2009-06-17 第171回国会 参議院 本会議 第30号
討論を終了し、順次採決の結果、金融商品取引法等改正案は多数をもって、資金決済法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
討論を終了し、順次採決の結果、金融商品取引法等改正案は多数をもって、資金決済法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○荒木清寛君 最後に、資金決済法案につきまして永易参考人にお尋ねいたします。 今回の法案では、銀行以外の者が登録制の下で資金移動業者として為替取引を行うことができるようになりますが、この点は銀行界としてはどう評価しますか。
○国務大臣(与謝野馨君) 資金決済法案は御指摘のとおりでございます。 一つは、銀行のみに認められた為替取引について、利用者保護を図りつつ、銀行以外の者でも行えるよう資金移動業に関する所要の規定を整備すること。第二は、商品券の券面やプリペイドカード内に金額が記録されるものと同様に、発行者がコンピューターのサーバーなどで金額を記録するものを前払式支払手段に関する規制の適用対象とすること。
○荒木清寛君 次に、資金決済法案につきましてお尋ねいたします。 資金決済につきましては、いわゆるプリペイドカードを規制する前払式証票等規制法があったほかには、これまでは特段の法整備はありませんでした。 一方で、現在では、ICカードやサーバーで管理される新たな電子マネーが普及し、あるいは収納代行や代金引換といった新たな決済サービスも台頭しております。
次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、金融商品取引法等改正案は賛成多数をもって修正議決すべきものと決し、資金決済法案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、金融商品取引法等改正案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○佐々木(憲)委員 日本共産党を代表して、議題となりました金融商品取引法改正案の修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対、資金決済法案について賛成の討論を行います。 まず、金融商品取引法案についてです。 この法案により、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れが可能になれば、事実上、金融資本市場と商品先物市場の垣根はなくなります。
資金決済法案におきましては、これまで銀行のみが行うことができるとされている為替取引、いわゆる送金でございますけれども、これを銀行以外の事業者であっても資金移動の登録を受ければ行うことができるという内容を含んでおる次第でございます。
ポイントサービスについてでございますが、私ども検討している過程におきまして、その取り扱いについて実は意見が分かれまして、これについては、対価性がある場合にはプリペイドカードと同様に扱うということで規制の対象にするということでございますけれども、一方、一般のポイントサービスにつきましては、いわば景品といいますかおまけといいますか、業者のマーケティング活動の一環として行われているということで、必ずしも今回の資金決済法案
まず、今回の資金決済法案でございますけれども、これは、基本的には現在銀行でしかできない為替取引業というものを銀行以外の者にも認めていこう、それの所要の制度整備を図るというものでございます。
今回の法改正は大改正であり、本来は一つ一つの法案を綿密に検討すべきでありますが、今回の衆議院での審議では、資金決済法案と一括審議であり、なおさら拙速な審議は行うべきではありません。このことをまず申し上げておきます。 その上で、法案に規定されている裁判外紛争処理、ADRについて伺います。 既に法務省所管でこのADR制度はスタートしております。