2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。
資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。
ジュニアNISAにつきましては、若年層への投資の裾野の拡大や、高齢者層から若年層への資産移転の促進等を図るために、平成二十八年に創設したものでございます。
金融庁といたしましては、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、世代間の資産移転を後押しする観点から重要な制度と考えており、また、地域金融機関の自主的な取組を促しているところであります。
金融資産の多くを高齢者が保有している中で、被相続人のみならず、相続人も高齢化してきていることから、若年世代への資産移転が進みづらい状況にございます。このため、高齢者の保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図ることは重要な課題と考えております。
まさに今回クリアすべき課題のところの一つに、実は先生の方から逆進的再配分になるんじゃないかという論点提起がございましたが、仮に財源を高齢世代、特に資産形成に成功された方々の高齢世代に財源、税源を求めると考えれば、これは大変日本として問題になっている世代間格差の解消にもつながるので、先ほどおっしゃった一兆円の資産移転を、自分の子供、自分のお孫さんに限らず、広く子供世代、孫世代に、資産形成に成功された部分
贈与税につきましては、若年世代への早期の資産移転を図る観点から、相続時精算課税制度の導入を平成十五年から、それから、直系尊属から二十歳以上の者への贈与の税率の軽減、これを平成二十七年から、などの措置を講じているところではございます。また、同様の観点から、住宅や教育、結婚、子育てといった、使途を限定した贈与税の非課税措置につきましても、特例として時限的に設けているところではございます。
委員お尋ねの教育資金の一括贈与につきましては、現在、祖父母等の直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合には贈与税が非課税となるという措置がとられておりますが、これはあくまで親族内の世代間資産移転にとどまるものでございます。
ですから、人気も高くて資産移転も進んでおりますが、これは、ある意味、お金持ちの世帯の中での資産移転でありまして、これが子育て支援の分野にも今回広がろうとしている。それはそれでマクロではすばらしいかもしれませんが、いわゆる格差の是正にはこれはならぬですね。
そうしますと、現状でも預金という形で資産移転がかなりされているというふうに推測されるところでございまして、こうしたお金が資産のまま、未成年ですので、能動的に何か働きかけないとすると、そのまま預金や現金の形でいわば眠っている、置いておかれるような形になっているところにこういった制度をもちまして投資へのインセンティブを付与するということが、資産形成にも結果的にプラスになると思いますし、あるいはマクロ経済
ただ、これは前回の質問でも申し上げましたが、大臣と住宅投資の話でやりとりさせていただきましたが、早期の資産移転ということなんですけれども、基本的に、結婚・子育て費用を一千万ぽんと出せる人は相当限られていると思います。そうすると、マクロ的には各層から各層への資産の移転だという話になりますが、同世代の断面で見ますと、それは格差の固定化というところにもつながっていきかねない問題だろうと思います。
例えば、住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などは、一見、子供や若者への資産移転を促すよい政策のように見えますが、資産の多い富裕層からその子孫へ資産がそのまま引き継がれる。格差の固定に多分につながりやすいものです。この点についてどのように考えているのでしょうか。
御指摘の贈与税の非課税制度は、デフレ脱却・経済再生に向けて、高齢者層からの資産移転を促進し、経済の活性化と若年層の結婚、子育てを後押しすることを目的として導入するものであります。
こうした資産移転の結果、若年世代の消費が拡大することにより、経済の好循環につながっていくことを期待しておるところです。そのためにも、本制度の趣旨、目的などについて、引き続き十分な説明、周知を徹底してまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣宮沢洋一君登壇〕
これは一つのそういう判断をなさっているということでございますけれども、そういう意味で、相続税のような形ではないけれども、相続の段階での資産移転に課税をしている国は別途存在するということでございます。
しかし、何としても若年層への資産移転をしていきたいと先ほど大臣も何遍もおっしゃっていました。だけれども、実際にこれで本当に若年層へ資産が移転をされるのかどうかということなんですが、また叱られるかもしれません、結果的にお金持ちがその利益を供するだけだということになると、これは、私のみならず、多くの人がやはり見ておるわけですね。
と同時に、資産移転が起きやすいように、贈与税についてはこれを下げるということも同時に必要かと思いますが、このような税制全体の改革、これも必要だと思います。 財務大臣、どのようにお考えでしょうか、簡潔にお願いします。
その六十歳以上の相続はまた六十歳以上の方に相続されるということですが、逆に、若い人への所得移転といいましょうか資産移転ということを促さなくてはならないのではないか。
ですから、若者世代への資産移転が進みづらい状況があって、これは人によっては、デフレの原因にもなっているというふうにも指摘をされています。 平成十五年に自公政権下でおつくりになられた相続時精算課税制度、こうしたものを活用して、資産移転をということでやってまいりましたが、さらに、二十一年からは、住宅取得のための資金の贈与について、これを一定額まで非課税措置とする。
資産移転が進まないと、ここのところの、なぜ進まないかといえば将来不安が大きいからなんですね。 ところが、もう一つ問題は、相続税を上げただけでは、老老相続が続いているわけです。相続人の平均年齢は何歳か、岡田副総理、御存じですか。
○古本委員 贈与の枠を拡大していくという一方で、相続税の少し御負担の増をお願いしなきゃならないということで、いわゆるバブル期の評価額を考えますと、今は大体二分の一以下、場合によっては三分の一以下に地価が下がっているわけでありまして、この相続税の課税ベースの拡大ということも議論の大きな課題として、来る抜本改革の中に織り込んでいると承知してございますので、まさに若年層への資産移転を進めると同時に、いわゆる
他方で、シニアの皆様には、率直に言って、最終的な平均貯蓄額などを見ても、比較的若年層よりは資産性所得を持っておられるという前提に立ちますと、できるだけシニアの皆様から若年層への資産移転を税制によって行うという大変意味のある、パッケージの議論だったというふうに思ってございます。
住宅取得等資金に係る贈与税につきまして、今お話がございましたように、今回の二十四年度税制改正におきまして、若年世代への早期の資産移転が引き続き重要な課題であること、それから、裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大にも資するということで、省エネルギー性や耐震性を備えた住宅を取得される場合につきまして、現行一千万円の非課税限度額を一千五百万円に引き上げるなどをした上で、適用期限を三年間延長
既に政府は対北全面禁輸、人的往来・送金規制等々を実施をしておりますけれども、送金の全面停止や資産移転禁止の対象拡大など制裁強化を図るべきではないだろうかと思うんですが、内閣官房の御答弁を求めます。
御指摘の住宅取得等のための贈与税減税は、二年間という期限を限ったものであること、対象を国民各層のニーズが高い自ら居住する住宅の取得等に限定していること、非課税額も五百万円に限っていること、その一方で、資産移転が実際の住宅投資の増加に結び付く仕組みとなっており、資材調達、雇用など様々なルートで我が国の経済に大きな波及効果があることを考えれば、単なる金持ち優遇との御批判は当たらず、むしろ現下の経済情勢を
今の経済状況の中で景気回復にどう取り組んでいくか、どういう措置があるのかということは、これは高齢者世代から若い世代に資産移転をするということだけではなくて、それが需要創出にどうつなげることができるのか、どういう経済効果が見込めるのかと。それからもう一つは、そういう所得・資産移転を行った場合に、高額資産家だけを優遇することにならないかという議論に対してどうこたえていくのかという問題。