2020-03-06 第201回国会 衆議院 外務委員会 第2号
日本といたしましては、日本企業が安心して活動できるよう、贈賄等の腐敗対策を通じた公平な競争条件の確保に向けた国際協力を今後とも推進してまいりたい、かように考えております。
日本といたしましては、日本企業が安心して活動できるよう、贈賄等の腐敗対策を通じた公平な競争条件の確保に向けた国際協力を今後とも推進してまいりたい、かように考えております。
そして、薬事委員会も含め、こうした贈賄等による不正な薬品の採択というようなことがないように、今までも指導してきたところでございます。
もう一点ございまして、我が国の資金協力の対象となっている事業に関連して贈賄等不正が行われることのないように、個別のプロジェクトを結びますときには交換公文において資金の適正使用条項、さらには附属文書で反汚職条項を置いて不正防止のための必要な措置を規定しているところでございます。
現在問題になっておる外国公務員に対する贈賄等につきましても、本年二月十五日施行の本法の趣旨あるいは内容を十分踏まえ、その罰則規定に触れる行為が認められれば、海外の捜査機関等とも協力連携しつつ法と証拠に照らして厳正に対処してまいる所存であります。
そういうことから考えまして、今回この法案で定められる予定の刑につきましては、日本の法体系あるいはその運用を前提として考えます限り、日本での贈賄等についての抑止力と同様の抑止力は十分あるものと考えております。
○政府委員(西村吉正君) あるいは法務当局からの御回答が適当かもしれませんが、私の承知しておりますところでは、株主代表訴訟は最近において盛んになってきたと言われている事例でございますが、最近の株主代表訴訟におきまして取締役が敗訴いたしました事例は二つほどございまして、いずれも明白な贈賄等の違法行為の事例であるというようなことでございます。
○村山内閣総理大臣 午前中にも質問がございまして、私がお答えをいたしましたけれども、いわゆるロッキード事件丸紅ルートに関して、被告人の槍山広及び榎本敏夫に対する贈賄等被告事件について、昨日最高裁の判決が出されたわけであります。
○村山内閣総理大臣 今お話がございましたように、ロッキード事件の丸紅ルートに関して、被告人の檜山広及び榎本敏夫に対する贈賄等の疑獄事件について、昨日、最高裁の判決が出されたわけですね。 これは、具体的な事案について、総理大臣としてその見解を述べることについては、私はやはり差し控えるべきものだというふうに思います。
ただ、この指名停止の措置ということでございますが、これは有資格者が贈賄等の容疑で逮捕された場合、そういう場合の当該業者などは、一般的な社会通念上やはり公共工事の契約の相手方として不適切であるということから、一定期間指名の対象外とするということになっているわけでございます。
例えば、投資先国で、例えばアメリカでございますとマイノリティー社会の問題などがありますが、こういった投資先国固有の問題の解決に積極的に参加する、あるいはボランティア活動とか寄附活動等々でまさによき企業市民としての活動をやっていく、さらには、これは十番目で、いわゆる贈賄等の不正行為は行わないといったようなことまで踏まえまして提言がなされておりまして、指導に努めておる次第でございます。
その前日の三月二十六日に通産省の高沢課長ほか一名を収賄、小田前理事長ほか二名を贈賄等の容疑で逮捕いたしまして現在勾留の上捜査を継続しておる、こういう状況でございます。
そこで、原則的なことだけお聞きをしておきたいのですが、フィリピンで仕事をした日本企業が贈賄等の不正な支払い金を工事代金に含めて海外経済協力基金から支払いを受けていた場合、これは詐欺罪に当たるのかどうか、この点をひとつ明確にしておいていただきたいと思います。
○岡本委員 明らかに贈賄等の不正な支払い、こういうことがわかれば、これが工事代金に含まれて、そして協力基金から支払いを受けたという場合、これは当然詐欺罪になるのではないか、こういうように考えるのですが、その点いかがですか。
それからまた、具体的な事故があったとか契約違反があったとかあるいは贈賄等の刑事犯にかかわるような問題があったとか、その他不正または不誠実ないろいろなことがあった場合、その態様に応じまして指名停止の中身は異なっておりますが、これらはその事実を認定したときあるいは逮捕されたとき、あるいは公訴といいますか訴訟を提起されたとき等々その時点時点におきまして、責任者が明らかになった場合に、これに基づいて私ども必要
○根來説明員 御質問の点は二つあると思いますが、まず第一点の、佐藤陽一等と共謀して関税法違反等を犯したかどうか、あるいは贈賄等を犯したかどうかという点につきましては、検察庁は警察当局と協力いたしまして十分取り調べたようでございますが、現時点では共謀の事実が認められなかったという判断に達しているものと考えております。
KDD事件ではすでに二人の自殺者が政官界工作を行った旧社長室から出ておりますように、問題の本質、核心は関税法違反などにあるのではなく、贈賄等による政官界の工作であります。 そこで、総理に伺いたいのでありますが、これまで総理も、KDDの指導監督、実態解明及び改善の方途は政府の責任であると、ここに会議録もございますが、答弁されております。
それから贈賄等によるものが十六件、脱税相談等によるもの三件、横領によるもの三件、その他一件となっております。なおこの件数は、非常に軽微のものにつきましては何回も警告を発したりしまして、すぐに処分するということをいたしておりませんので、こういう行為というものは相当見られるわけでございます。
第二といたしまして、P−3Cの契約獲得のため、贈賄等の不正行為を行ったことはなく、将来も行わない。もし、右誓約に反した場合は、契約を解除され、当該贈賄等に相当する金額を徴収されても何らの異議も申し立てない。 次に、防衛庁の行う原価調査等に同意する。 また、最後に、武器輸出管理法に基づき米国務省に提出する日本向けP−3Cに係る対外支払報告書と同じ内容の報告を防衛庁に行う。
最近は、業者の贈賄等に関連しまして、地方団体等で三月とか半年の指名停止等をしておりますが、これに準じたようなことを建設省その他の役所とお話をされまして、もう少し建設業に対するぴしっとした詰めのできるような対策もあわせて考えていく必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでございますか。
それからもう一つ、フレーザー委員会の直接の管轄ではありませんけれども、フリントの下院倫理委員会というのがありますが、この倫理委員会の方は、自分の方に都合の悪い政治家に対してはいろいろな選挙妨害とか何かをする、都合のいい政治家に対しては贈賄等の行為をする、贈賄等の行為を調べる方をいまフリントの委員会でやっているわけでありますけれども、これは日本と違いまして、アメリカの政治家は、自分で悪いことと思うとはっきり
なお付言いたしますれば、建設業者のそういう贈賄等の事件につきましては、ただいまのは発注者としての立場の指名停止、または不選定の問題でございますが、そのほか建設業法による監督処分というのがございまして、情状によりましては全部または一部の営業停止、指示その他の処分ができることになっておりますので、この点につきましてはもう少し事実関係を明白にした上で、法律上の処分でございますので、対処してまいりたいと考えておる
それがアメリカの国内法で贈賄等に当たるはずはないわけですね。本人が日本に来れば別、アメリカにいる限りはですね。それにもかかわらずイミュニティーを要求するというのは、想像し得るのは、この中の金が一部アメリカに還流をして、それがどこかに使われるということ以外にはなさそうに思われますが、そういうことがあるのですか。
○坂井委員 贈賄罪の時効が三年だ、ところが、一方収賄の方ですね、収賄罪の時効が成立していない場合には、贈賄側の時効三年が成立しておっても当然これは調べると思うのですが、そうした場合、この間の大久保の逮捕のように、外為法違反、これは成立しておった、しかしながら、外為法違反であったということを明らかにしたというごとく、すでに成立をした贈賄等についても公表するというようなことも今後あり得ますか。