2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
○本村委員 元々、企業献金というのは、企業の利益を実現するための賄賂性を持っております。ましてや、外資がお金の力で日本の政治に影響を行使することなど、あってはならないと思います。 こうした点も含めて、今後、この今の制度でいいのかということを根本から議論するべきだということを申し述べ、質問とさせていただきます。
○本村委員 元々、企業献金というのは、企業の利益を実現するための賄賂性を持っております。ましてや、外資がお金の力で日本の政治に影響を行使することなど、あってはならないと思います。 こうした点も含めて、今後、この今の制度でいいのかということを根本から議論するべきだということを申し述べ、質問とさせていただきます。
賄賂性の高いお金を受け取り便宜を図って政策がねじ曲げられるようなことは決してあってはなりません。許されることではないのです。 今回の元大臣の在宅起訴を受け、衆議院本会議では、総理も、第三者による検証をされると承知しているとお答えになりました。第三者とはどういうメンバーなのか、検証結果はしっかり国会で御報告いただけるということなのか、総理に確認をさせていただきます。
この賄賂性が検察からも問われているということでございます。 このシンポジウムで何が話をされたのかということを、我が党の赤旗日曜版が独自にビデオ動画を入手いたしました。必要があれば後で公開もしたいと思いますけれど、何を言っているかということ、その核心部分だけですね、たくさんいろんなことを言っているんですけど、パネルにいたしました。
企業献金というのはそもそも見返りを求める賄賂性があるものであって、その中でも、預金者のお金を原資に成り立つ公共性の高い銀行が政治献金をすることは、とりわけ問題が多いと言わざるを得ません。 私は、昨年十月の質問時にも三大メガバンクの一五年末の献金再開について指摘をしましたが、そのときにはこの一五年分の収支報告書は公表されていませんでした。
○初鹿分科員 今のところ指定取り消しのようなことは考えていないということですが、今のところということですから、今後調査が進んでいく中で、これは非常に賄賂性が高いということになればそのときは厳しい処分をする、そういう御発言だったと思います。 これは意見聴取という言いわけをしているんですけれども、検定に出した後の教科書というのは基本的に内容が変わらないわけですよね、意見を聞こうが聞くまいが。
○郷原公述人 企業献金そのものが一般的に賄賂性を持っているかどうかということについて、これはいろいろな考え方があろうかと思います。
それは、やはり企業献金というのが賄賂性を伴うものなんだ、こういうことが大もとにあって、それが結果として主権者である国民の基本的権利を侵害することになっているんじゃないのか。 そういう企業献金が持つ賄賂性の問題について、郷原公述人のお考えをぜひお聞かせいただけないでしょうか。
では、なぜパーティー券で処理するかといえば、簡単に言うと、結論から言えば、賄賂性を覆い隠すというやり方なんですね。 同時に、では献金の場合、この場合、年五万円以上すると企業名を収支報告書に記載しなければならない。パーティー券購入であれば、二十万円以上でなければ記載しなくてもよい。透明度が低く、名前や金額を届けなくてもよいという抜け道を利用したものと言わざるを得ません。
これは、企業、団体からの金が賄賂性を持つことを示したものです。 このもとで、甘利氏側が金を受け取り、パーティー券で処理をと発言していたとの証言は極めて重大です。 大臣規範で大規模パーティー開催の自粛を決めているにもかかわらず、甘利氏は大規模パーティーを繰り返し、収支報告が出ている直近の二年間を見ても、九千二百八十六万円もの収入を得ています。
例えば、この前の質疑でちょっと私は例に挙げさせていただきましたけれども、ある会社が政治家に政治献金をしたとしたときに、それが単なる政治献金なのか、はたまた賄賂性を持ったお金のやりとりなのか、お金には色がないわけですから、ある意味、賄賂性があったかどうかというのは証言によらざるを得ないのではないかというところはあるんですね。
○井野委員 当然、司法取引というものは、例えば今回の例で言えば、B、C間で詐欺について取引をして、仮に不起訴にするという合意がなされた後、例えば、この現金は賄賂性を持った現金だったろうという供述をしてくれというか、そういう見込みがあっての取引だと思うんですけれども、では、仮にこのBさんが、真実の供述といいましょうか、話をした結果、いや、この現金は本当に単純な政治献金ですという、ある意味見込みとは違った
先ほどの点なんですけれども、Bとの司法取引の中で、この現金が賄賂性を持ったものだと見込んだんだけれども、いや、単なる政治献金でした、結局、贈賄罪はできませんでした、かつ、B、C間の詐欺罪についても不起訴の合意をしていたから、それについても不起訴になってしまうと。
その上で、この資料の例で申し上げますと、現金等の授受があって、お金には色がありませんから、これが例えば、単なる政治献金なのか、はたまた賄賂性を持った現金なのかということで、司法取引になってくると、捜査機関としては、現金の授受というものが、ある程度これは賄賂性があったんじゃないかと見込んだ上で司法取引というものを持ちかけるなり持ちかけられるなりということが、当然、今回予想されるわけであります。
企業が政党や政治家に金を出し、政治に影響力を与えるということは、国民主権の原則とは相入れないものだ、企業献金は本質的に賄賂性を持っているという点をいっても、企業・団体献金の国民の参政権の侵害、パーティー券を容認することがこの国民の参政権の侵害を残すことになるのではないのか、このように考えますが、いかがでしょうか。
そもそも、企業の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。 国民一人一人が、みずから支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものです。企業も社会的存在であるなどといって企業の献金を正当化しますが、参政権を持たない企業が政治献金をすることは、国民の参政権を侵害するものです。
元々賄賂性を帯びているわけですから、やっぱり企業・団体献金をきっぱり禁止をして、政党助成金も、大体税金で自分の政党の運営やるなんというのは政党の堕落への道だと、両方とも禁止することが大事だということを指摘して、終わります。
○安倍内閣総理大臣 本質的に賄賂性を持つものという認識は持っていないわけでございます。 個人にせよ、法人にせよ、団体にせよ、いわばお金を献金することによって自分の利益を得るということはあってはならないということではないかと思います。
それを実行いたしますと、当然、これは賄賂性を持つという形になります。いや、それは求めないんだ、何も求めないんだ、その場合は、企業にとってその資金というのはどういう性格を持つか。企業の利得につながらない資金のばらまきになりますから、これは背任行為ではないかという議論になってしまうわけですね。
私腹を肥やしたような話、あるいは賄賂性の問題、あるいは、本来なら記者会見をして、わかり得ることを、できるだけ真実を述べるような努力を怠ってこられたような方々に対して、厳しいことを申し上げたことも事実であります。
なお、私腹を肥やしたり賄賂性のあるお金の収受をめぐる私の発言は、確かにそのような御指摘の発言をいたしましたが、このようなことに関しては、また今後捜査で解明をしていただければと思います。 検察による解明と司法判断を待つのは責任を果たすためにも必要であり、同時に、総選挙の結果も踏まえて、自分自身の責任としては国民の皆様方との約束をしっかりと果たすことが第一だと決意をしているところでございます。
その献金が企業にとって何らかの利益に結びつく献金だとすれば、これは、性格からいうと賄賂性を持ってくると私は思うんです。逆に、企業の利益にもし結びつかないようなお金の出し方をしたといたしますと、それはその企業に損失を与えることになり、背任行為になるのではないかと思うわけですね。 したがって、企業・団体献金というのは、本来透明だとかクリーンなお金というのは考えられない。
そういう意味では、必ず企業献金は賄賂性を伴う。ましてや、公共事業受注企業からの献金というのは税金の還流だと。なおさら許されないわけです。 民主党の小沢代表は記者会見で、政治団体からの寄附だと思ったから資金管理団体で受け取った、企業献金だという認識であれば政党支部で受け取ったはずだと。
問題は、果たしてこの三百万円というのが賄賂なのかというその賄賂性の点かなというふうに思います。
そうすると、出来レースというようなのが本当であれば、これは賄賂性というものは私はやっぱり高まる。お互いにもう話し合って、あんたの論文は内容はともかくとして最優秀ということで三百万プレゼントするからというような形でもうでき上がっているのであれば、これは賄賂性はかなり高くなる。これもうある程度常識じゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。