2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
今日は、日本銀行総裁に来ていただいておりますが、コロナ不況はリーマンより広範囲で、ウイルス同様、たちが悪いんじゃないかと日々みんな感じているところでございますが、黒田総裁におかれましては、住専機構、整理回収機構があった時代、そして二〇〇〇年代の産業再生機構、さらに東日本大震災のいわゆる二重ローン再生機構まで、資本充実の、事業再生の大きな枠組みということで、私、たまたまずっと関わらせていただいたので、
今日は、日本銀行総裁に来ていただいておりますが、コロナ不況はリーマンより広範囲で、ウイルス同様、たちが悪いんじゃないかと日々みんな感じているところでございますが、黒田総裁におかれましては、住専機構、整理回収機構があった時代、そして二〇〇〇年代の産業再生機構、さらに東日本大震災のいわゆる二重ローン再生機構まで、資本充実の、事業再生の大きな枠組みということで、私、たまたまずっと関わらせていただいたので、
改定案は、取締役への株式報酬の無償発行を可能とし、ストックオプションの権利行使に際して出資を不要とするなど資本充実の原則に対する重大な例外を設け、業績連動報酬の拡大を促そうとしています。しかし、業績連動報酬が積極的に活用される欧米では、目先の高額報酬のために業績向上を演出するなどモラルハザードが指摘されており、質疑の中で政府もその懸念を認めました。
現物出資規制は資本充実規制の一環として重要な役割を果たすものであり、出資財産の評価というところが問題となります。その厳格な規制を回避する手法として株式交付制度が導入されるということであるとすれば、妥当ではないのではないかとも思います。
現物出資規制については、かつては資本充実規制の一環として重要な役割があったと思いますが、資本規制が空洞化しつつある中、その役割が変容しつつあるように思います。そして、実務では、現物出資規制が種々のニーズの桎梏となるようなケースが出てまいります。
また、同十一条の二においては、主務大臣は、信用事業を行う農業協同組合の経営の健全性を判断するため、信用事業子会社以外の子会社も含めて、ここは大事だと思いますが、自己資本充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができるとされております。
それから、自己資本が毀損をした中堅企業等の資本充実策、これには六十二億三千万円を積んでおります。円高メリットを活用したという意味では、資源確保の支援策を八十億円積んでいるなど、さまざまな手段による対策を講じているところでございます。
今先生が申し上げられたように、今回の支援スキームにおいては、まず、「機構は、原子力損害賠償のために資金が必要な原子力事業者に対し援助(資金の交付、資本充実等)を行う。援助には上限を設けず、必要があれば何度でも援助し、損害賠償、設備投資等のために必要とする金額のすべてを援助できるようにし、原子力事業者を債務超過にさせない。」
につながるようなところが非常に大きいという金融機関では、私どもそれだけをもって今回の手当てしていただく資本注入を考えるわけにはまいらないということでございまして、あくまで震災の影響を被っている企業に対してしっかりと手を差し伸べて地域を活性化したいという意思をしっかりと示していただき、そのツールを、先ほど来御議論いただいているように債権放棄や返済猶予、条件変更等を駆使しながらやっていくために必要な資本充実
○大臣政務官(和田隆志君) 今おっしゃったようなところは、確かに本当に一番震災の影響というものを広く取れば影響がなくはないんだと思いますけれども、この資本注入を申請してくる金融機関として地域経済に貢献していただくことを前提にいろいろなツールを用意したいと思い、それを用意して実行しようと思うとこれだけの資本充実が必要であるという論理をしっかりと書き込んで申請していただかなければなりませんので、そこは相当程度震災
本来ならば、ステークホルダーであるその経営者、従業員、あるいはその、経営者じゃないですね、納入業者、こういう方々はちゃんと資本充実の原則で押さえておかなきゃいけないのに、資本金は一円でいいとか、資本準備金みたいなものは廃止するとか、ずっとそういう歴史をたどってきたんじゃないですか。 民事局長、もし分かったら教えてください。法務大臣でもどちらでもいい。
今、資本充実の原則という御指摘がございましたが、法制度上は、今先生御指摘ありました資本金の、最初のいわゆる一円でも起業ができる、起業というのは起こす業でございますが、それができるようになったわけでございます。しかし、そのことは、むしろ新しい業を起こすのを容易にすることによって経済を活性化し、特にバブル崩壊後の日本の経済を救済するためにはこれが必要なのだという価値判断で行いました。
これは、北洋銀行の自己資本比率が厳しくなっているという状況の下で資本充実をするために一千億の国の資本の供与を申請したわけでございまして、当然ながら、その一千億がなければ他の中小企業に対する信用供与というものが続けられるかどうかという問題はありますので、この一千億の増分がそのまま融資残高の増加につながるというのではなくて、やはり北洋銀行が全体として、中小企業を含めた大中小の企業に対する金融仲介機能を今後
こういった意味では、さきに成立しました金融機能強化法、これによる資本充実の道が開かれたことも大きいですけれども、それにあわせて今回のセーフティーネットが整備されるというのは、市場に対して大変大きな影響を持つと思います。 ここら辺の仕組みや機能について、最後にわかりやすく解説いただければと思います。
地方自治体が支配株主である銀行に対しては当該自治体が資本充実の一義的な責任を負うとした衆議院段階での附帯決議に対し、中川財務・金融担当大臣が、それでも公的資金注入を排除するものではないと参議院での審議で答弁している以上、本修正案は理にかなったものと考えます。 以上を申し上げて、私の討論とさせていただきます。(拍手)
それと、ちょっと時間も押し迫ってきましたので、お話、次にお伺いしたいんですけれども、いろいろと今回法案が修正された中で、この新銀行東京に関連して、地方自治体が支配株主である場合については地方自治体が資本充実に一義的に責任を持つということが入れられたわけでございますけれども、これは、改めて確認いたしますけれども、安易に今回の法案に基づく公的資金の注入というのはしないということで理解してよろしいんでしょうか
地方自治体が資本充実に一義的に責任を持つべきであり、本法案の対象から除外すべきと考えますが、金融担当大臣、いかがでしょうか。 また、同趣旨で、農林中央金庫のように、主目的が中小企業の資金繰り支援ではなく、運用の大半を過度な証券投資に依存するような機関も一般論としては対象から外れると考えますが、金融担当大臣、農水大臣、いかがでしょうか。
要するに、預貸率というのは、多分今御指摘のように、ほかの先生方からもお話しありますが、自分はこの法の趣旨にのっとって中小企業向けにお金を貸しますから、ひとつ資本充実のために公的資金を借りたいと言って、審査をして借りた。
つまり、公的資本も大事でありますけれども、やはり主体的に自分がまずきちっとした資本充実ができるようにするという努力というものもやっぱり前提として大事ではないかと。
無限連帯社員の数が全員ではなくなるという意味におきましては、その意味では有限より無限の方が幅は広いところはございますけれども、一方で、有限化する場合に当たりましては、一つはディスクロージャーの整備でございますとか、最低資本金、供託、そういったまず会社の第一段階におきましていろんな資本充実策、こういったものも構築しました上で、誤認防止措置も講じまして、その上で有限の道を選択できるようにしているものでございます
また、資本充実の原則というのがありますけれども、これも、今回一円で設立できるということになりましたから、資本充実というのは一体どこへ行ったんだ、こういうことになるわけです。 このような、従来の我が国の持っておったプリンシプルが、どんどん英米法に近づくにつれてどうも変わってきたんじゃないか。
ですから、何らかの資本充実策をしない限りは十分に中小企業金融が担えないという状況もあることを指摘したいと思います。 そこで、最後にまとめの質問なんですが、一つ一つこの法案をチェックしていきます。また、金融の慣行とか投資家の動向を見ていきましたら、非常に問題が多いと思うんですね。
○櫻田副大臣 当時は、厳格な引き当てを含めまして不良債権問題の解決が重要な問題であり、また自己資本充実の観点から収益力向上が重要な課題であったことは事実でありますが、だからといって法律違反を犯してもよいということには断じてならないということは言うまでもございません。