1992-03-12 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
さらには、家屋の場合の超過工事というのがございますが、そういったときの通産局の業務が非常に時間がかかるというようなこともございまして、その業務の簡素化、こういったところについては来年度早々、四月から実施するということにしておりまして、その他の点につきましても、今後答申の趣旨に沿いまして事務処理の簡素化等に努めてまいりたいというふうに考えております。
さらには、家屋の場合の超過工事というのがございますが、そういったときの通産局の業務が非常に時間がかかるというようなこともございまして、その業務の簡素化、こういったところについては来年度早々、四月から実施するということにしておりまして、その他の点につきましても、今後答申の趣旨に沿いまして事務処理の簡素化等に努めてまいりたいというふうに考えております。
○檜山政府委員 解体新築工事の場合と原形復旧の場合と二つあるかと思いますが、解体新築工事の場合、被害者が超過工事分に相当する費用を負担する関係上、従前は被害者または代理人から問い合わせがあった場合に工事費を知らせるというような取り扱いをしておりました。
○檜山政府委員 被害者への金額の通知でございますが、特に解体新築の場合は超過工事等がある場合もありまして、工事の金額につきまして、従来は問い合わせがあったらば被害者にお知らせするという形になっていたわけですが、これからは直接被害者にお知らせしていきたいと考えております。
○町田参考人 先生御指摘のように、最近は家屋の超過工事というのが非常に多くございまして、これは当初家屋を復旧する場合に子供の勉強部屋を一つ建て増すとかあるいは老人の部屋を一つつくるとか、こういう程度から出発したわけでございますが、最近は非常にエスカレートいたしまして、家屋を解体新築あるいは解体改築というふうなことで全く原形をとどめないようなことが起こりまして、そこで、事業団あるいは賠償義務者といたしましては
いまそこの家屋の追加工事、これができないかという点でございますが、これも前回参考人に対する御質疑でいろいろございましたように、もちろんある一部では超過工事のようなものでいたしたケースもございましょうし、そのケースによっていろいろむずかしい点がございます。
それともう一つ、最近はいわゆる超過工事というのが非常に多いわけでございます。これがちょっと誤解を招くわけでございますが、この超過工事と申しますのは、効用回復、いわゆる原形復旧に対しまして、政府の事業団の負担する分以上に本人が自分で負担いたしまして工事をする。したがいまして、とにかく非常にりっぱなものになる。
そこの不満の一つの原因になっておると思われるのは、復旧の際に家屋の所有者本人がある程度負担をいたしまして、この際新しく改造しようという工事が含まれておりまして、これをわれわれはいわゆる超過工事と呼んでおります。
ただ原形に復旧するだけでは、多少この際超過工事をやったほうがいいんだという場合に、その超過工事をやる部分を災害関連事業費というもので見ているわけです。したがってその分については、改良部分については、補助率も低いということになっております。もちろんおっしゃるとおり、あくまでも災害復旧の補助と関連事業とは違います。
変更論の根拠としては、工事費の増大、技術的困難等が掲げられておりまするが、赤石山系の長大トンネル工事による施行の困難性と工事費一千億円の超過工事費を要すると申しますが、全国まれに見る地質の悪条件下にある国鉄新幹線の丹那トンネルの工事例から見ましても、現在の長足な進歩をした日本の土木技術をもってすれば、長距離トンネルの建設は憂慮する必要はなく、変更路線の工事に比し、一千億円の巨費がかさむことはないことがわかっておるのでございます
それから二十九ページの下の方でございますが道路災害関連事業費三十三年度一億九千三百万円でございますが、三十四年度二億一千万円、これは災害の関係でございまして、災害復旧事業における超過工事を積算して三十四年度に見積ったわけでございます。この結果が一億一千万円。
もちろん国庫負担法第二条におきまして、いわゆる超過工事も原形復旧事業と同様災害復旧事業とみなすことに一応はなってはおるのでありますが、再度の被災をおそれる技術的良心に基く設計が、とかく各種の検査、監査におきまして、原形復旧の原則を逸脱するものとして認められない事例は、今なお相当にあるものと思うのであります。
これは災害復旧事業における超過工事を実施するものでございまして、一億二千二百余万円でございまして、三十年度に比べまして一億四千余万円の減でございます。 それから十四ページに参りまして、臨時就労対策事業費というのがございます。これが六十九億でございますが、このうち道路局所管の分は道路事業費と書いてありますもので、これは五十六億三千余万円でございます。
これらのものにつきましては、お話のように災害の復旧に当りましても、いわゆる超過工事というものも相当やれば相当な効果があることは私どもとしては考えておるわけでありまして、お話のように常にいろいろな関係機関と相談はいたしておるわけでありますが、これはひとり漁港の問題だけで解決できる問題でもございませんが、機会あるごとにこういう問題を有利に持って参りますように努力をいたしておるわけであります。
というのは、法律に基いてこれを決定するということで、決定したものについてもう一回見直していただいて、そのときに大蔵省の財務局も一緒に立ち会って、各省といいましても建設省、農林省いろいろございますが、そういう各省のバランスの問題もありますし、もう一つには、二十八年災あたりでその点が非常に強く言われましたのは、戦前のデータはあまり詳しいことはございませんが、戦後におきましても、二十六年ごろは要するに超過工事
その超過工事、改良工事の限界は非常にむずかしいものです。それをあなたは不正な手段というふうにおっしゃった。これは非常に重大だと思う。これを不正な手段というならば、ほとんどのものがひっかかりますよ。ひっかけようと思えばどんどんひっかけられる。頭の下げ方が悪いと思うと、これはどんどんやられる場合が出てくる。
原形復旧かあるいは超過工事まで認めるかという段になりますと、われわれ超過工事もある程度認めて、再度災害にやられないようにという気持には同感でありますけれども、財政力と財政需要、つまり前古未曽有の大災害が起きた年の災害復旧を、もう二度と災害にやられないようなりっぱなものにしようというようなことは、とても財政上できないというようなことで、いわゆる超過工事についても最低限がまんできるところでやってほしいというような
決してわれわれ変な、単に締めるというような考えではなくて、国土がしっかりと復旧いたしますように、そのために必要な金はつけるという気持でおりますけれども、遺憾ながら不正便乗もあるし、こう申すと少しお耳にさらるかもしれませんが、私どもの目から見ますと、先ほども私参りましたときにお話が出ておったようでありますが、いわゆる超過工事の程度につきましては相当関心を持っております。
かつ、ただいまの法律には超過工事をどの程度査定できるかという限界が、きわめて抽象的に書いてありますために、この辺に至りましては、われわれ財政を持ちます身として、相当多くものを申し上げなければならないと思います。先ほど申した非常にりっぱな護岸が、小さな河川の支流においてできてしまうというようなことは、われわれやはり国費が惜しいと思います。
自分の調査によるとあの工事は超過工事でいけないとか、そういうことを調査してきて建設省に、こういうわけだからどうか、こういうようになさるのが当りまえでしょう。それをあなた方の出先が一つ一つの工事について文句を言われる、百万円の工事を九十万円だ、八十万円だとおっしゃっておる、これだけはやめてもらいたい。そういうことはいたしませんということをはっきり言明してもらいたい。
ただ従来とっておりましたような十分な、超過工事と申しますガ、超過工事はとれないけれども、最小限の災害復旧はできるという額が一五%になったので、実は内輪の話をしますと、内部ではいろいろ意見がありました。率がもっとずっと下回る意見の、六〇数パーセントでいいじゃないかという意見の人も実はありました。
が、技術的な取扱いにおいて極力原形に近くする、超過工事をなるべく少くするというようなしぼり方をいたしておりますので、ちょっと、内規等に書いてある基準では違っておらぬけれども、内容の取り扱いにおいては違ってきておる、こういう意味でございます。
○政府委員(米田正文君) まあそういうものもございますが、全体から見れば、超過工事のとり方が大部分でございまして、まあ全部の中にはああいうものも入っておりますけれども、全体として見れば、査定をする内容的基準が主原因でございます。
また道路災害関連事業費は、災害復旧事業において超過工事分を実施するために補助する費用でございます。 以上で道路の関係の御説明を終ります。 なお最後のページに有料道路関係の要求がございますので、御説明申し上げます。 歳入といたしましては、借入金二十億でございまして、昭和二十九年度と変りございません。その他事業収入等がございまして、歳入といたしましては、二十四億三千三百余万円でございます。
いわゆる超過工事につきまして、前は普通の自然の堤であつたのに、災害でくずれると、それをりつぱなコンクリートの土手にする費用まで、非常に高い——補償の三分の二とか、少し大きくなると四分の三とか、さらに大きくなると全額国が持つ。去年の特別立法ではごく低いところで全額国が持つ。
——超過工事の点ですが、こういう点はわれわれも十分御指摘の点について研究して参りたいが、その上特別立法をという御結論には至られないようにお願いしたいということを申し上げます。 —————————————
○説明員(林眞治君) 災害復旧の法律におきましては、御承知のように当初原形復旧と超過工事とあつたわけであります。それで国の負担率が違つておつたわけあります。ところが途中からその法律改正がありまして、只今のところでは国の負担します率は同じになつたわけでありますが、根本精神としては、やはり特定なケース・バイ・ケースの基準は設けておりますけれども、超過工事に類するものはやれることになつております。