1961-11-14 第39回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○赤嶺参考人 私時間もありませんですから簡単に御返答申し上げますが、今の二点を要約いたしまして、第一に、保留される選挙がそのチームのためにいつまでも権利を持たれるということ、及び統一契約書によってよそのチームに行く自由を奪われておるということ、これらのことが憲法第二十二条と第十八条にあるところの条項に抵触するのではないか、こういうふうな質問になると思いますが、総じて野球選手というものは一般の社会の人
○赤嶺参考人 私時間もありませんですから簡単に御返答申し上げますが、今の二点を要約いたしまして、第一に、保留される選挙がそのチームのためにいつまでも権利を持たれるということ、及び統一契約書によってよそのチームに行く自由を奪われておるということ、これらのことが憲法第二十二条と第十八条にあるところの条項に抵触するのではないか、こういうふうな質問になると思いますが、総じて野球選手というものは一般の社会の人
委員外の出席者 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 法務事務官 (人権擁護局 長) 鈴木 才藏君 文部事務官 (体育局長) 杉江 清君 参 考 人 (全国プロフェ ッショナル野球 機構参事) 赤嶺
すでに刑事局長も来ておられまして、坪野君の質問もございますので、赤嶺さんに二点だけお伺いしておきたいと思います。 まず第一は、プロ野球の統一契約書第三十一条によると、クラブと選手の契約が一月中に成立しないときは、二月から後は選手に前年の俸給の四分の三を与えてこのクラブのために一方的に拘束することができるようになっているが、これは憲法上の職業選択の自由が侵されることになりはしないかどうか。
もう一点赤嶺さんにお伺いしたいのですが、私どもは実は野球が好きでよく見に行くのですが、審判に不服でファンがグランドに流れ込むということがよくあるわけです。おそらくことしも暴動に近いことが起きるのではないかということを心配するのですが、そういうものに対してどういうお考えを持っておられるか、この点の解決策を一つ率直にお伺いしたい。
○赤嶺参考人 外国人選手は、今まで三名まで認めておりますが、外国人選手を入れるのは必ずしも技術がうまいから、あるいはその珍しさの人寄せの策だというのではないのです。これはあの程度の選手を雇うのは、日本人の選手を雇うよりも外国人の選手を雇う方が安いのです。
○山下委員長 次に赤嶺参考人より、国立競技場法案に関連し、全国プロフェッショナル野球機構協約常任起草委員としての立場から、プロ球団の経営と規約について御意見の開陳をお願いいたします。赤嶺参考人。
なお参考人の人選は先日の理事会の申し合せによりまして、赤嶺昌志君、小川正太郎君、川本信正君、中野好夫君、以上の四名といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕