2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
この刑事訴訟法の規定にある不起訴理由を告知するという趣旨からは、より詳細な説明が禁じられているわけではないと考えていまして、むしろ望ましいという意見もあるということを承知をしているわけで、もっと丁寧な、あるいは被害者に、その家族に耳を傾けるということがあってしかるべきだったのではないかと思っています。
この刑事訴訟法の規定にある不起訴理由を告知するという趣旨からは、より詳細な説明が禁じられているわけではないと考えていまして、むしろ望ましいという意見もあるということを承知をしているわけで、もっと丁寧な、あるいは被害者に、その家族に耳を傾けるということがあってしかるべきだったのではないかと思っています。
そうした場合は、特に遺族の方、被害者の方への不起訴理由の説明というのが十分になされることが大切ではないかと思っております。 ある事故の被害者の方から、不起訴理由の説明がなされずに納得がいかなかったと、こういったお声を聞いたことがあるんですけれども、この点については現在どのような取扱いをしているのか御説明をお願いいたします。
○江田国務大臣 この起訴強制という制度は、検察審査会が幾ら起訴相当あるいは不起訴不当という議決をしても、検察の方が素知らぬ顔ということが続いて、いろいろ批判されて、そんなときに司法制度改革推進本部で議論されまして、その議論の中で、不起訴理由が起訴猶予の場合だけ起訴強制という議論も確かにございました。
したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
なかなか、例えば先ほど申し上げた刑事局長通知みたいな一律的な形ではそこは触れられない部分もございますけれども、私どもも会同あるいは研修等において、不起訴理由についてなるべくその理解を得るように被害者の方々に説明するように申し上げているところでございまして、そういう被害者との接触を通じて、できるだけその事件の実態について御援助できるところはしたいというふうに考えております。
私が指摘をしたかったのは、まず第一点は、先ほども、不起訴理由は、第一次裁判権が日本にないから、昭和五十二年、米軍ファントム機事件を起訴できなかった、不起訴にしたんだと。今回も同じですよ。第一次裁判権は米軍にある、公務執行中だから。でも、警察は起訴しようとして一生懸命やっている。これは茶番じゃないですか。やはり第一次裁判権の放棄を米側に求めるべきだ、これは私は主張だけにしておきます。聞きません。
衆議院の商工委員会の質疑の中で繰り広げられた問題で、一審有罪、二審ひっくり返って、たしか最高裁で元へ戻ったというケースなんですが、このときの横手衆議院議員を起訴した起訴理由を教えてくれませんか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 起訴理由といいますか、起訴した内容ということだろうと思うのでありますが、御指摘の事案の公訴事実の要旨は、被告人は昭和五十七年八月上旬ごろ、日本撚糸工業組合連合会の理事長及び専務理事から、同月六日の衆議院商工委員会において行われる通商産業の基本施策に関する調査について質疑するに当たり、同委員会委員として通商産業省幹部に対し、同連合会が行う昭和五十七年度過剰仮より機共同廃棄事業
不起訴理由につきましては、不起訴になったもののうち、その理由の主なものは、名誉毀損罪が親告罪でございます、その後の和解とかそういうことで告訴が取り消されたというケースが圧倒的に多いわけで、これが百十二で、不起訴件数の約三分の一余りとなっております。
ものつくり大学の設置を支援するよう提案するなどの質問をするということで、これを後押しすることが最大の起訴理由になっているわけであります。今の御答弁では、そういう村上、小山両容疑者をいわば擁護する、弁護する答弁になっているものだと思います。
もっとも、不起訴理由となった示談とのバランス問題、示談内容の適正さの問題、示談手続そのものの適正さの問題を裏づける制度的な保障はありません。この点を考えますと、この制度も、一歩前進ではありますけれども、今後の運用を見ながら、さらに検討を必要とするというべきでありましょう。 最後に、残された問題として二点に言及しておきます。
もう一点、不起訴でございますが、これにつきましても、先ほどの通知制度によりまして、御希望に応じ、不起訴理由の骨子等を御説明するということにしてございます。
そこで、実は、これはまだ終戦前のときのグアム島における裁判で、戦争裁判の概見表の中には確かに、今、委員御指摘のとおり、原住民婦女を慰安婦として日本軍にあっせん、売淫せしめたとの起訴理由概要が記載されております。
ここに私が持っておりますのは、グアム島の日本人に対する起訴理由概要ということの中で、日本人が原住民婦女を慰安婦として日本軍にあっせん、売淫せしめた罪によって終身刑、そして減刑で十五年になったというこの起訴理由概要というものがある。これは法務省の資料としてあったわけなんです。それを入手したんです。法務省にある資料として間違いないですね。
それから、今お尋ねの、不起訴の理由の告知の点だと思うのですが、刑訴法の二百六十一条で要請されております一不起訴理由の告知」につきましては、通常は今委員御指摘になられたように不起訴の主文を通知していると思いますけれども、ただ事犯によりましては、例えば告訴、告発人がその理由を聞きたいということで、その処分をした検察官が会って口頭で納得のいくような説明をしたりしていることは、運用としてはあるのではないかというふうに
○濱政府委員 告訴、告発人に対する通知のお尋ねかと思いますが、これは、刑事訴訟法の規定に基づきまして処分結果の通知を行いまして、その請求に応じてさらに不起訴理由の告知をしているというものでございます。
その人物が半年前に東京で起こした暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件で送致されたことまで、今明らかになっているわけですから、不起訴理由をもっと詳しく、この事件に対して田尻がどの程度関与したのか、報告をしていただきたい。
それと、不起訴理由を明らかにしてください。
さきに述べた最も刑事責任を問われるべき作業担当者が氏名を特定できないために不起訴にしたというのが当初の不起訴理由でありますけれども、この検査員については不起訴理由の中でも、まず第一に関係証拠によれば被疑者は十分に特定できたはずだというふうに議決内容は言っておりますし、二番目にボーイング社は過去に圧力隔壁の下半部交換作業を実施した経験がなく、かつ、使用済みの部材の再使用をしたというふうな点から、検査員
○池田治君 刑事手続についてもいろいろ考慮されているようですが、まず私は、この刑事告発について、公正取引委員会が検事総長に告発して検察庁が捜査して起訴する、不起訴の場合は検事総長が不起訴理由を文書でもって法務大臣を経由して内閣総理大臣に報告せねばならない、こういう規定がございます。このような厳格な手続がどうして必要なんだろうかと不思議に思っております。
○長谷川(宏)政府委員 それは起訴理由のお尋ねであったものですから、防衛庁としてはそれはわからないというふうに申し上げたわけでございます。
「盗聴を未遂と認めているようであるが、」検察庁は不起訴理由として「盗聴が相当長期にわたり、現場に消去した録音テープが残されていたことから見て、常識的に盗聴が成功したと見る方が自然であり、少なくとも、盗聴が未遂だから実害がないという理由で本件の情状を軽く見ることはできないのではなかろうか。」