2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
言うまでもなく、議員立法であるこの本法案を提出する立法者、起草者の意思が定まっていないということは大問題だと私は思っています。 このままでは、必ず審査会の運営方法をめぐって混乱して、また再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。これまでの三年間も、全然、憲法審査会、憲法本体の実質改正審議に入れませんでした。
言うまでもなく、議員立法であるこの本法案を提出する立法者、起草者の意思が定まっていないということは大問題だと私は思っています。 このままでは、必ず審査会の運営方法をめぐって混乱して、また再び機能不全に陥るのは火を見るよりも明らかであります。これまでの三年間も、全然、憲法審査会、憲法本体の実質改正審議に入れませんでした。
言うまでもなく、議員立法である本法案を提出する立法者、起草者の意思、あるいは修正部分の解釈が定まっていないということは大問題であります。これを参議院に送ってきて審議しろといっても、立法者の意思が分からないわけだから。どっちなのかね。 さあ、そこで、中谷議員にお尋ねしたいんですが、衆議院における我が党の足立委員の質疑に際して、提案者としては、中谷議員ははっきり言っているんですね。
法案の起草者にお尋ねをしたいというふうに思います。 阪神・淡路大震災のころには、先ほども指摘しましたけれども、被災者生活再建支援法はありませんでした。災害援護資金貸付けはあくまでも貸付制度でありました。そうした特別な事情があったものであります。我が党は、その事情を踏まえて、低所得の借受人の返済を免除すべきだと繰り返して求めてまいりました。今回の提案には賛成であります。
この規定については、衆議院の審議におきましては専ら直接給付の手法について質疑が交わされておりますけれども、私はこの条文の起草者でございますけれども、この条文は、解釈上、直接給付の施策を講ずることを解釈上は排除するものではございませんが、そもそもは間接給付でございます。
その言わば特則的な形として二十一条のこの経済的な支援、これは、繰り返しですが、解釈上は直接的な給付を排除するものではございませんけれども、立法時にはそうしたこと、私、起草者ですけれども、ではなくて、むしろ、厚生労働省の持つ様々な福祉施策の中にでもこうしたものを取り込んでいく、参考人でも電車賃の問題が指摘されておりましたけれども、そうした間接的な支援というものをしっかりと充実していく、そんなことを企図
民法制定当時の起草者によりますと、近代的な経済取引秩序をつくり上げるための必要条件として欧米の成年制度を取り入れることとして、契約などを行うたびに相手方の成熟度を逐一確認することはできないことから、一定の年齢をもって成年に達するものと定めたというふうに言われております。
○糸数慶子君 国際組織犯罪防止条約、これは、各国が国内法化する際のガイドラインとして作成された立法ガイドのパラグラフ四十三には、国内法の起草者は新しい法が国内の法的伝統、原則及び基本法と合致することを確保しなければならないというふうにされておりますが、計画罪の立案に当たっては、先ほどから述べている現在ある刑事法との整合性を考えるということは必要なことではないでしょうか、伺います。
本条約の犯罪化の要求を満たすために国が定める国内法上の犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約と全く同じ方法で規定される必要はない」ということで、これは、立法ガイドの四十三パラグラフ、「起草者は、新しい規定が国内の法的伝統、原則及び基本的な法と適合したものになることを確保しなければならない。」、あるいは六十八のeパラグラフ、「犯罪の規定ぶりは、締約国の国内法に委ねられる。」
立法ガイド四十三パラグラフは、法的な防御やほかの法律の原則を含む、新しい犯罪の創設とその実施は各締約国に委ねられている、国内法の起草者は、新しい法が彼らの国内の法的な伝統、原則と基本法と一致するように確実にしなければならないと定めているのであって、だからこそ、条約を批准した国は百八十七もありながら、条約批准のために新たに包括的共謀罪を立法した国はノルウェーとブルガリアしか報告されていないのです。
そうでなければ、今までもいろいろ、十数年もう議論を重ねてきているわけでありまして、OECD等からもいろいろな要請があって、もしそのままでいいんだったら、日本はどうぞこのまま入ってくださいというような声が起こっても全然おかしくないんですけれども、やはりそうではないというのは、この条約の考え方で、起草者の考え方からもその点は、先ほど説明しましたけれども明らかであると思います。
国内法の起草者は、立法者は、条約の文言を一言一句逐語的に盛り込むことを企図するよりも、むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきだ、法的な防御や他の法律の原則を含め、新しい犯罪の創設や実施は各締約国に委ねられていると。レフト・ツー・ザ・ステーツ何とかと書いてあるんですよ。
ダブル選挙が終わった後に、大阪都移行法案、いわゆる大都市、都区設置法案の起草者、まさにこれを進められたのは菅先生であります。特に、私はあのとき覚えておりますけれども、国会が閉じているのに、自民党の中で緊急に、中間報告は年末までだということで一気におまとめになった。あの手法を見て、私は、これはすごいパワーと手腕と見識だなと。
これ、動物保護管理法が制定された当時の法案起草者の国会の議事録によるその発言によりますと、従来から犬の引取りは都道府県等の保健所で行われる、これは、ちょうど狂犬病予防法というのも自治体がやっておるわけでありますけれども、これはやはり自治体と密着した業務であるということで今言う自治事務として整理されたものと聞いております。
米国では、環境保護など二百年前の憲法起草者に考えられない問題も憲法解釈で解決をしてきた。我々、五十五年前の起草者も、解釈で政府が必要なことを行い、国際的義務を果たせることを知っていた。このような発言でございまして、日本国憲法はその制定の過程から解釈の変更があることを内包していたということを示唆するものでもあろうというふうに理解をいたします。
委員はまさに固定価格買い取り制度自体の起草者で、私もずっと御指導をいただいているところでございまして、問題意識も共有させていただいております。 実際、使用済みの太陽光パネルの中には、ガラス、それから電極材、これは銀を含んでおるわけでございますが、アルミといった有用資源が含まれておりまして、これを何とか廃棄するものと分けて回収する技術を確立したいというふうに私どもとしても思っております。
さて、先ほどから、構造改革特区と総合特区の関係ですとか、あるいは新しく考えておられる国家戦略特区との関係ですとかという議論が出てきておりますけれども、ちょっと私なりに、構造改革特区の私は起草者だと思っておりますので、というのは、この構造改革特区は私がお風呂に入っているときにふと思いついてでき上がったものでございまして、最初は、この中でも一部の党がおっしゃっておられますけれども、条例上書き権型を目指したんです
現行憲法の制定過程を見ると、九十七条のもととなった総司令部案十条が、GHQ、ホイットニー民政局長のじきじきの起草によることから、政府案起草者がその削除にちゅうちょしたのが原因であることが明らかになっています。 我が党は、基本的人権の尊重の理念は憲法上の重要な要素と考えますが、同趣旨の規定を重複して設ける必要はないと考えます。
本来、予算というのは年度が始まるときにきちっと施行されるべきものであって、五十九条と六十条のこの違いがある中、恐らく、現在特例公債法がこういう状態になることによって予算が執行できない状況というのは、憲法を制定した方々、憲法の起草者、そしてそれを制定するに携わった、この金森国務大臣を初めとする方々の想定になかったんじゃないかというふうに思います。
ところが、地方の方においては、地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案、抄を見ていただくと、この四経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものにしちゃったんで、財務、総務両省の事務方に確認したところ、生活保護に回り回って使われる可能性は否定できない、つまり四分の一は地方の経費ですねというふうに答えているんですが、野田議員、これは立法者、起草者の意図としていいんですか。違うんじゃないですか。
○片山さつき君 起草者の中心でいらっしゃる野田我が党税調会長がこのように言っておられるわけでございまして、総務大臣、ですから、せめて自治体においては、お金に色がないにしても、これは立法者の意思として、地方消費税の増分については生活保護の負担分には使うべきでないというようなことを何らかの形で達せしめるべきではないですか。総務大臣。
問責決議と特例公債法案の話がそれぞれ両院の役割の中で出てきているわけでありますが、私も、憲法の本義に鑑みれば、予算における衆議院の優越、さらには、政府というのは、衆議院の信任を得た上で政権が成立しているということに鑑みれば、現在、問責決議案によって政権が揺さぶられるとか、特例公債法案によって予算が執行できないという状況というのは、本来の憲法の起草者の想定するところではないというふうに私は思います。