2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、当事者、加害当事者が賠償能力がないということになったときに、いかに被害者の方々に対して補償を行うのかという意味では、国がどうそのことをバックアップするのか、そういう制度をつくるのかというところが非常に重要だと私考えておりますので、その辺りも含めてまた質問させていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、当事者、加害当事者が賠償能力がないということになったときに、いかに被害者の方々に対して補償を行うのかという意味では、国がどうそのことをバックアップするのか、そういう制度をつくるのかというところが非常に重要だと私考えておりますので、その辺りも含めてまた質問させていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
現行の自家用有償旅客運送への参入に当たっては、安全の確保、利用者の保護等の観点から、国土交通大臣ないしその委任を受けました地方公共団体が、運行管理、車両整備の体制確保、あるいは損害賠償能力等を確認して登録を行っているところでございます。 さらに、自家用有償旅客運送からの撤退においても、事後の届け出を義務づけているところでございます。
また、起こってはあきませんけれども、一たび事故が起これば、賠償責任、賠償能力ということも同じことが言えると思うんですね。 東電の賠償額というのは五兆円とも六兆円とも報道ベースで言われておりますけれども、到底、一民間企業でやっていけるのかなということは一般の国民の皆さんも疑問に思っていると思うんですね。
これを審査しないということは、先ほど特定重大事故等対処施設のことも言いましたけれども、結局、その間には事故は起こらないだろうとか、そういう認識に立っているから、経理的基礎についても、運転面も見ないし、廃炉のときも見ないし、事故のときの賠償能力も見ないということになっていると思うんですね。
ほかの制度の中には、賠償能力があるのかどうかということまで経理的基礎の対象に含まれていることもあるわけですね。例えば海洋汚染が起きるかもしれない。この場合に、その業に取り組む、先ほど言った鉱業業者に賠償能力があるのかということが、例えばほかの制度では審査をされております。こういう汚染という点では、まさに原子力事業者には非常に似た面があるというふうに思うんです。
○小野次郎君 この条約の立て付けというのは非常に難しい、分かりにくい制度になっていると思いますけれども、私は、まず何よりもこの原子力事業者の十分な資力というのか弁済能力というか賠償能力というものをやっぱり国際的に担保するような仕組みがこの今の現状では弱いような気がいたします。
それから、取締役は善管注意義務があるから、その善管注意義務違反ということで賠償責任を負うというようなこともありましたけれども、しかし、例えば会社の価値が五百億円あれば、少数株主一割、一〇%とすれば五十億円の価値があるわけですが、じゃ、仮に取締役に善管注意義務違反があったとして五十億円の賠償能力が取締役個人にあるのかどうか、恐らくないのではないかというふうに考えますと、やはり対象会社の承認ということは
そのほかにも、継続性であったり賠償能力といった点でもこれは期待できるのではないかなと思われますけれども、そこで、今回の法改正により外国法事務弁護士の法人制度が設けられることで、外国法事務弁護士事務所にとってのメリット、そして利用するユーザーにとってのメリットというのはどのような点にあるのか。両方からのメリットについてお伺いさせていただければと思います。
それともう一つは、外国人弁護士が個人で対応してもらうと、万一ミスった場合の賠償能力なんかは、企業体であるならば企業体が賠償能力をかぶるわけでありますから、そういう意味では非常に賠償能力も大きくなってくると、こういうこともありまして、私は、外国人弁護士が企業体を形成するということについては、日本の企業、これから国際化をする企業体にとって非常に利便性の高い一つの方向性ではないかなと、こんなふうに感じるところであります
また、社員が法人と連帯して責任を負うことから、依頼者に対する事務所の賠償能力が強化され事務所の信用が増大する。こういった点が利点としては考えられるところでございます。
それから、受任主体が法人化することによって、受任主体が法人だということになりますと、業務担当者等の交代等が円滑になるという面もあるでしょうし、それから、社員が法人と連帯して責任を負うということになりますので、依頼者に対する事務所の賠償能力というか、補償能力というか、そういうものが強化されるということになると思います。
それに加えて、賠償能力という面から見ると、共同経営体といいますか、外国人弁護士業を行う企業が受けて立ってもらうこともできるし、弁護士個人に加えて、企業としても賠償能力があるわけでありますから、そういう面ではいろいろと、MアンドAをやろうとする企業にとっては、仕事が非常にしやすくなるというメリットはあるのではないかと思います。
○小川政府参考人 具体的には、もちろん、承認には要件がございますので、例えば職務経験要件を満たさないとか、あるいは一定の賠償能力などということが求められますので、そういった要件を満たさない場合ということでございます。
そうしたこともありまして、今私どもが判断したのは、東電にしっかりとした賠償能力もそれから電力の安定供給能力も持たせて、その先しっかりと対応させることが必要であろうと考えたがために今支援機構法案として御提出申し上げたということでございます。
賠償能力に欠けるのであれば、一時、国が貸し付けるなどして、当面は事故の収束を優先するべきだと考えますが、総理のお考えを伺います。 原発の大事故が起こり得ること、一たん大事故が起これば、容易に収束できず、影響はとてつもなく大きいことがわかりました。 現在、東海・東南海・南海大地震がいつ起きてもおかしくないと言われています。震源域の真上にある浜岡原発を直ちに停止すべきであります。
これは裏返すと、賠償能力がどの程度あるかということになります。 これも報道によりますと、東京電力の保有する株式は二百五十銘柄だと。二〇一〇年三月末の時価で三千億円程度あるんだということで、こうした保有株式や不動産などの固定資産を売却した上で賠償費用に充てるべきものではないか、このような意見もありますけれども、この点についてまずお伺いさせていただきたいと思います。
では、東京電力がどれだけの賠償能力があるのかということも大事な視点になってくると思うんですね。それと同時に、国民目線から見たときに、やはり東京電力さんには本当にきちんとした責任をとっていただきたい、これは避けられないことだと思うんです。
また、こうした厳格な責任と義務を原子力事業者に課す一方で、さらに、原子力事業者の責任と賠償能力を超える事態が発生し、かつ被害者の保護など法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、政府は原子力事業者に対して原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うこととされておる制度でございます。
その上で、こうした厳格な責任と義務を事業者に課す一方で、さらに先ほど申し上げましたように、原子力事業者の責任と賠償能力を超える事態が発生し、かつ被害者の保護等、法律の目的を達成するために必要があると認められるときは、政府は原子力事業者に対して原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うこととされております。
それから、三つ目におっしゃった、事務所の賠償能力が強化されて信用が増すというのも、二名以上で設立するとこういうメリットがありますよということですね。 それはよくわかります。しかし、二名以上で資格者法人が設立できるメリットがこれこれこうですという理由があったからといって、資格者一名で法人を設立してはならないという理由にはならないんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。
森国務大臣 今申し上げた司法書士法人及び土地家屋調査士法人については、むしろ複数の資格者が集まって法人化するメリットの方をどちらかというと強く踏まえておりまして、まず業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高いサービスを提供することが可能となること、次に、仮に担当者に病気や事故等の事由が生じても、他の社員に担当を交代することにより対応することができること、また、事務所の賠償能力
それは民事訴訟で訴えるのは結構ですけれども、相手に賠償能力がなければ、これは破産するとかそうすればまた取れないわけですし、大変隘路に入っているというふうに思います。 そういう状態でございます。
あるリスクといいますのは、損害賠償を請求しようとしても、その企業が破綻して賠償能力がないというリスクです。 ですから、まずその観点で質問しますと、現在確定している富士インダストリーに対する賠償請求金額は幾らでしょうか。また、賠償金額には当然違約金とかペナルティー金利を付けて請求すべきだと思います。また、将来的な破綻等のリスクに備えまして損害賠償金の取り漏れをどういう形で避けていくのか。
○国務大臣(山本有二君) 記録機関には、御指摘のとおり、システム障害、記録データの毀損、情報漏えい等に備えた損害賠償能力等が必要でございます。このため、今般の法案では、電子債権記録業を健全に遂行するために十分な財産的基礎を記録機関に求めるようにしております。 財産的基礎の水準につきまして申し上げますと、多様な主体による参入が阻害されないようにする必要性がまずございます。
記録機関が例えばシステム障害を起こすとか記録データの毀損、情報漏えい等によって多大な損害を利用者に与えると、その場合の損害賠償能力が問われると思います。 現在、五億円が最低資本金になっておりますが、非常に少ないんじゃないかと私は考えております。じゃ、それを補完するために供託金制度とか強制保険加入義務制度、こういったものを設けるべきだと思いますが、実際のところはどうなっていますでしょうか。
建築士がその業務におけるミス、それから能力不足や不適切な判断等によって顧客や第三者に対して損害を与えた場合賠償責任が生じますが、建築物の建築費が高い場合や人命への損害を与えた場合など、賠償金額が建築士の賠償能力を超える場合も考えられます。そのため、賠償責任保険はありますが、加入が義務付けられていないため、損害賠償責任を十分に果たせないという可能性も出てまいります。
○田村(憲)委員 しっかりした賠償能力というものを一つの基準にしていただきたいというふうに思います。 今回この法律で新たに指定される機関に関してはこういうような体制の強化を義務づけるという話になりますが、既存の指定確認検査機関に関しては、これは現行法のままですよね。
○田村(憲)委員 経理的基礎でありますけれども、今、賠償能力というのがありました。保険という話もありましたが、保険は、どういうものをカバーするかというのはその保険によって違うんであろうと思いますけれども、今回のような、それぞれイーホームズでありますとかERI等々、集中的にいろいろな問題が起こったところの賠償能力というのはかなり問われるわけですね。