2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。 大臣に伺いますが、無実の罪であるにもかかわらず、再審で無罪判決を得るのにこれだけ時間が掛かるというのは、大臣、なぜだとお考えですか。
二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。 大臣に伺いますが、無実の罪であるにもかかわらず、再審で無罪判決を得るのにこれだけ時間が掛かるというのは、大臣、なぜだとお考えですか。
今、幾つか何か調査がやられているようなお話がありましたけれども、しかし、今まで、例えば志布志事件とか氷見事件、足利事件、こういうのが起きますと、確かに検察が調査をしたり警察が報告書を出したりするんですが、極めて短期間に出したものもありますし、中身も、結局、自白のこともお話しされましたが、なぜ無実の人がやったという自白をしたのかという、この肝心かなめのところには全く答えていないわけですね。
私、これを読みまして数年前のある方の発言を思い出したんですけれども、それは足利事件という、幼女五人が誘拐され、うち四人が死体で発見された、事件の被害者として逮捕され、十七年間服役された菅家さんの発言です。彼、当時、我が党の部会にいらっしゃいまして、いろいろ意見を聞いたんですが、菅家さんがおっしゃっていたのも全く同じことでした。
一方で、例えば足利事件に象徴されるような冤罪事件というのはなぜ起きるのか。あるいは、私自身の経験でいえば、いわゆるヘイトスピーチのデモの現場などに行って驚くようなことがある。
それ以降はないですが、ただ、ついでに言っておきますと、先ほどちょっと言いましたけど、警察学校で最近呼んでいただいて、足利事件以来、警察学校の中でも取調べについてどう考えるべきかということをいろいろ考えておられる方が多くなって、年に七、八回は警察学校の方で話をさせていただいています。
まだ先生のこれまでの長い経験と研究からすればほんの触りの部分だけなんですけれども、お話をいただいているところなんですけれども、ちょっと違った角度で、人はなぜうその自白やうその共犯者供述を信用してしまうのかということについて、先ほどお触れになりました足利事件の職業裁判官たちが、後にDNA鑑定によって明白なうその自白であったということが明らかになった供述を、詳細、迫真だといって、それを有罪立証の根拠にした
○参考人(浜田寿美男君) 割合熱心に聞いてくれるので、私もおっかなびっくりで最初は行っていたんですけれども、すごく熱心に聞いてくださいますし、捜査官も、自分が落とした被疑者が後で無実だというようなことが分かるというのは、それは非常に本人にとってはつらいことですから、逆に私も脅しで、足利事件みたいな事件で自白をさせた相手が本当は物証上も無実だというふうに分かったら夢見が悪いでしょうと言って脅しているんですけれども
例えば志布志事件でも、お話の中に触れられた氷見事件でも、客観的に存在するアリバイが否定をされたり、あるいはアリバイ証拠を警察はつかんでいたにもかかわらず、それをなかったことにして自白を迫る、そうしたことを行ってきましたし、足利事件、菅家さんの事件では、DNA鑑定が完全に誤っている、その鑑定が示されたことが自白のきっかけになったというふうにも言われているわけですね。
ここで法務省にお尋ねをしておきますけれども、私が先ほど紹介をしたような足利事件のように、自白に任意性、信用性があるとして検察が起訴をし、有罪立証を尽くしながら結果として無罪になった、そういう事件は戦後幾つもあります。これ、何件あるのか。自白をどのように評価して立証したのか。有罪判決はその自白をどのように評価したのか。無罪あるいは再審無罪判決はどう評価したのか。
八海事件、吉展ちゃん事件、足利事件、布川事件、志布志事件、氷見事件、アリバイの事実さえあなた方が否定をして、自白を強要してうその自白をさせて、有罪で確定して刑務所まで送ったじゃないですか。ところが再審無罪でしょう。何の反省もないのかと。 私は繰り返し、この戦後刑事事件の冤罪の第三者機関による検証を求めてきましたけれども、政府はずっと否定をしてきました。
その典型の事例として、先ほど真山議員が取り上げられた栃木の今市事件という事件が起こっていますけれども、その同じ栃木県警が引き起こした足利事件について尋ねたいと思うんですね。これ皆さんも御存じのように、足利事件は、裁判所によって無期懲役の判決が確定をしたけれども、再審事件において、根拠とされた客観的証拠のDNA鑑定が誤っていたと、だから無罪ということが確定した事件です。
足利事件や村木厚子さん事件などの冤罪事件では、まさに公務員の働きぶりが問題の核心であり、人権を保障するための行政の組織、人事の在り方を見直す必要から国会の行政統制の在り方が問われています。これこそ参議院の行政監視機能が期待される問題ではないかと私は思います。
これは、いわゆる足利事件の教訓が全く生かされていなかった。何かというと、その証拠を、DNA、特にこういった性犯罪におきましては、皆さんも御承知のとおり、目撃証言であるとかそういったことが非常に乏しい、証拠というものが非常に乏しい中で難しい捜査を強いられる、そしてまた当人にとっても、被害者にとっても非常に苦痛を強いられるということは想像ができるかと思います。
通称事件名は、加藤老事件、財田川事件、免田事件、松山事件、梅田事件、島田事件、足利事件、布川事件、東京電力女性社員殺害事件、袴田事件、東住吉事件でございまして、その件数は合計十一件でございます。なお、袴田事件については、再審開始決定は未確定となっております。
とあり、下のパラグラフ、「現に布川事件では「取調官の裁量でなされた一部可視化録音テープ」」、つまり、自白するところだけを録音するという手法ですね、そして、「逮捕前の拘束段階で自白させられた「足利事件」」もございました。
この法案審議の際にも、上川法務大臣そしてまた山谷国家公安委員長、両大臣から、過去、例えば志布志、氷見、足利事件、そしてまた村木局長の事件など、反省をしなくてはいけない、捜査当局が国民の信頼を失墜させた、忌まわしきと私は言っていいと思いますが、そういった過去があるということを率直に答弁いただきました。 そこで、改めてお尋ねをさせていただきます。
ところで、志布志事件、氷見事件、足利事件、郵便不正事件を総括した捜査側の報告書を見ますと、担当捜査官が事件の筋を見損なった、無理をした、それを上司は余りチェックできなかったと。これは、総括しているだけと言って過言ではないと思います。上司を含めて、個人の責任にしています。なぜ担当者が行き過ぎたのか、なぜ上司がチェックできなかったのか、それは個人の問題ではなくシステムの問題ではないでしょうか。
言うならば、栃木の足利事件も、同じく証拠開示によって、新たなDNA鑑定の結果、菅家さんは犯人ではないということで再審無罪が言い渡されたわけです。 今回の法改正で、再審請求における証拠開示の議論というものが全くなされておりません。
冤罪を明らかにしたDNA型鑑定だったわけですけれども、その再発の防止策というのはどのように捉えているんでしょうか、足利事件の再発防止策。
その菅家さんの思いを捜査当局がどのように具体化していくかなんですけれども、足利事件は時効が来ているんですけれども、先ほどお示しくださったように五つの事件が連続したものである可能性が高いということになれば、横山ゆかりちゃん事件をきっかけにして、ほかの四つの事件、足利事件も含めて捜査というのは今でも続いているんでしょうか。
それからもう時間が掛かっているんですけれども、じゃ、この一つの中の足利事件、菅家さんは冤罪となりましたけれども、この菅家さんの事件が冤罪となったその根拠、まず、菅家さんは何で逮捕されて足利事件の犯人に仕立て上げられたんでしょうか。あるいは、それが間違いだった、冤罪だったという根拠はどこにあったんでしょうか。
言い方をかえれば、例えば村木事件、氷見事件、足利事件、布川事件、志布志事件、東電OL事件、PC遠隔操作事件、いろいろありましたけれども、この司法取引の制度があれば防げた事件なんでしょうか。国民の立場からまずこのことを聞きたいと思います。大臣。
例えば、冤罪であることが明らかとなった、これは最近のことですが、氷見事件、足利事件、布川事件、東電OL殺人事件。そして、いまだなぜか争いが続く袴田事件、この経緯を見ていると、検察は今までの自分たちのやり方を反省してきたのかどうか、反省しているのかどうか、本当に疑わしいと思いますが、いまだ争いが続いています。
足利事件の菅家さんはこう言いましたね。俺が自白しちゃったのは逮捕される前だったんだよ、おっかなくてさと言っていましたよね。 柳原浩は、きのうもちょっと電話で話をしたんですけれども、彼の国賠裁判を傍聴に行きまして、国や県が何を言ったかというと、自白した柳原浩が悪いと言うんですよ。そもそも柳原は自分で進んで自白して刑務所に行ったんじゃないか、俺たちには責任がないと言うんですね。
○上西委員 今、例外事由も恣意的には運用をされないからというような御答弁を大臣からいただきましたが、私が今申し上げました足利事件では、実際に誘導尋問でこういうふうな冤罪が生まれてしまった。
例えば、国民の記憶に新しい冤罪事件であった足利事件、一九九〇年に起きたこの足利事件では、容疑者として逮捕、起訴され、実刑も確定をして服役までしていた男性は、取り調べ当初、そして公判でも一貫して無実を主張していましたが、現在では想像もできないぐらい粗雑なDNA鑑定の結果を提示した取り調べ官から、おまえのDNAの型と現場に残った遺留品のものが完全に一致した、DNA型が一致するのは指紋の一致と同じぐらいおまえがやったことを
そして四つ目、足利事件。私の方から事実を紹介しますけれども、これは、殺人事件、人の命がなくなっております。可視化の対象事件となります。 しかし、一方で、この冤罪被害者である菅家さんは、今回の法制審の答申を受けて、警察の取り調べで蹴られ、何もやっていないのに犯人にされた、全ての事件の取り調べを全面可視化してほしいと改めて訴えておられるということを御紹介申し上げます。
足利事件、郵便不正事件、氷見事件、そして志布志事件。 そういうことで、まずは大臣に御確認を申し上げたいと思いますが、この諸事情に当たる具体的なこの四事件、まずは、当たるんだということでよろしいですか。
二〇〇九年に施行されたわけですが、その直後に足利事件の菅家さんが無罪ではないかという重大な問題が起こって、その後、再審無罪が確定をします。村木事件も発生し、布川再審無罪判決も確定をします。昨年は袴田事件についての再審開始決定も行われ、政府は、というか検察は争っておられますけれども、せんだって志布志事件の国賠訴訟も確定をした。
いわゆる足利事件等によりまして、捜査等に対するさまざまな問題が指摘されてきたわけでございますが、さらに、厚生労働省元局長無罪事件及びこれに関する一連の事態が発生したということを受けて、法務大臣のもとに検察の在り方検討会議が設けられ、その会議におきまして平成二十三年の三月に提言が取りまとめられたところでございます。
では、聞き方をちょっと変えますけれども、今、私は、村木事件、志布志事件、足利事件、氷見事件を紹介させていただきました。このような冤罪事件は、通信傍受法を拡大することによって防止できるということの関連性は説明できますか。
今、大臣は答弁の中で、足利事件、そしてまた村木事件、個別の事件でいうとこの二つの名前を挙げられたかと思います。また、足利事件等にという、複数、まだほかにもあるという言い方をされておりましたが、その等というのは、ほかにどういった事件のことを指していらっしゃるのか。また、一連の事態の一連というのは具体的にはどういったことを指すのか。お答えいただけますでしょうか。