍が負担する必要があるというもの以外につきまして、この特別協定並びにそれに先立ちます日本国の負担というものが観念されておるわけでございます
今、議員御指摘のとおり、本件普天間の移設につきましては、地位協定二十四条第二項に、「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域」「をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行うことが合意される。」
あるいは、相手国から第三国への以遠路線は、米国側に無制限の路線権が認められていたのに対しまして、日本側は極めて限られていた。 今回、この合意によりましてこれら不平等が完全に是正された、こういった点を中心に、私は、今回の覚書を調印することによりまして、四十六年間にわたる不平等を平等にするものであり、大きな意義があるものと考えているところでございます。
2 日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む。)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。
地位協定の二十四条では、もう言うまでもなく、日本からの施設・区域、路線権の提供のための経費を除く米軍を維持する費用はすべて米側の負担になっているというふうになっております。もちろん、一九七三年でしたが、大平さんが外相の時代に、岩国や三沢の施設の移転に伴って、施設の移転に伴う代替施設の建設は追加提供が可能だというふうな見解が発表されたということがありました。
○吉田之久君 借り物であろうが外国人のパイロットであろうが順調に安全に飛んでいる限り、それはそれで支障がないことではありますけれども、何か事故が起こったときにチームワークの乱れを生ずるおそれがありはしないか、安全上問題はないだろうかあるいは利潤の追求や路線権の拡充のために無理にそういうことを導入してやっている実態なのではないだろうかというようなことが気になるわけであります。
先生、今路線権というふうにおっしゃられたんですが、具体的に第三条の中には路線権という言葉は使われてはおりません。
○説明員(原田親仁君) 繰り返しになるかもしれませんが、地位協定上の路線権の内容というのは、右の米側が享有する利益の実体いかん、その実現のため我が国国内法上とられる措置いかんによるものでありまして、路線権なる特定概念による国内法上の権利の設定について規定したものではございません。
外務省はきのうレクに来て、路線権だって言ったんですよ。レクに来て説明したことを覆すようなことは言わないでください。施設庁にはこれから聞きますけれども、路線権じゃないんですか。じゃ路線権になる可能性もないんですか。それをはっきりしてください。
地位協定第二十四条の在日米軍への負担の原則は、日本国内の施設、区域及び航空機等の路線権のみの米軍への無償提供を指しております。今回の議題となっている在日米軍駐留経費特別協定は、施設や区域の提供と明らかに異なっており、地位協定による在日米軍の経費負担の原則と著しくかけ離れております。政府は、これまでの国会での答弁において、地位協定の枠組みの中では基本給部分は日本側の負担にならないとしてきました。
○新村委員 地位協定二十四条では「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供」するとありますが、これは安保条約の是非とは別に、駐留米軍が日本で目的を達成するために必要な協力をする、その経費を負担する、こういう趣旨だと思うのです、二十四条は。
日米両国政府は、このような緊急の課題に対処するため、昨年の十二月、本年五月、七月と、双方企業の新しい路線の開設等についての交渉、いわゆる路線権の交換交渉を継続実施してきたところでございます。
先生御指摘のとおり、今月十五日から十七日までその意味での協議をアメリカ側と持ったわけでございますが、この協議におきましては、主として当面手当てを要する路線権の交換、そういうことにつきまして協議を行った次第でございます。今回の協議におきましては結論を得ませんでしたけれども、引き続きアメリカ側と協議をしていく、こういう段取りになっている次第でございます。
○時野谷政府委員 ただいま先生御指摘の点につきましては、私どもが現在アメリカ側ととりあえず合意をしようということで協議を行っておりますのは、付表を改正をして路線権の手当てをするということで話し合いを行っているわけでございまして、追加的に路線を認めるということでアメリカ側と協議を行っている次第でございます。
○時野谷政府委員 本協定を包括的に見直しまして協定を改正するという意味ではございませんで、当面手当てを要します路線権の問題を中心に日米間で話し合いを行っている次第でございます。
○政府委員(有馬龍夫君) 現行地位協定第二十四条においては、日本側が負担すべき経費として、まずその第二項に、日本が第二条及び第三条に定めるすべての施設、区域及び路線権、飛行場及び港における施設、区域のように共同に使用される施設、区域を含む、をこの協定の存続期間中米国に負担をかけないで提供し、かつ相当な場合には施設、区域及び路線権の所有者及び提供者に補償を行うことを規定しておりまして、他方、米側が負担
それからもう一つ、今問題になっています対米路線の以遠権、路線権、これは総合的な航空権益は平等の確保が必要でありますね。ところが、いろいろ大臣が今まで歴代努力をされていますが、残念ながら平等の確保ができていないと私は率直に思う。そして、今回も同僚の質問に対して、大臣は努力していく旨を答弁されました。私もいろいろ難しい問題があることを承知していますよ。
二 対米路線の以遠権、路線権など総合的な航空権益の平等性確保に一層努めるとともに、航空企業間の企業格差及び路線構成に留意しつつ、国際線の複数社制、国内線のダブルトラック・トリプルトラック化に当たっては、航空企業の適正な発展を図ること。 三 航空運賃の一層の適正化等利用者サービスの向上に努めること。
その場合に出てまいります問題は、一つには路線権の問題が当然出てまいろうと思います。また、以遠権の問題は従来からの引き続きの問題であります。そして、最近の問題として、我が国から指定企業の数、我々が国際線の複数化を求めるようになりましてから指定企業の数の問題が提起をされております。こうした一連の航空権益の問題を交渉の土台にのせてまいりたい、そういう状況でございます。
今後ともこの交渉の中で路線権、以遠権、さらには指定企業数などの航空権益の総合的な均衡の達成に努力をしてまいりたい、そのように考えております。
今後とも交渉を通じまして路線権とか以遠権、あるいは指定企業数の問題といった航空権益の総合的均衡を目指して努力してまいりたい、かように考えておるところでございます。
だから路線権はもちろんありますよ、それは否定をしません。ただ戦車道路をこういったような鉄筋コンクリートでつくる、これが現実なんです。だからここで道路法とかなんとかということではなしに、開発庁は県民の経済生活をどうするかという問題に焦点を置く、だから基地は経済に邪魔になるのだということまで書いてある。
路線権はありますよ、それは。路線権の話をしているのではない。戦車道路をあなたが新しくつくった。いつ見たか。私は三日から七日まで行ったのです。これを見に行ったのは五日間です。この写真は、その写真です。