2020-06-16 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
○斉木委員 超過利潤というよりも、昔、総括原価のころは、発電会社も総括原価をやっていたころは、要するに、鉛筆をなめて数字を操作すれば、通産省に出す数字を操作すれば、百億でも二百億でもつくれたわけじゃないですか。そういった時代から、この森山さんや浜田倫三町長に対する九億円の出資、個人口座への送金ですよ、こういうむちゃくちゃなお金の流れが行われてきた。ツケは結局国民なんですよ、払わされたのは。
○斉木委員 超過利潤というよりも、昔、総括原価のころは、発電会社も総括原価をやっていたころは、要するに、鉛筆をなめて数字を操作すれば、通産省に出す数字を操作すれば、百億でも二百億でもつくれたわけじゃないですか。そういった時代から、この森山さんや浜田倫三町長に対する九億円の出資、個人口座への送金ですよ、こういうむちゃくちゃなお金の流れが行われてきた。ツケは結局国民なんですよ、払わされたのは。
その意味で、電気事業法では、電力会社に一定の水準を超える超過利潤が蓄積している場合というのは、経済産業大臣が規制料金の見直しを命ずることができるとされておりますので、関西電力にどの程度の値下げ余地があるのかということについては、継続的に確認をしていくこととしたいと思っております。
○政府参考人(矢野康治君) いわゆる、文字どおり通常に上がるであろう利益と、通常を超えて、経済学で超過利潤などということを言ったりする場合、ちょっとこれは学術的な話になりますけれども、通常の利益を超える超過利潤があると観念される場合というのは、よく分かる例でいえば独占利潤とか寡占利潤とかいうことがあったりします。
その一方で、実は、仲介企業の利益が不当に高いというような御指摘もございまして……(発言する者あり)今、そうだという声があったような気がしましたが、超過利潤という声があるんですね。こうしたところにレント抑制策を講じるべきだというような議論がございます。
なので、プラットフォームで、技術進歩のスピードを考えますとなかなか将来というのは考えられないし、一旦勝つと、しばらくはその市場支配力が続いて十分な超過利潤を得られるというのが今のマーケットの状況になります。
あとは、プラットフォームの状況なので、十分にマーケットの超過利潤というかおいしい部分というものが日本企業に落ちてこない。
それは、出ているとすれば、もうかっていないものから出すわけないので、超過利潤から出ているのはほぼ間違いないわけで、なぜそれだけ利益が出ているのか、その源泉は何なのか、ここが一番大事なんですよ。だから、ここのところをしっかり調査するように指導をしていただきたいというふうに思います。
○磯崎副大臣 今答弁させていただきましたように、一定の超過利潤が超えれば値下げということになると思いますけれども、ただ、FITが導入された当初は四十円を超える太陽光の買取り価格ということでございましたので、やはりそれは二十年間保証ということでございますので、それはもうずっと買う、二十年間は続くということはあるわけでございますので、一挙に、安いものが導入をされるから、それをもってということには必ずしもならないということは
事後評価の具体的な内容としましては、事業者の超過利潤累積額に関する評価、あるいは、安価な電源調達を行っているか等の経営効率化の検証等を実施いたしております。
企業が政府官庁に働きかけて法制度や政策を変更させ、利益を得ようとする活動、みずからに都合がよくなるよう、規制を設定又は解除させることで、超過利潤、レントを得ようとする活動のこととあります。 そして、こうした活動をする人のことをレントシーカーと呼ぶということなんですけれども、経済評論家の三橋貴明さん、民営化というものについてこう書かれています。
○木内(孝)委員 いろいろな解釈があると思うんですが、民間企業などが政府や官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政策の変更を行うことで、みずからに都合よく規制を設定したり、また都合よく規制を緩和させるなどして、超過利潤、これをレントと言いますけれども、を得るための活動を指します。これによる支出は、生産と結びつかないために、社会的には資源の浪費とみなされます。
本来、経営合理化による超過利潤は、電気料金を下げて消費者に還元すべきです。しかし、提言では、これらを廃炉費に優先的に充てるとしており、消費者には実質的な値上げとなります。また、その利潤幅について、妥当性や合理性を国会がチェックする仕組みもありません。国民の承認なく、際限なく値上げが可能なスキームを認めるわけにはいきません。 賠償費用についてお聞きします。
まず、託送料金制度でございますけれども、今御指摘いただいたように、合理化分につきましては、超過利潤ということで、これは事業者のサイドで、託送原価として認められたものの範囲内でありますけれども、使えるということになっています。
託送制度の中で、超過利潤のうちどれだけ値下げ命令の対象になるかということを規則の中に明記していきますので、まず、こういったプロセスを経て国民に明らかにしていくということをさせていただきたいと思います。
ただ、私が申し上げているのは、東電の場合に廃炉に回す費用として認めていく部分と等価の、つまり、一定の努力のところまでは本人たちのインセンティブを与えるけれども、それを上回った部分、超過利潤の部分に関しては廃炉に充てることはほかの会社はないんだから、そこはお客様に利益を返していく、還元していく、そういうことでいいんですよね、そこは。
ですから、A社からL社に、その無形資産ですね、知的財産権などを、本来、例えば百億の価値があるものをL社に譲渡したと、ところが実際には五十億しかL社からA社は受け取らなかったとしたら、このL社のところに差引き五十億の超過利潤が留保されると、課税逃れがあるわけですね。
というのは、電力事業の中で従業員の人件費が占める割合というのは、これは装置産業ですから非常に少ないわけなので、そうだとすると、きょうも議論がありました、送配電網の独占による超過利潤があるのか、あるいは電源立地対策費といったような、表向きの価格に出ないようなものが入っているのかということなんです。
大臣は、昨年の五月十日放送の「時事放談」で、公共事業受注企業からの政治献金について、官が発注したものが談合などの仕組みの中で超過利潤が発生し、その一部が政治に還流していると、こう批判をされております。その立場であれば、少なくともこの公共事業受注企業からの政治献金の禁止に向けた法改正に所管大臣として強い立場で臨むべきではないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
過去の談合あるいはカルテルに基づく超過利潤、これはある程度期間がたたなければ具体的な算定が難しいということで、公正取引委員会の方で幾つかのデータを出していただいておりますが、事件が起きた段階ではすぐわからない。
○北城参考人 公正取引委員会の事例による分析によれば、過去の超過利潤は一六・五%というふうに伺っておりますので、その程度の水準の課徴金が必要ではないかというふうに思います。 それから、現在、製造業、大企業、あるいはそれ以外の業種、小売、卸、あるいは企業規模等に応じて制裁金の額が違っておりますが、これは過去の営業利益から出た現在の体系を踏襲したものというふうに理解しております。
そういったときに、その使わなくてもよかった下げ、何というか、結果的には超過利潤になると思うんですよね、保険会社にとっては。それはやはり予定利率を引き下げた人が負担をしているわけだから、負担者に応分の負担をするという原則は、これは確立すべきじゃないでしょうか。
消費者の立場からは、高い方にそろえるのではなく、東日本がもうかっているならその超過利潤を還元せよと消費者団体は言っています。 全国均一料金制の維持を図る場合に、異なる接続料金を認め、その上でそれに要するコストをだれがどの範囲で負担をするのかという選択もあるということをまず申し上げておきたいと思います。
しかしそれは、分割するその時点での問題であって、企業はやはり長期的な視野で不採算部門を切り離していって、採算部門だけを生き残らせて、より超過利潤を上げていきたいということでこれを使うと思うのですね。そうすると、分割のときに、だれが見ても明らかなような債務超過の分割の仕方などというのはするはずがないわけでありまして、それはちゃんと債務超過にならぬような資産の手当てはするんだろうと思うのです。
内部補助が成り立つのは、理論的には都市部の超過利潤が存在するからでございます。しかし、規制緩和をいたしますと、その後の競争が激化をいたしまして、都市部におきます運賃が下がるということも十分予想がされます。その分を公的補助ということになりますれば、その財源は税金ということになります。
これは市場のことですから、それがいい悪いということを言っているのではなくて、ただそれによって多少外国の銀行が超過利潤を得ているのではないかなということも言われておるものですから、そのバランスシートの売り出し手形の相手先のうちで外資というか外国銀行が占める割合について教えていただければと思います。
それは超過利潤が生まれる仕組みが、特に規模が大きい、相対的に効率的なところに超過利潤が生まれておりましたので、業務は何でもそろえた方がいいということで運営されてきたように思います。