2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
また、福島地方検察庁管内の被疑者等の釈放につきましては、検察官が個々の事案を慎重に判断し、終局処分が可能な者については起訴等の処分を行い、身柄拘束を継続する必要がないと判断した者について釈放の手続を行ったものと承知しております。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
また、福島地方検察庁管内の被疑者等の釈放につきましては、検察官が個々の事案を慎重に判断し、終局処分が可能な者については起訴等の処分を行い、身柄拘束を継続する必要がないと判断した者について釈放の手続を行ったものと承知しております。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
不起訴事件につきましては、不起訴等の処理結果をお伝えするほか、被害者等が特に通知を希望される場合には、不起訴裁定の主文あるいは理由の骨子も通知しているものと承知しております。 なお、平成二十九年における被害者等通知制度の通知希望者数、これは全体でございますが、これは七万三千五百三名でございまして、実通知者数としては十二万八千六百三十名であったものと承知しております。
五 起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、被害者の心情に配慮するとともに、必要に応じ、処分の理由等について丁寧な説明に努めること。
三 性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程において、被害者のプライバシー、生活の平穏その他の権利利益に十分な配慮がなされ、偏見に基づく不当な取扱いを受けることがないようにし、二次被害の防止に努めるとともに、被害の実態を十分に踏まえて適切な証拠保全を図り、かつ、起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、被害者の心情に配慮するとともに、必要に応じ、処分の理由等について丁寧な説明に努めること。
○山口和之君 そこで判断すべきことなのかどうかということを問いたいと思うんですけれど、裁判であれば上訴、行政処分であれば審査請求や行政訴訟、不起訴処分であれば検察審査会による強制起訴等、違法な判断に対してはそれを是正する仕組みがあります。それが適正な制度運用を支えているものだと思います。 告訴、告発の不受理が違法である場合、これを是正する仕組みはあるのかどうか、教えていただきたいと思います。
他方で、先ほどの弁護人の関与ということが重要なわけですけれども、弁護人としては、真実を見きわめる高い能力も要求されるだろうし、他方で、取引に応じれば、依頼者は不起訴等の恩典が得られて、弁護人も労せずして報酬が得られるということですから、安易に司法取引に応じるインセンティブもあるわけです。
しっかり監督していると認識しておられるということを今ここで確認させていただきましたので、私の承知している限り、全ての分は起訴等を受けていないという状態にありますから、その点をまたしっかりやっていただきたいなというふうに思います。 最後になりますか、金融庁さんに来ていただいております。 今、経済産業省さんに聞いたお話と基本的には同じでありますけれども、今回の案件はプロパーの融資もございます。
三月四日、鉄道・運輸機構は、北陸新幹線の設備工事の入札に関する当機構職員の在宅起訴等について、その再発防止策の一つとして、外部事業者等との接触の制限、外部からの不当な働きかけに対する報告の徹底、発注に係る秘密情報などへの情報接触者の限定など、情報管理の徹底を掲げておられます。
その中で、一部につきましては特定個人情報保護委員会の権限から外れている部分がございますが、それはあくまで捜査それから起訴等の刑事手続に限られますので、今おっしゃったようなことが現実に起こったと仮定すれば、それにつきましては第三者委員会の権限が及ぶということになろうかと思います。
犯罪後の情況ということについて大臣の御答弁の中で、これには社会一般の状況の変化、あるいは起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれるという御答弁をいただいておりますが、しかし、この社会に与える影響というのを限りなく広くこういった外交関係にまで広げることが本当に検察官の裁量権の範囲として許されるのか、そのことを問題視しておるわけでございます。
そもそも、こういった刑事訴訟法二百四十八条でこのように起訴便宜主義と申しますか、検察官の裁量というものを規定しておる趣旨に鑑みますと、これはやはりその中から、趣旨から解釈が導かれてくると思うんですけれども、犯罪後の情況について起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響、これは通常、別の事例でいいますと可罰的違法性について、このぐらいのことであれば今回の事案であれば公務執行妨害罪ですとか器物損壊罪だと思うんですけれども
○国務大臣(平岡秀夫君) 今委員の方からるる刑訴法二百四十八条の解釈について私たちの答弁も踏まえた御説明がありましたので、その部分については省略させていただくとしまして、本件に当てはめた場合には、起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響というような状況の中で、本件については、引き続き被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の社会一般の状況の変化や社会に与える影響等を考慮したということでありまして、
刑事訴訟法第二百四十八条というのは、起訴、不起訴の判断に当たって考慮すべき諸事情として、犯罪や被疑者に関する情状に加え、犯罪後の情況を定めているところ、これには社会一般の状況の変化、あるいは起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれるものと考えられるというふうに理解をされていまして、そうした状況の中で今後の日中関係等も考慮されたものというふうに承知をしておるところでございます。
○平岡国務大臣 刑訴法二百四十八条が根拠になっておりますけれども、これは、起訴、不起訴の判断に当たって考慮すべき諸事情として、犯罪や被疑者に関する情状に加え、犯罪後の情況を定めておりまして、これには、社会一般の状況の変化、あるいは起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれるものと考えられているということでございます。
○平岡国務大臣 外交的配慮ということではなくて、先ほど来から申し上げているように、起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響というものとして、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係等が考慮されたということでございます。
その中には犯罪後の情況というのがございまして、これには、社会一般の状況の変化や起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれているものというふうに考えられるということでございます。 今回は、日中関係等もこのような事情として、ほかの事情とあわせて総合的に考慮したというふうに判断をしたということでございます。
○柳田国務大臣 刑事訴訟法二百四十八条、これは犯罪後の情況を定めているというふうに解されていまして、これは、社会一般の状況の変化、起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれていると考えております。
これには、社会一般の状況の変化や起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれているものと考えられます。 本件においても、検察当局は、被疑者の釈放に当たって、犯罪や被疑者に関する情状に加え、社会一般の状況の変化や社会に与える影響として……(発言する者あり)
これは、社会一般の状況の変化や起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれているものと考えられます。 本件においても、被疑者の釈放に当たって、犯罪や被疑者に関する情状に加え、社会一般の状況の変化や社会に与える影響等として、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮したものと私は承知いたしております。
これには、社会一般の状況の変化、起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれているものと考えられております。 本件においても、被疑者の釈放に当たっては、犯罪や被疑者に関する情状に加え、社会一般の状況の変化や社会に与える影響等として、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係等を考慮したものと承知いたしております。
○政府参考人(大野恒太郎君) 志布志事件の起訴等をめぐる国家賠償請求訴訟が現在係属中でございます。今委員の方から御指摘がありましたように、訴状が出され、これに対して国側がまず答弁書を出した段階だというふうに承知しているんですけれども、国側の主張は今後準備書面に整理して出すというふうに聞いておりますので、この段階では具体的なことをお答え、差し控えさせていただきたいと思います。
ここにあります刑事手続に関する文書には、裁判上の文書に加えまして、例えば、我が国における証拠品の還付等に関する書類ですとか、あるいは告訴人などに対する起訴、不起訴等の通知等が該当すると考えられております。
ただ、交流採用後に交流元の企業が起訴等されました場合につきましては、採用の関係は本人との関係ということになっておりまして、本人の意思で辞職をしていただくという場合は別といたしまして、本人自身に何の責めもないのにその意に反して、採用後派遣元企業において生じた事由を理由として退職させるということは、国家公務員の身分保障という観点からしても適当ではないのではないかというふうに考え、免職をすることにつきましては