1976-02-17 第77回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
○衆議院議員(山下元利君) これは、私の承知いたしております限りにおきましては、昭和二十六年産米の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律がその初めであるかと思いますが、その後二十七年、二十九年産米につきましては、やはり同様この法律が出ました。
○衆議院議員(山下元利君) これは、私の承知いたしております限りにおきましては、昭和二十六年産米の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律がその初めであるかと思いますが、その後二十七年、二十九年産米につきましては、やはり同様この法律が出ました。
第三点は、御案内のように米は昭和二十六年から、非常にもうわれわれは食うや食わずだったということで食糧庁もつくり、そして超過供出奨励金の非課税から始まったことはあるわけでございます。その後早場米奨励金の中にそれが吸収されまして、やはり超過供出奨励金相当額をずうっと減税してまいりました。
○津川委員 その次に、天候が非常によろしいので増産になりそうな形勢で、出来秋に増産になったときに、さらにいわゆる農民のことばでいうと超過供出を申し込んだときに買い取るといっているわけですが、これはよろしいです。ところが北海道と青森県のかなりの部分と秋田県などの一部には入れる倉庫がない。食糧事務所に聞くと倉庫がないときには検査をするわけにいかない。
○政府委員(吉國二郎君) 本制度は、昭和三十年に予約申し込み制度ができました際に、従来の超過供出奨励金、早場米奨励金等を基本米価に折り込みましたために、それにかわるべきものとして設けられて、この予約申し込み制度の円滑な遂行をはかるために現在まで続けてきた制度でございますけれども、特別措置でございますだけに、その反面にはかなり不公平な問題も出ております。
この予約減税の制度は、御承知のとおり、従来超過供出奨励金あるいは早場米奨励金についての免税制度が当時の米穀事情として政策的に必要であったということから、それを事前売り渡し申し込み制度に変わったときに換算をいたしてつくった制度でございます。
その上に、協力米といって農家保有米の超過供出運動が展開されております。また、やみ米の値上がりも、食糧庁の調査によりますと、二月十五日現在で消費地の全国平均が一升百四十円で、昨年の同期に比べますと四円高と、こういうことになっております。例年なら五月ごろから値上がりを始めるのが普通だと言われておりますが、ことしは二月からもう値上がりを始めておる、こういう異例の現象を呈しているわけです。
過去におきましていろいろこれにかわるべき案が考えられたわけでございますが、何分にもこの措置が超過供出をやっておった当時からのずっといきさつがございまして、まあ今日の姿になっているわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) 御案内のように、この制度は、昭和三十年産米以前に適用されました供出完遂金であるとか、超過供出の奨励金、その制度のあとを受けまして、昭和三十年産米から現在のような予約米減税制度になったわけでございます。
奨励金とか、完遂奨励金とか、超過供出奨励金とかそういう各種の奨励金部分についてのみ、昭和二十六年産米から二十九年産米まではこの奨励金の部分に対してだけは免税措置を講ずる、そういうことでやってきておるわけです。ですから、この制度というものは、歴史的に見ると昭和二十六年から今日にずっと続いておるわけです。そういう歴史を持っているわけです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が堤出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
臨時特例に関する法律案でございますが、これは御承知のように、昭和三十年以来とられておりまする、米の事前売り渡し申込制度の円滑な実施に資するために、事前売り渡し申込制度に基づいて売り渡しました米につきましては、一石当たり平均千四百円を非課税とするという趣旨に基づいて作られている法律案でございまして、御承知のように、昭和二十六年から二十九年までは、今のような売り渡し申込制度でございませんでしたので、超過供出奨励金等
ただ中には、いわゆる米穀の超過供出奨励金などに対する牛保税の措置ということになりますと、これは社会党さんの方も存置すべしという御意見もあります。また医者の診療所の報酬に対する臨時措置、これもなかなか踏み切れない事情もございまして、そういうものはあとにいたしましても、できるものから早くやりたいということで、これも現在税制調査会の方へ諮問をかけておる、こういう状態でございます。
早期供出奨励金、超過供出奨励金、計というふうになっております。なお、特別に注でこれは五等以下を含むというふうに断ってございます。同じような数字で合わない数字がございますかもわかりませんが、注で何も特定してございませんときは、一—四等の価格で、五等あるいは五等以下を含むという場合はその旨が断ってございます。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき、議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されて、いわゆる米価の一本化をはかるとともに、
それで、昭和二十六年産米から二十九年産米までの間は、これは、たとえば超過供出奨励金、早期供出奨励金、あるいは供出完遂奨励金ですね、各種の奨励金をすべて非課税措置を講じたのです。それがずっと続いてきたのです。三十年になってやっと事前売り渡し制度というものができて、その機会に従来の奨励金制度というものを一本化して米価に繰り込むというようなことにしたことも、これはもう勉強されておると思うのです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されていわゆる米価の一本化をはかるとともに、米穀供出制度
○佐藤(觀)委員 御承知のように、米価の問題は非常に重要な問題であると同時に、これは超過供出の問題について非常にむずかしい問題が起きると思うのです。もしこの予約減税が廃止されれば、農家はそれがために非常に地方税の過重な負担を受ける。
また、今超過供出云々のお話がございましたが、超過供出という問題とはこれは別個の問題でございますし、今は超過供出というような制度ではなくて、予約申し込み制度ですから、幾らでも政府に持ち込まれてけっこうなんであります。
そのときまでのいきさつといたしまして、超過供出奨励金、早場米奨励金等の奨励金につきましては、供出奨励の趣旨から非課税となっておったわけでございます。その金額が約八百円ばかりでございました。それからもう一つ、予約奨励と同時に、米価の問題がかねて議論されたわけでございます。
内地の豊作を見込み違いをして、最初二千三百万石か四百万石予算では買うことになっておるが、実に三千四百万石からの超過供出を見まして、しかもこれが東北を中心にする早場地帯でありましたために、実質的な買付金は莫大に増額をして、このことからも食管会計の操作による大きな赤字が出てきておりますけれども、これはともかくといたしまして、現実に規格に合わない軟質米まで買うておるんです。